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● 査証、出入国審査等
(手続きや規則に関する最新の情報については、在北京セーシェル大使館(電話:+8610-85325655 e-mail:china@seychellesemb.com)にお問い合わせください。)
1 査証
(1)短期滞在
観光旅行等の短期滞在にあたり、査証の取得は不要ですが、入国前に所定のウェブサイトから電子渡航申請を行い(以下2参照)、事前に渡航許可(Travel Authorization)を取得する必要があります。その上で、セーシェル入国時の空港での入国審査において、旅券、復路の航空チケット、宿舎の予約確認書、滞在の全日程をまかなえるだけの十分な資金(1日あたり最低150米ドル)等の条件を満たすことができれば、出国予定日までの短期滞在許可(Visitor's Permit)を取得できます。短期滞在許可によって認められる滞在期間は、最長3か月までです。セーシェル入国の際は、セーシェルを出国する日までの残存有効期間を有する旅券が必要です。
(2)長期滞在
長期滞在の場合、滞在目的に応じ、就労許可、居住許可、永住許可、家族滞在許可等の取得手続きをする必要があります。就労許可などセーシェル入国前に手続きが必要な場合があります。詳しくはセーシェル入国管理局ホームページ(http://www.ics.gov.sc/ )をご確認いただき、ご不明な点は入国管理局(電話番号:+248 429 3636 または+248 429 3600)にお問い合わせください。
なお、セーシェルに入国するためには、入国前に所定のウェブサイトから電子渡航申請を行い(以下2参照)、事前に渡航許可(Travel Authorization)を得る必要があります。さらに、長期滞在者は出国する度毎に、前述のウェブサイトから出国申請(Embarkation Form)を提出する必要があります。
(3)短期滞在許可の延長
入国時の入国審査によって認められる短期滞在期間は、最長3か月までです。それ以降の滞在期間の延長を希望する場合は、滞在許可延長申請書(注)、滞在許可証、旅券、復路の航空チケットを準備の上、ビクトリア市内にあるセーシェル入国管理局にて申請する必要があります。手数料は、滞在を延長する毎に 5,000セーシェル・ルピー(約57,000円)かかり、最長1年までの延長が可能です。
(注)滞在許可延長申請書は、セーシェル入国管理局ホームページ(http://www.ics.gov.sc )より入手できます。
2 電子渡航申請
セーシェル入国に際しては、入国前に電子渡航申請システム(Seychelles Electronic Border System)のウェブサイト(https://seychelles.govtas.com/ )から渡航申請を行い、事前に渡航許可(Travel Authorization)を取得する必要があります。申請は、入国の30日前から可能で、有料です(希望処理時間に応じ10〜70ユーロ、クレジットカード払い)。前述のウェブサイトにアクセスし、渡航者や渡航日程、税関申告に関する情報を入力するほか、以下の書類をシステム上にアップロードし提出する必要があります。
○旅券の顔写真ページ
○顔写真
○黄熱予防接種国際証明書(イエローカード)(汚染地域からの入国者のみ)
○ホテル予約確認書(英語または仏語)
○航空券予約確認書(英語または仏語)
○その他(長期滞在の就労者の場合は就労許可証等)
申請に関するご不明な点は、電子渡航申請システムの窓口(電話番号:+248 251 9717、メールアドレス:support@govtas.com)にお問い合わせください。
3 検疫
黄熱汚染地域経由で入国する場合は、黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示を求められます。イエローカードの有効期間について、2016年7月11日以降は「接種10日後から生涯有効」へと変更され、すでにお持ちの有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます。
黄熱の詳しい説明は、次の厚生労働省検疫所ホームページをご参照ください。
※厚生労働省検疫所ホームページ:https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html
4 外貨申告
5万セーシェル・ルピー(約3,500米ドル)相当額以上を持ち込む場合は申告が必要です。
5 通関
(1)持込み禁止品
武器・弾薬、放射性物質、違法薬物、偽通貨、ポルノ雑誌・DVD等、左ハンドル車、産業廃棄物等。
なお、医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み・持出しの手続きについては、後述の「風俗、習慣、健康等」の「4 医薬品の持込み、持出し」を参照ください。
(2)免税範囲
以下の範囲を超える品物を持ち込む場合は申告が必要です。
ア 18歳以上の渡航者
○香水:200ミリリットル
○酒類:4リットル(アルコール度数が16%を超える2リットルの品物およびアルコール度数が16%以下の2リットルの品物、またはアルコール度数が16%以下の4リットルの品物)
○たばこ類:紙巻きたばこ200本、シガリロ100本、葉巻50本、その他たばこ製品200グラム
○その他の品物:5,000セーシェル・ルピー(約350米ドル)相当
イ 18歳未満の渡航者
○香水:200ミリリットル
○その他の品物:3,000セーシェル・ルピー(約210米ドル)相当
(3)持出し禁止品
輸出許可証のないココ・デ・メール(双子ヤシ)、亀、魚介類等。
(4)ペットの持込み
ペットを持ち込む場合は、所定の手続きおよび検査を受ける必要があります。詳しくはセーシェル農業・気候変動・環境省にお問い合わせください。
セーシェル農業・気候変動・環境省
電話番号:+248 467 0500
メールアドレス:info@env.gov.sc
(5)その他持込制限品等
持込品によって担当省庁が変わりますので、詳しくはセーシェル外務・観光省にお問い合わせください。
セーシェル外務・観光省
電話番号:+248 467 1300
メールアドレス:info@seychelles.travel
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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