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● 査証、出入国審査等

 手続きや規則に関する最新の情報は、駐日モザンビーク大使館http://www.embamoc.jp/ (03-5760-6271〜2)へご確認ください。

1 査証
(1)モザンビークに入国するためには査証を取得する必要がありますが、2023年3月31日より、日本国籍保持者は査証免除対象となり、一般旅券での観光・商用目的の短期渡航であれば、入国時に手数料650メティカルを支払うことで入国が可能となりました(メティカルまたは米ドル現金払い、カード払い可)。
 外交・公用旅券所持者については引き続き事前にモザンビーク国外所在のモザンビーク大使館や総領事館で査証を取得することが必要です。入国後、滞在期間が30日を超過する場合は、現地入国管理局にて、30日の延長続きが必要ですのでご注意ください(最長で60日まで滞在可能)。
 なお、入国にあたっては残存有効期間が180日以上あるパスポート、復路の航空券、宿泊先の予約確認書の提示が必要です。60日以上滞在する場合は、渡航前に駐日モザンビーク大使館にて、滞在期間90日の数次査証申請が必要です。ただし、滞在期間90日の数次査証の場合、1回の入国での最長滞在期間は30日以内であるため、滞在期間が30日を超える場合は、期間内に出国し、数次査証の有効期間内に改めて入国する必要がありますのでご注意ください。
 また、すべての査証は発行日から60日以内に使用されない場合、無効となります。その他、長期滞在のための査証等については、駐日モザンビーク大使館にご確認ください(ホームページ:http://www.embamoc.jp/visa/index.html )。
 なお、査証申請にあたってはパスポートの残存有効期間が 180 日以上あること、および査証余白が連続4ページ以上(見開き)あることが必要です。
(2)モザンビークでの長期居住許可(DIRE)の申請には、日本の警察発行の犯罪経歴証明書(英文)が必要となりますので、日本国内で出国前に事前に取得することをおすすめします。

2 入国時
(1)外貨の持ち込みは10,000米ドル(相当)まで申告不要ですが、それ以上は入国時に申告が必要です。モザンビーク貨10,000メティカル以上の持ち込みについても、同様に申告が必要となります。
(2)税関検査は非常に厳しく、ほとんどの旅行者が検査を受けていますが、個人使用が目的であれば、以下の品目および数量については免税での持ち込みが認められています。
 ・たばこ 200本、250g
 ・葉巻 50本
 ・蒸留酒(ウイスキー等)1リットル
 ・ワイン 2.25リットル
 ・香水 50ミリリットル
 ・オーデコロン 250ミリリットル
 ・その他の物品で価格が12,500メティカル 以下のもの
(3)新品のパソコンを持ち込む場合には、税関で申請が必要です。また、新品のデジタルカメラ等を持ち込む場合にはデポジットを請求されることがあります。
(4)医療用麻薬(オピオイド(モルヒネ等)を含む鎮痛剤など)や向精神薬(ベンゾジアゼピン系物質を含む睡眠薬など)などの医薬品の持ち込みは、入国時に医師の処方箋(英語またはポルトガル語)が必要です。 
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持ち込み、持ち出しの手続きについては、後述「風俗、習慣、健康等」の「6 医薬品の持ち込み、持ち出し」をご参照ください。

3 出国時
(1)土産品等の持出制限は以下のとおりです。
 ・カシューナッツは2キログラムまでは無許可で持ち出し可能。
 ・エビの持ち出しには検疫証明書が必要。
 ・民芸品、黒檀等は、税関職員の判断によりますが、一般的な個人の土産品の範囲内であれば持ち出しが可能。
(2)外貨10,000米ドル(相当)まで申告不要ですが、それ以上の持ち出しは申告が必要です。モザンビーク貨10,000メティカル以上の国外持ち出しについても、同様に申告が必要となります。

4 手荷物検査場では、青色の制服が税関職員で、灰色の制服が警察官です。手荷物検査場で現金の持ち出し額等を確認する際、賄賂等を要求されることがありますので注意してください。モザンビーク政府は汚職撲滅運動を展開しており毅然とした対応が重要です。


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