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● 査証、出入国審査等

・手続きや規則に関する最新情報は、駐日南アフリカ大使館(以下参照)等南アフリカ当局に確認してください。
・新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限措置がとられることがありますので、南アフリカ内務省や当館ホームページの新型コロナウイルス関連Q&A、外務省ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )など最新の情報を事前にご確認ください。

1 査証(ビザ)
 南アフリカでは2014年5月26日以降、改正入管法が施行されていますが、南アフリカ政府の一方的措置として、日本のパスポート所持者は、90日以内の観光、短期商用、知人訪問などを目的とする滞在に限り、入国査証の取得は不要となっています。
 ただし、入国審査の際に、パスポートに未使用の査証ページや残存有効期間が十分あること、帰国航空券が提示できることなどの条件を満たさない場合には入国を拒否される場合があります。詳しくは以下2を参照してください。
 なお、就労や90日を超える滞在が目的の場合には、駐日南アフリカ大使館等から入国目的に見合った査証を取得してください(同大使館の連絡先は、外務省ホームページの「駐日外国公館リスト」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/index.html )からも確認ができます)。

2 出入国審査
(1)日本のパスポート所持者は次の条件を満たし、90日以内の短期滞在であれば、査証なしで入国が認められています。旅行前にパスポートを確認の上、必要があればパスポートの更新や査証ページの増補手続きを行うようにしてください。
 ○パスポートに未使用の査証ページが2ページ以上あること
(注:駐日南アフリカ大使館の案内では「1ページ以上」とされていますが、2ページ以上ないとして南アフリカへの航空機搭乗を拒否されたケースも発生しています。また、南アフリカの周辺国に赴く場合にも、同様に訪問国数分の未使用のページが必要となります。)
 ○パスポートの有効期間が滞在予定期間に加えて30日以上あること
 ○復路航空券を所持していること
 〇その他新型コロナウイルス対策のためのPCR検査陰性証明書の提示が必要ですが、必ず上記のとおり最新の情報を入手してください。
(2)入国にあたって義務づけられた予防接種はありません。但し、南アフリカ保健省が指定する黄熱汚染国から直接または汚染国に12時間以上滞在して(経由して)入国する場合には、イエローカード(黄熱予防接種証明書)の提示を求められます。提示できない場合には入国を拒否される場合があります。なお、同予防接種は接種10日後から有効とされていますので、出発前によく確認の上、必要な場合には、予防接種が有効となるタイミングを踏まえ黄熱予防接種を受けるようにしてください。また、イエローカードの有効期間について、2016年7月11日以降は生涯有効と変更され、すでに所持する有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます(参考:厚生労働省ホームページ https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html )。黄熱の詳しい説明は、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html )をご参照ください。
(3)長期滞在を目的としていたにもかかわらず、労働査証を取得せずに無査証で最大限滞在できる90日以内の滞在を繰り返していたところ、南アフリカ内務省より警告を受けたケースが報告されています。数度にわたる出張期間の合計が結果的に90日以上となる場合には、駐日南アフリカ共和国大使館等から正規の就労査証を取得するなど注意してください。
(4)南アフリカと周辺国との間を陸路で移動する場合には、国境の検問所において必ず両国の出入国手続きと税関手続きを受けてください。過去に、入管係官のあいまいな指示のために、南アフリカの出国印を得ないまま隣国に入国してしまった日本人旅行者が、隣国を出国する際に南アフリカの出国印がないことを理由に逮捕拘束されたケースが発生しています。不明な点がある場合には窓口の係官に直接確かめてください。特にレソト王国への出入国に関してトラブルが多いので注意してください。
(5)これまで18歳未満の子供の南アフリカへの出入国に際して求められていた英文の出生証明書は、2019年11月より外国籍の子供の場合(単独での移動を除く)には提示を求めない取扱いに変更となりました。ただし、制度変更の浸透には時間を要したり、係官によっては引き続き提示を求めたりする場合がありますので、当面の間、引き続き英文の出生証明書を携行しておくことをお勧めします。
 本件は、改正入管法の施行により、2015年6月1日以降、18歳未満の子供が南アフリカを出入国する場合は、国籍を問わず、その都度、英文の出生証明書(有効期限なし)の携行が義務づけられていました。また、18歳未満の子供が両親とではなく、片親または第三者に連れられて、ないし単独で南アフリカを出入国する場合には、別途、同伴しない片親または両親からの渡航同意書(英文宣誓供述書(有効期間は作成の日から6か月間))を用意しておく必要がありました。日本人の出生の事実は戸籍に記載されているため、戸籍謄(抄)本に基づき英文の出生証明書を作成する必要がありました。
 なお、現在においても18歳未満の南アフリカ国籍の子供及び外国籍の子供が単独で南アフリカを出入国する場合には、引き続き、英文の出生証明書及び両親の渡航同意書が必要です。詳細は、内務省ホームページ(http://www.dha.gov.za/index.php/statements-speeches/621-updated-advisory-new-requirements-for-children-travelling-through-south-african-ports-of-entry )をご参照ください。
(6)南アフリカは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

