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● 査証、出入国審査等

※一般的な手続きや規則に関する最新の情報については、駐日ジンバブエ大使館(03-6416-8434)に確認してください。

1 査証(ビザ)申請
 日本国旅券所持者は、空港および国境で入国時に査証を取得することができます。なお、滞在期間の延長手続は、主要都市の入国管理事務所で行う必要があります。査証料は次のとおりです(2024年12月現在)。
  ? 一次有効の査証料:30ドル
   査証の有効期間中に出国した場合、再度入国するには改めてビザ申請が必要となります。
  ? 二次有効の査証料:45ドル
   査証の有効期間中に出国した場合、1回まで再入国することができます。
  ? 数次有効の査証料:55ドル(入国管理事務所でのみ取得可能)
   査証の有効期間中に何度でも出入国することができます。
  ? KAZAビザの査証料:50ドル(ヴィクトリア・フォールズ地内のみ取得可能)
   査証の有効期間中に何度でもザンビア(宿泊可)及びボツワナ(日帰りのみ)に出入国することができます。
  *ヴィクトリア・フォールズ滞在中にザンビア側に行く予定がある方若しくはチョベ国立公園(ボツワナ)に日帰りで行く予定の方は入国時にKAZAビザを取得しておくことをお勧めします。1次限り有効の査証の場合は、再入国時に改めて査証を取得しなければならない可能性があります。
 
2 入国審査
 通常、入国審査に必要なものは、有効なパスポート、入国申請書、出国のための航空券(次に訪問する国の査証の提示でも可)、イエローカード(黄熱の汚染地経由の場合)です。復路の航空券またはその購入代金や滞在費等を十分に所持していないと判断された場合は、入国を拒否されることがあります。

3 通関
(1)外貨の持出制限額
 外貨不足が深刻なジンバブエでは、外貨の持込みは無制限ですが、外貨の持出しは厳しく制限されており、主要通貨の国外への持出限度額は、2,000米ドルまたは相当額です。
 出国時に外貨の合計金額が2,000米ドルを超過する見込みの場合は、ジンバブエ入国にあたり、あらかじめ「入国カード」(空港(国境)での入国審査の際に入国管理官に提出するカード) に所持金額を正確に記入するとともに、必ず、税関通過時に歳入庁(ZIMRA)の職員に対しても所定の「関税申告書」により所持金額を正確に申告して、職員から同申告書にサインを貰った上で、出国まで大切に保管してください。空港(国境)での出国手続の際には、所持金額を申告した上で、入国時に渡された上記のサイン済み「関税申告書」を歳入庁(ZIMRA)の職員に提示する必要があります。
(2)持込禁止品目
 危険有害薬物、期限切れ薬類、わいせつ物、有害物質を含むクリーム・石鹸・ローション、海賊版製品(商標、著作権、特許等を侵害する製品)、偽造通貨・コイン、性玩具等のジンバブエ住民のモラルを悪化させる可能性のある商品等
(3)持込制限品目(持込みには、ライセンスまたは許可が必要)
 野生生物および野生生物で作られた製品、農作物、植物類およびその生産物、家畜、銃器および弾薬、文化的遺物等
 ※上記(2)、(3)については、変更される可能性もありますので、最新の情報は以下のジンバブエの歳入庁(ZIMBABWE REVENUE AUTHORITY:ZIMRA)のホームページを参照してください。
http://www.zimra.co.zw/
(4)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html


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