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● 査証、出入国審査等

 手続きや規則に関する最新の情報については、駐日リベリア共和国大使館(電話:03-3441-7720)に照会してください。

1 査証
 リベリアへの入国に際しては、入国査証(ビザ)の事前取得が必要です。必ず駐日リベリア共和国大使館若しくは第三国にあるリベリア大使館で目的に応じた査証をあらかじめ取得してください。

2 出入国審査等
(1)入国の際は、出入国カード、パスポート(査証を含む)および黄熱予防接種証明書(イエローカード)のチェックがあります。
ア 黄熱予防接種証明書(イエローカード)
 黄熱の予防接種は、接種10日後から有効となることから、渡航予定日の10日前までに接種する必要があります。イエローカードの有効期間について、2016年7月11日以降は生涯有効と変更され、すでに所持する有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます(参考:厚生労働省ホームページ  https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html )。リベリアにおいても、当初設定されていた有効期間が過ぎた証明書であっても有効として扱われます。しかしながら、他のアフリカ諸国ではイエローカードの取り扱いについて、まだ生涯有効として取り扱っていない国もありますので、事前に入国を予定している国の大使館や総領事館に、イエローカードの取扱いについて確認しておくことをおすすめします。黄熱の詳しい説明は、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html )をご参照ください。
イ 入国スタンプ、滞在期間
 入国時に、目的にかかわらず、30日若しくは60日の滞在を認めるスタンプを押印(注:滞在期間の日数は手書き)されますが、取得した査証の条件と一致しないことがあることに注意してください。入国時に許可された期間を超えて滞在する場合には、入局管理局各事務所で滞在期間の延長手続きを行う必要があります。滞在期間の延長手続き後、許可された期限・条件で滞在が認められます。

(2)出国の際は、出国カード、パスポート、搭乗券、黄熱予防接種証明書をチェックされた後、出国スタンプが押印されます。

(3)新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限がとられていることがありますので、最新の情報を事前にご確認ください。( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

3 通関
(1)外貨の持込み、持出し
 外貨の持込みは、10,000米ドル相当額以内に制限されており、それを超える場合は申告が必要です。持ち出し額は7,500米ドル相当額以内に制限されています。

(2)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html


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