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● 査証、出入国審査等
・手続きや規則に関する最新の情報については、駐日コートジボワール大使館(https://japon.diplomatie.gouv.ci/index.php 、電話:03-5454-1401/02)等にお問い合わせください。
1 査証、入国審査
入国には査証が必要です。駐日コートジボワール大使館における手続きのほか、「E-VISA」制度があります。E-VISAを利用する場合、関係サイト(https://snedai.com/e-visa/ )で査証申請およびクレジットカード決済などの手続きをあらかじめ済ませることにより、アビジャン空港内に設置された査証コーナーで査証を取得することができます。なお、入国目的が長期滞在であっても、最初から長期滞在査証を取得することは困難であり、短期滞在査証(3か月以内)で入国し、査証の有効期間内に更新する必要があります。
2 通関手続き
現金等の税関への申告、出入国時に持込み、持出しが禁止されている物品についての詳細は、コートジボワール税関のホームページ(https://www.douanes.ci/particulier/voyageurs-nationaux-et-non-nationaux#:~:text=Les%20voyageurs%20non%2Dr%C3%A9sidents%20sont%20tenus%20de%20d%C3%A9clarer%2C%20par%20%C3%A9crit,.000)%20de%20francs%20CFA )等をご確認ください。
(1)外貨の持込み、持出し
入国時の外貨持込額に制限はありませんが、100万CFAフラン(約24万円)相当額以上の持込みは税関に申告する必要があります。
出国時の外貨の持出額は、在留外国人は100万CFAフラン(約24万円)相当額、非在留外国人の場合は、50万CFAフラン(約12万円)相当額の外貨が限度額となっています。
なお、西アフリカ経済通貨同盟(UEMOA)地域の居住者は、行き先等により申告方法が別途定められています。
アビジャン国際空港における税関申告の受付は、入国時は預け荷物を受け取るターンテーブルから空港ロビーへ通じる出口手前に、出国時は1階各航空会社のチェックインカウンターから2階への階段に通じる通路にあります。受付には税関申告の案内表示がないのみならず、入国時の受付は受付台やテーブルもなく、大型X線スキャナーの脇に制服を着た税関職員が待機しているのみです。一見するとどこに申告するのかわかりにくいので、必要な場合は直接税関職員に確認の上、申告してください。
(2)免税範囲
嗜好品等の1人あたりの持込制限は以下のとおりです。制限内であれば免税ですが、それ以上の持込みは関税が発生します。
ア タバコ類:タバコ200本、葉タバコ150グラム又は葉巻25本。
イ アルコール類:アルコール飲料1リットル。
ウ 香水類:香水75グラム若しくは60ミリリットル又はオードトワレ3/8リットル
エ チョコレート500g
上記以外にも通関に関する規定が定められているため、実際の入国に際しては最新の情報を駐日コートジボワール大使館にご確認ください。
駐日コートジボワール大使館:https://japon.diplomatie.gouv.ci/index.php
(3)民芸品の持込み、持出し
コートジボワールにおいては木材資源の管理が強化され、木材の持出しには厳しい制限が課されています。お土産として購入された木製民芸品の持出しについては、政府の指定場所(アビジャン市内市民博物館等)で事前の申告と持出料の支払いが求められます。出国審査のX線検査において、未申告の木製民芸品が発見された場合は、罰金等の処罰を受けますのでご注意ください。
アビジャン市内市民博物館:https://www.museedescivilisations.com/
(4)医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
(5)税関検査
入国時の荷物チェックは厳しく、原則としてすべての荷物が検査され、特に麻薬の取締りおよび処罰は厳格に行われます(入国後も、空港周辺の道路では治安機関等による車の荷物検査が行われています)。なお、空港ポーターが違法薬物運搬人と手を組んで違法薬物の入った荷物を外国人の荷物に混入させて税関を通過させようとすることがあるため、自分のカートをよくチェックしておき、他人の荷物を入れられないように注意することが必要です。
3 検疫
(1)食料品等の持込み
販売目的の食料品、薬品の持込みは、事前許可が必要となっています。事前許可を得ていない販売目的の持込みが疑われる場合は、別室にて検査を受けることとなり、検査料や罰金を求められることがあります。
個人消費用の食料品、薬品は検疫の対象外ですが、制度を十分に理解していない食物検疫の担当者が、X線スキャナーで確認した少量の食料品の持込みにも検査料を請求するケースが見られます。
販売目的と誤解されるような食料品、薬品の大量持込みを避けるとともに、検査を求められた際は、個人消費用の持込みであることを明確に説明する必要があります。
(2)黄熱
入国時には、黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示が義務付けられています。入国前に必ず予防接種を行い、黄熱予防接種証明書を持参してください。検疫官が同証明書を確認した後に入国審査となります。なお、2016年7月11日以降、黄熱予防接種証明書は生涯有効と変更され、すでに所持する有効期間が過ぎた証明書も有効なものとして取り扱われます(参考:厚生労働省ホームページ https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html )。黄熱の詳しい説明は、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html )をご参照ください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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