3 外貨申告
 南アフリカ出入国時に1万米ドル相当以上の外貨現金やトラベラーズチェック、南アフリカ通貨25,000ランド(約18万円)以上を携行する場合、税関申告をする必要があります。また、金貨、金塊などは南アフリカ当局の管理対象になっていますので、携行して入国する時には必ず税関申告を行ってください。申告を怠ったために日本人出張者が所持金を没収された事例が出ています。詳細は南アフリカ税関のホームページ(https://www.sars.gov.za/ )をご参照いただくか、空港で税関係官に直接お問い合わせください。
 なお、南アフリカにおいて多額の現金等を携行することは盗難・強盗等犯罪被害に遭うリスクを高めることにもなりますので、商用等で多額の資金が必要な場合には銀行送金など安全な方法をとることをお勧めします。

4 通関
(1)持込禁止品目
 銃器、爆発物、花火、麻薬等の薬物、ポルノ雑誌・ビデオ・DVD、偽造ブランド品、植物類や動物類のうち指定されたもの。
(2)持込制限品目
 植物類(植物、果実、種子、花弁、蜂蜜、マーガリン、植物油などを含む)、動物類(酪農産品、バター、卵を含む)、医薬品、コイン及び切手のコレクション等については南アフリカ当局より所定の許可を受ける必要があります。
 また、全ての食品、食材が検査対象となり、日本食品は係官に馴染みがないこともあり没収される傾向があります。空港の荷物検査は厳しく、また検査場では食品探査犬が巡回していますので、食品は持ち込まない方が賢明です。
(3)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )をご確認ください。個人で使用する処方薬は、3か月分以内であれば持ち込み可能ですが、念のため医師からの処方薬が明記された英文の診断書等を携行してください。
(4)免税対象品(1人あたり)
○タバコ:紙巻きタバコ200本、葉巻20本及び刻みタバコ250gまで。
○香水:50mlまで。但し、オードトワレは250mlまで。
○ワイン:2Lまで(未成年者は除く)。
○蒸留酒やその他アルコール飲料:合計で1Lまで(未成年者は除く)。
○衣服・その他:新品・中古にかかわらず合計で5,000ランド(約3.5万円まで)。
(5)手続き
 税関は赤ゾーン(課税申告カウンター)または緑ゾーン(非課税カウンター)のどちらかを通ることになりますが、緑ゾーンでは抜き打ち検査が頻繁に行われています。南アフリカ税関の課税対象品は日本よりも広範囲であり、個人使用のパソコン、ビデオやカメラ、出発空港や機内で購入した免税品や菓子等も課税対象になります。5,000ランドを越える商品を持ち込む場合には、関税及び付加価値税(VAT/14%)を現金で払い、出国時に払い戻しを受けることになります。
 また、日本人を含むアジア系旅行者は、食品持込制限品目に該当する食品を所持していないか厳重に調べられる傾向にあります。詳細については税関、または検疫係官に尋ねるようにしてください。
 なお、係官の中には課税を見逃すことと引き替えに賄賂を要求する者も見られますが、これには絶対に応じず、正規の手続きで関税を支払ってください。
(6)税金等の還付手続き
 南アフリカに短期滞在目的で来訪した外国人は、南アフリカ国内で購入した物品を持ち出す場合に、出国時に付加価値税(VAT/14%)の還付を受けることができます。還付手続きの概要は次の通りです。最新の手続きの詳細についてはTax Refundのホームページ(https://www.taxrefunds.co.za/ )を参照してください。
ア 商品購入の際、店より領収書(Tax Invoice)を受け取る必要があります。1回の買い物で領収書の金額が250ランド以上の場合に還付対象となり、また、5,000ランド以上の品物の場合には購入者の氏名や購入物品の明細が記載されている必要があります。
イ ヨハネスブルグ国際空港、ケープタウン国際空港、ダーバン国際空港から出国する場合には、航空機チェックイン前に税関カウンターで購入商品と領収書の確認を受け、出国審査の後に「VAT REFUND」と表示されたカウンターにて還付請求を行い、払い戻しを受けます。なお、還付請求は上記以外の空港、港、国境事務所でも可能です。
ウ 還付額が3,000ランド以上であるか否かで還付金の受取方法が異なります。受取方法詳細については、Tax Refundホームページ(https://www.taxrefunds.co.za/ )を参照してください。


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