=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=-=-=
● 査証、出入国審査等

 手続きや規則に関する最新の情報は、駐日ベナン大使館(03-6268-9360)またはベナン移民局((国番号229)21-31-56-44)にお問い合わせください。

1 査証(ビザ)
(1)ベナンに入国するためには、査証(ビザ)が必要です。査証は、オンライン(https://evisa.gouv.bj/fr/ )にてe-VISAを取得してください(e-VISAは、30日有効一次査証、30日有効数次査証、90日有効数次査証のみの取扱い)。その他入国に必要な査証については、駐日ベナン大使館にご確認ください。
(2)事前に発給された査証の滞在期間を超えてベナンに引き続き滞在するためには、コトヌ市にある移民局で、滞在期間延長申請を行う必要があります。申請することができる査証や滞在許可証、申請方法(必要書類や料金)については移民局ホームページ(https://dei.gouv.bj/services/ )をご確認ください。
 なお、e-VISAはベナン入国のために取得するものであり、入国後に出国することなく、別のe-VISAの取得をもって滞在期間を超えてベナンに滞在することはできません。これは違法行為(不法滞在)ですので、必ず移民局で滞在期間延長手続きを行ってください。

2 検疫(黄熱予防接種証明書)
(1)ベナン入国時には、生後1歳以上の渡航者に対し、黄熱予防接種証明書(通称イエローカード)の提示が求められることがあります。イエローカードを持参していない場合、強制的に接種されるか、または入国できない可能性がありますのでご注意ください。黄熱ワクチンに関する状況は、予告なしに変更される場合があります。最新の情報については、事前に在ベナン日本国大使館へお問い合わせください。
 なお、イエローカードの有効期間について、2016年7月11日以降は生涯有効と変更され、すでに所持する有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます。
 黄熱についての詳しい説明は、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html )をご参照ください。
(2)空路による入国時は、飛行機の着陸後、入国審査前に検疫検査(検査官によるイエローカードの確認)がある場合があります。イエローカードは原本を提示する必要があり、仮にイエローカードを所持していても預入荷物に入れていた場合には、検査官に原本を提示することができず、強制的に再接種を受けさせられる可能性があります(預入荷物の受取りは、入国審査通過後。)。このような事態を避けるため、イエローカードはパスポートと一緒に携行するようにしてください。

3 外貨等の持込み・持出し
 ベナンに現金を持ち込む・持ち出す場合、FCFA(セーファー・フラン)であるか外貨であるか、また西アフリカ在住者か否かで運用が異なります。
(1)申告手続き
 FCFAの持込み・持出し額の上限は、西アフリカ非在住者の場合は500,000FCFA、西アフリカ在住者の場合は200,000FCFAとされており、上限額を超える持込み・持出しを行う場合には申告を要します。
 FCFA以外の外貨等(小切手を含む)の持込み・持出し額の上限は、西アフリカ非在住者の場合は、500,000FCFA相当(約760ユーロ)、西アフリカ在住者の場合には1,000,000FCFA相当(約1,525ユーロ)です。上限額を超える外貨の持込み・持出しには、税関事務所にて所定の様式に記入の上、身分証明書および外貨の由来を示す証明書(両替領収書・証明書等)を添えて、申告する必要があります(申告料無料)。
(2)罰則
 上限額を超えた場合の申告を怠ると、持込み総額または持出し総額のそれぞれ最大5倍の罰金が科せられる可能性や、航空便への搭乗が拒否される可能性があります。

4 通関
(1)ベナン入国時の免税品の非課税範囲に関する規定は整備されておらず、その明確な基準は判明していません。しかしながら、ベナン税関によれば、入国時の税関検査において、個人使用とは認められない大量の物品の持込みが確認されれば、税関担当者の判断で課税される場合があるとのことであり、無制限の持込みは認められていません。
(2)原則として、滞在中の個人の使用品と見なされる物品であれば、禁制品(違法薬物、武器等)以外の持込み制限はありません。ただし、個人の使用品と認められるためには、同一物品の個数確認や6か月以上前に購入した物品であることを証明する領収書等の提示を求められる場合があります。
(3)実際の入国に際しては、最新の情報を駐日ベナン大使館に確認してください。

5 医薬品の持込み・持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み・持出しの手続きについては、次の厚生労働省のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

6 その他留意事項
 過去には、外国人渡航者がコトヌ空港および国境において、入国管理官や税関職員から不法に金銭を要求される事案が発生していました。近年、政府により汚職対策が進められてきていることもあり、現在ではこのような事案は発生していませんが、仮に同様の事案が発生した場合には、毅然とした態度で対応してください。


−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−