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● 査証、出入国審査等
・ニジェールに対しては、国内の地域情勢に応じて危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)。」または「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」が発出されていますので、どのような目的であれ、渡航・滞在は止めてください。また、既に滞在中の方は直ちに安全な地域へ退避してください。
・手続きや規則に関する最新の情報については、日本を兼轄する在中国ニジェール共和国大使館((+86)(10)6532 4279)等に確認してください。
1 査証
入国には査証が必要です。査証は 在中国ニジェール共和国大使館又は在仏ニジェール共和国大使館等で、一次(30日)又は数次(90日等 )の査証を取得することができます。
2 検疫(黄熱予防接種証明書)
入国時には、黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示が義務付けられています。入国前に必ず予防接種を行い、同証明書を持参してください。検疫官が同証明書を確認した後に入国審査となります。なお、同証明書の有効期間について、2016年7月11日以降は生涯有効と変更され、すでに所持する有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます(参考:厚生労働省ホームページ https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html )。
黄熱の詳しい説明は、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html )をご参照ください。
3 通関
(1)外貨の持込み、持出し
入国時の外貨持込額に制限はありませんが、100万CFAフラン(約23万円) 相当以上の持込みは税関に書面申告する必要があります。
外貨の持出額は、在留外国人と非在留外国人とで限度額が異なり、在留外国人は200万CFAフラン(約46万円) 相当、非在留外国人の場合は50万CFAフラン(約12 万円)相当の外貨が限度額となっており、いずれも書面申告する必要があります。なお、西アフリカ経済通貨同盟(UEMOA)地域の居住者は、行き先等により申告方法が別途定められています。
現金等の税関への申告や、出入国時に持込み、持出しが禁止されている物品
についての詳細は、ニジェール・首都ニアメの空港のホームページ(https://www.aeroport-niamey.com/fr/douanes_aeroport_niamey.php#:~:text=Au-del%C3%A0%20des%20effets%20personnels,un%20ordinateur%20portable%20ou%20tablette )等をご確認ください。
(2)免税範囲
税関では、タバコ(10箱まで)、酒(ワイン1本、高濃度アルコール1本まで)、香水(小瓶1本まで)、電子機器(種類ごとに1台まで)や、個人で使用する身の回り品は免税となります。
(3)持込み禁止品
違法薬物、ポルノ雑誌及び国の治安を害する政治的文書等の持込みは厳禁です。
(4)医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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