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● 査証、出入国審査等

 手続や規則に関する最新の情報については、ザンビア出入国管理局ホームページ(https://www.zambiaimmigration.gov.zm/ )または駐日ザンビア共和国大使館ホームページ(https://www.zambia.or.jp/index-j.html )をご確認ください。

1 査証・出入国審査等
(1)査証(ビザ)
 2022年11月7日以降、日本の旅券(パスポート)所持者は、ザンビア入国時に査証(ビザ)を免除されます。詳細については、在ザンビア日本国大使館が作成した査証関連情報(https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100420431.pdf )をご確認ください。

(2)滞在許可証(パーミット)
 長期滞在(観光等の一般旅行目的は90日以上(30日ごとに延長手続が必要)、商用目的は30日以上)の場合は、ザンビア出入国管理局ホームページからオンラインによる滞在許可証の申請が必要です。滞在許可証の詳細は、同ホームページの滞在許可証案内ページ(https://www.zambiaimmigration.gov.zm/permit-types/ )および手数料一覧ページ(https://www.zambiaimmigration.gov.zm/for-residents/pricing-page/ )をご確認ください。
 なお、雇用滞在許可証(Employment Permit)は、原則としてザンビアに滞在しながらの申請は認められておりません。ザンビア国内での労働等のため、同許可証の取得が必要な方は、雇用主を通じて電子申請により、ザンビア入国前に同許可証を取得してください。

※雇用滞在許可証の申請には、警察証明が必要です。日本の各都道府県警察本部で直接手続することができます。なお、在ザンビア日本国大使館でも上記証明を申請することは可能ですが、警察庁へ外務省を経由しての手続となり、取得までおおむね3か月を要します。このため、日本で取得することを推奨します。
(警察証明に関する問い合わせ先)
 ・各都道府県警察本部
 ・外務省領事サービス室 (外務省代表)TEL:03-3580-3311(内線)2308

2 出入国審査等
(1)黄熱流行国(感染する危険のある国:2023年3月31日現在42か国)からの入国の際、黄熱予防接種証明書(イエローカード)が要求されます。また、乗り継ぎのため、これらの国の空港に12時間以上滞在した渡航者も同様に要求されます。最新情報については、厚生労働省検疫所ホームページの黄熱情報ページ(https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html )または、WHOホームページの黄熱情報ページ(https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/yellow-fever )をご確認ください。なお、2016年7月11日以降、イエローカードの有効期間は生涯有効と変更され、すでに所持する有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます(参考:https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html )。
(2)出入国時に通関で申告しなければならない物品や輸出入禁止品を所持しているにもかかわらず、通関手続をせずに税関の荷物検査で発覚した場合、密輸を疑われる、または、罰金を請求される等の大きなトラブルとなります。無用のトラブルを避けるためにも申告対象の所持品等がある場合は、事前に通関手続を行ってください。詳細については、下記「4 通関」、ザンビア歳入庁(ZRA)のホームページの商品の輸入(Importation of Goods)のページ(https://www.zra.org.zm/importation-of-goods/ )および商品の輸出(Exportation of Goods)のページ(https://www.zra.org.zm/exportation-of-goods/ )をご確認ください。
 一方、申告対象の物品がないにもかかわらず、空港職員から不明確な支払い等を請求された場合や支援が必要な際は、在ザンビア日本国大使館にご連絡ください。
(3)その他、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限措置がとられることがありますので、最新情報については、在ザンビア日本国大使館ホームページ(https://www.zm.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )を事前にご確認ください。

3 外貨申告
 外貨の持込み・持出し制限はありませんが、5,000米ドル相当を超える外貨の持込み・持出しは、所定の用紙に基づく外貨申告を必要とします。また、銀行やホテル等で両替した場合は、必ず両替証明書の交付を受け、出国時に提示できるようにしておく必要があります。なお、外貨からザンビア・クワチャへの両替時には、旅券(パスポート)等の身分証明書の提示が必要です。ザンビア・クワチャについては、5,000米ドル相当を超えるザンビア・クワチャを持ち出す際も申告が必要です。

4 通関
(1)持込み・持出し禁止品目
 違法薬物、偽造硬貨および紙幣、わいせつ物、模倣・海賊版製品、麻薬等に由来する有害な飲み物、刑務所などで囚人により製造されたもの。
(2)持込み・持出し制限品目
 農産物(卵、果物、野菜、肉、家畜)、植物類及びその生産物、穀物、小麦、種、薬、鉱産物、高価な石材、銃器及び弾薬、ペット。
(3)免税対象品(大人1人あたり)
 ア ビール2.5リットルまで。
 イ 刻みタバコ0.5kgまで、葉巻0.5kgまでまたは紙巻きタバコ400本まで。
 ウ ワイン2.5リットルまで。
 エ 蒸留酒1.5リットルまで。
 オ その他、1000米ドルまでの商品は免税対象品。
(4)手続
 空港内の通関カウンター等で課税申告手続を行います。詳しくは係官にお尋ねください。

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続については厚生労働省のホームページをご確認ください。(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html


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