=-=-=-=-=-=-=-= ケニア =-=-=-=-=-=-=-=
● 査証、出入国審査等
ケニア政府の手続き、規則等については事前の通告なく変更されることがありますので、必ず最新の情報を確認してください。最新の情報については、駐日ケニア大使館(03-3723-4006、4007)またはケニア内務省入国管理局(+254-20-2222022)に確認してください。 1 電子渡航認証 2024年1月5日、ケニア政府は査証免除制度を実施し、これまで入国に際し必要としていた査証を廃止の上、電子渡航認証(eTA:electronic Travel Authorization)を導入したとして、ケニアに入国するすべての者は、eTAの申請・支払いが必要となる旨発表しました。 この措置により、2024年1月からは、ケニア入国に際しては、査証の取得は不要となり、eTAシステムにより、事前申請と費用の支払いが必要となります。また、本措置は、新規で入国する者(短期滞在者)が対象となり、現在、滞在許可を得て、ケニアに滞在中の方については、eTAの申請は不要です。なお、長期滞在する場合には、ケニア入国後に、入国管理局にて適正な在留資格に切り換える必要があります。 eTAの取得を要する場合には、入国前に申請・取得してください。申請から交付までおよそ3日程度を要します。 ●電子渡航認証(eTA)システムhttp://immigration.go.ke/ 2 外貨申告、通関 (1)持込み 所持金が10,000米ドル相当額以上の場合は、税関で滞在理由、滞在先等を質問され、申告書(Currency Declaration Form)に記入を求められる場合があります。 (2)持出し 10,000米ドル相当額以上を持ち出す場合は、申告書(Currency Declaration Form)への記入が必要です。 3 通関 麻薬、武器、ワシントン条約により輸出入が禁止されている野生動物・製品等については持込みも持出しもできません。詳しくは、ケニア歳入庁(Kenya Revenue Authority)のホームページ(https://www.kra.go.ke/en/ )およびケニア内務・政務調整省(MINISTRY OF INTERIOR AND COORDINATION OF NATIONAL GOVERNMENT)のホームページ(http://www.immigration.go.ke/ )を参照してください。 4 医薬品の持込み、持出し 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当) 電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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