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● 査証、出入国審査等

手続きや規則に関する最新の情報については、駐日マダガスカル大使館(電話:03-3446-7252、7254)等にお問い合わせください。

1 査証
(1)短期滞在
 マダガスカルに入国するには査証が必要です。60日以内の短期滞在査証であれば、到着空港で取得(料金は期間により異なる)することが可能です。
しかし、空港の入国管理窓口では、申請時に多大な時間を要しますので、可能な限り渡航前に駐日マダガスカル大使館等で査証を取得しておくことをおすすめします。
(2)長期滞在
 長期滞在査証については、駐日マダガスカル大使館等にて申請・取得する必要がありますので、事前に駐日マダガスカル大使館等にご確認ください。
(3)変更可能査証
 滞在査証(ビザ)の延長は、内務省に申請する必要がありますが、通常、短期滞在査証の延長はできません。入国後に滞在査証の延長または変更を予定している場合は、事前に変更可能査証(ビザ・トランスフォーマブル)を取得して入国する必要があります。
 なお、近年、滞在期間の延長手続きを代行すると持ちかけ、高額な料金と引き換えに偽の滞在許可証を作成する業者が現れていますので、絶対に利用しないようにしてください。

2 出入国審査
(1)入国時は、旅券(パスポート)、入国カードおよび復路航空券の提示が必要です。入国カードは航空機の機内で配布されない場合もありますので、その際は、入国審査ゲート前に備え付けられている入国カードに必要事項を記入のうえ入国審査を受けてください。なお、入国カードの記入を代行するとして、謝金を要求する事例が見られますが、空港でそのようなサービスは行っていませんので、自ら記入するようにしてください。
(2)黄熱の汚染地域に渡航したことのある入国者は、入国(トランジットを含む)の際に、黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示が必要となる場合があります。なお、イエローカードの有効期間について、2016年7月11日以降は生涯有効と変更され、すでに所持する有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます(参考:厚生労働省ホームページ https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html )。黄熱の詳しい説明は、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html )をご参照ください。
(3)学術調査およびテレビ撮影(取材)などの目的で入国する場合には、事前の許可を必要とする場合がありますので、駐日マダガスカル大使館にお問い合わせください。

3 外貨申告
 1,000ユーロ相当額以上の外貨を持ち込む場合には、申告が必要です。申告をせず入国し、出国時に1,000ユーロ相当額以上の外貨を所持していた場合、没収されるおそれもありますので、必ず申告するようにしてください。申告は手数料無料ですが、税関職員が旅行者に対し違法な業者を紹介し、本来無料であるはずの手数料を搾取する事案が報告されていますので、ご注意ください。

4 通関
(1)免税範囲
 タバコ2カートン、酒類2リットル(瓶は2本)までは無税で持込みが可能です。
(2)持ち出し禁止品目
 恐竜の化石、ワニ・海亀のはく製、未加工の貴石、高級木材等は持出禁止品目です。土産物で輸出申告書が必要な物(アンモナイトの化石の加工品等)は、購入店で作成してもらう必要があります。
 なお、市内の市場では、国外に持出しが禁止されているマダガスカル固有種の原猿類、亀、カメレオン等を観光客に売りつけることがありますが、絶対に購入しないでください。

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )をご確認ください。


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