=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=-=-=
● 査証、出入国審査等

 手続きや規則に関する最新の情報については、ザンビア出入国管理局ホームページ(https://www.zambiaimmigration.gov.zm/ )または駐日ザンビア共和国大使館ホームページ(https://www.zambia.or.jp/index-j.html )をご確認ください。

1 査証・出入国審査等
(1)査証(ビザ)
 2022年11月7日より、日本の旅券(パスポート)所持者がザンビアに短期滞在するにあたっては、査証(ビザ)の取得は不要となりました。詳細は、在ザンビア日本国大使館で案内している査証制度の変更の案内(https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100421120.pdf )をご確認ください。
 なお、長期滞在(一般及び観光目的は90日以上、商用目的は30日以上)の場合は、滞在許可証(イミグレーション・パーミット)の申請が必要です。
(2)滞在許可証(イミグレーション・パーミット)
 長期滞在(一般及び観光目的は90日以上、商用目的は30日以上)の場合は、電子的に(オンラインで)滞在許可証の申請が必要です。滞在許可証の詳細は、ザンビア出入国管理局ホームページの滞在許可証案内ページ(https://www.zambiaimmigration.gov.zm/permit-types/ )及び手数料一覧ページ(https://www.zambiaimmigration.gov.zm/for-residents/pricing-page/ )をご確認ください。
 なお、雇用滞在許可証(Employment Permit)は、原則としてザンビアに滞在しながらの申請は認められておりません。ザンビア国内の労働等のため、雇用滞在許可証の取得が必要な方は、雇用主を通じて電子申請により日本で雇用滞在許可証を取得後、ザンビアへ渡航してください。

※雇用滞在許可証の申請には、雇用滞在許可証(Employment Permit)の申請にあたっては、警察証明が必要です。日本の各都道府県警察本部で直接手続きすることができます。なお、在ザンビア日本国大使館でも上記証明を申請することは可能ですが、各警察本部へ外務省を経由しての手続きとなり、取得まで概ね3か月を要します。このため、日本で取得することを推奨します。
(警察証明に関する問い合わせ先)
 ・各都道府県警察本部
 ・外務省領事サービス室証明班 TEL:03-3580-3311(外務省代表)
  オペレーターにつながりますので、内線「2308」と伝えてください。

2 出入国審査等
(1)黄熱病流行国(感染する危険のある国:2022年11月22日現在42カ国)からの入国の際、黄熱予防接種証明書(イエローカード)が要求されます。また、乗り継ぎのため、これらの国の空港に12時間以上滞在した渡航者も同様に要求されます。最新情報については、厚生労働省検疫所ホームページの黄熱病情報ページ(https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html )または、WHOのInternational travel and health(ITH)(https://www.who.int/publications/i/item/9789241580472 )をご確認ください。なお、イエローカードの有効期間について、2016年7月11日以降は生涯有効と変更され、すでに所持する有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます(参考:https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html )。
(2)出入国時に通関で申告対象の物品等を所持しているにも関わらず、申告せずに税関の荷物検査で発覚した場合、密輸を疑われ、罰金を科される等のトラブルとなります。無用のトラブルを避けるためにも申告対象の所持品等がある場合は、事前に申告してください。
 一方、申告対象の物品が無いにも関わらず、空港職員から不明確な支払い等を請求された場合や支援が必要な際は、在ザンビア日本国大使館にご連絡ください。
(3)その他、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限措置がとられることがありますので、最新情報については、在ザンビア日本国大使館ホームページ(https://www.zm.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )を事前にご確認ください。

3 外貨申告
 外貨持込制限はありませんが、5,000米ドル相当を超える外貨の持込み・持出しは、所定の用紙に基づく外貨申告を必要とします。また、銀行やホテル等で両替した場合は、必ず両替証明書の交付を受け、出国時に提示できるようにしておく必要があります。なお、外貨からザンビア・クワチャへの両替時には、旅券(パスポート)等の身分証明の提示が必要です。ザンビア・クワチャについては、5,000米ドル相当を超えるザンビア・クワチャを持出す際も申告が必要です。

4 通関・検疫
(1)持込み・持出し禁止品目
 麻薬、偽造硬貨及び紙幣、わいせつ物、海賊製品、有害な飲み物、刑務所などで囚人により製造されたもの。
(2)持込み・持出し制限品目
 農産物(卵、果物、野菜、肉、家畜)、植物類及びその生産物、穀物、小麦、種、薬、鉱産物、高価な石材、銃器及び弾薬、ペット。
(3)免税対象品(大人1人あたり)
 ア ビール2.5リットルまで。
 イ 刻みタバコ0.5kgまで、葉巻0.5kgまでまたは巻きたばこ400本まで。
 ウ ワイン2.5リットルまで。
 エ 蒸留酒1.5リットルまで。
 オ その他、500米ドルまでの商品は免税対象品。
(4)申告手続き
 空港内の通関カウンター等で課税申告手続きを行います。詳しくは係官に尋ねてください。
 ※通関対象品等の詳細については、ザンビア歳入庁(ZRA)HP( https://www.zra.org.zm/# )の税関(Customs)のページをご確認ください

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )をご確認ください。


−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−