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● 査証、出入国審査等

(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日チュニジア共和国大使館(電話:03-3511-6622)にご確認ください)

1 査証等
(1)短期滞在
 観光、商用、知人訪問等を目的とする3か月以内の滞在予定者は、査証(ビザ)を取得する必要はありませんが、入国時に旅券の残存有効期間が滞在日数+3か月以上あることが必要です。
チュニジア政府観光局(https://www.tunisia.or.jp/guide/basics/#visa

(2)中・長期滞在等
 就業目的や3か月を超える滞在予定の場合は、無査証で入国後、滞在許可証を取得する必要があります。詳細は、駐日チュニジア共和国大使館(電話:03-3511-6622)にお問い合わせください。

2 違法薬物
 違法薬物(麻薬類)の単純所持は懲役5年、組織的な密輸入は無期懲役と、違法薬物犯罪に対する罰則は重く定められています。知らないうちに麻薬の運び屋にされるおそれがあるので、空港等で見知らぬ人物から荷物の運搬を頼まれた場合は絶対に受け取らず、不審なものには関与しないようにしてください。

3 外貨申告・両替
 2万チュニジア・ディナール(邦貨約93万円:1チュニジア・ディナール約46円(2023年12月7日現在))相当額の外貨を持ち込む場合、また、持込みがそれ以下の額でも、出国時に5,000チュニジア・ディナール相当額以上の外貨を持ち出す場合は、入国時に空港等の税関で申告する必要があります。これを怠り、出国の際に5,000チュニジア・ディナール相当額以上の外貨の持出しが発覚すると、外貨は没収され、場合によっては身柄を拘束されることがあります。
 なお、チュニジア・ディナールから外貨に再両替する際には、外貨からの両替の際に銀行等で発行される両替証明書が必要になりますので、両替証明書は出国時まで保管しておいてください。また、チュニジア国内では日本円への両替はほとんどできませんので、注意が必要です。
チュニジア政府観光局(https://www.tunisia.or.jp/guide/basics/#customs

4 出国税
 チュニジアの滞在許可証を所持する長期滞在者の方は、出国の際、旅行税(60チュニジア・ディナール)を支払う必要があります。出国前に税務署(Recettes de finances)や空港の銀行窓口等で60チュニジア・ディナールの印紙を購入の上、出国審査に臨んでください。

5 チュニジア国籍の子どもの出入国許可
 チュニジア国籍を有する18歳未満の子供(二重国籍を含む)が、保護者の同行なしでチュニジアを出国する場合、出国審査にあたり、両親のいずれか、または後見人等が署名した出国許可書(書式任意、市役所の証明付)の提示が求められることがあります。
 また、チュニジア以外の国に居住するチュニジア国籍を有する18歳未満の子供(二重国籍を含む)が短期滞在・長期滞在に関わらず、保護者の同行なしでチュニジアに入国する場合も、両親のいずれか、または後見人等が署名した許可書を携行してください。


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