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● 査証、出入国審査等

 ケニア政府の手続き、規則等については事前の通告なく変更されることがありますので、必ず最新の情報を確認してください。最新の情報については、駐日ケニア大使館(03-3723-4006、4007)、ケニア内務省入国管理局(+254-20-2222022)に確認してください。

1 電子渡航認証
 2024年1月5日、ケニア政府は、これまで入国に際し必要としていた査証を廃止の上、電子渡航認証(eTA:electronic Travel Authorization)を導入した旨発表しました。
 この措置により、2024年1月からは、査証の取得は不要となり、eTAシステムにより、事前申請と費用の支払いが必要となりました。
 本措置は、新規で入国する短期滞在者が対象となり、現在、滞在許可を得て、ケニアに滞在中の方については、eTAの申請は不要です。また、既に査証を取得し、 これから入国する予定の方については、当該査証が失効するまでの間は、同査証にて入国することができます。
 なお、長期滞在する場合には、ケニア入国後に、入国管理局にて適正な在留資格に切り換える必要があります。
 ケニア政府からの発表は以下のとおりですので、あらかじめご確認いただくとともに、eTAを取得する場合には、入国前に申請・取得してください。

●ケニア政府からの発表
 https://immigration.go.ke/wp-content/uploads/2024/01/Communication-on-ETA-05.01.2024.pdf
●電子渡航認証(eTA)システム
 http://immigration.go.ke/

2 滞在許可(パス)
 滞在許可の詳細につきましては、ケニア入国管理局( Department of Immigration Services )にご確認ください。
 Nyayo House Grand Floor, Kenyatta Avenue / Uhuru Highway
 P.O Box 30191, 00100 Nairobi.
 Opening Hours 8:00 - 17:00(Monday to Friday)
 Tel: +254-20-2222022、+254-20-2217544、+254-20-2218833
 Email: dis@immigration.go.ke
 H.P: https://immigration.go.ke/

(1)就労/滞在許可証
 ケニアで就労等する場合に必要な許可証であり、申請から取得までは数か月を要します。(就労許可証を申請中であっても)eTAでは就労することはできませんので、下記(2)のスペシャル・パスを取得してください。

(2)スペシャル・パス
 eTAで入国後、就労許可を取得することなく短期の就労やその他の活動(ボランティア、ツアーガイド等)を行う場合や、長期滞在の場合で就労許可証の申請中に活動する場合には、事前にスペシャル・パスの取得が必要となります。ボランティア活動など、報酬等収入が発生しない場合でも必要となりますのでご留意ください(スペシャル・パスを取得せず、就労した場合には、処分の対象となります)。

(3)家族滞在パス、学生パス、研究パス、インターンパス
 長期滞在の場合には、目的や活動内容にあった許可(パス)を取得する必要がありますので、事前にオンラインe-FNS(https://fns.immigration.go.ke )から申請を行ってください。
 eTAにて入国することも可能ですが、入国後、滞在目的に合わせ、パスを取得する必要があり、右には相当な時間を要しますので、事前に滞在許可証を取得することをおすすめします。
 なお、家族滞在パスを所持していても、学生の場合には学生パス、就労する場合には、就労許可証が必要となりますのでご留意ください。
 また、家族滞在パス所持の場合のみ、再入国許可の取得が必要となります。

3 ケニア入国の記録を紛失等した場合(旅券紛失等)
 ケニア滞在中に旅券を紛失する等して、入国記録が提示できない状態となった場合、ナイロビ市内の入国管理局(Immigration)へ行き、ケニア出国のためにビザを再取得する必要があります。ビザの再取得はナイロビ市内のみの取扱いとなります。詳しくは在ケニア日本国大使館ホームページ(次のリンク)をご参照ください。(https://www.ke.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000783.html

4 外貨申告、通関
(1)持込み
 所持金が10,000米ドル相当額以上の場合は、税関で滞在理由、滞在先等を質問され、申告書(Currency Declaration Form)に記入を求められる場合があります。

(2)持出し
 10,000米ドル相当額以上を持ち出す場合は、申告書(Currency Declaration Form)への記入が必要です。

5 検疫
 違法薬物、武器、ワシントン条約により輸出入が禁止されている野生動物・製品等については持込みも持出しもできません。詳しくは、ケニア歳入庁(Kenya Revenue Authority)のホームページ(https://www.kra.go.ke/en/ )およびケニア内務・政務調整省(MINISTRY OF INTERIOR AND COORDINATION OF NATIONAL GOVERNMENT)のホームページ(http://www.immigration.go.ke/ )を参照してください。

6 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html


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