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● 査証、出入国審査等

(手続きや規制に関する最新の情報については、駐日ギニア共和国大使館(03-3770-4640)にお問い合わせください。)

1 査証
 日本との査証免除取決めはないため、渡航目的・滞在期間を問わず、次のサイトよりeビザ申請が必要です。(https://www.paf.gov.gn/VISA
 短期滞在(観光)査証では90日までの滞在が可能です。
 ギニアで就労するなどの理由により滞在期間が90日以上となる場合には、滞在期間1年の長期滞在査証が必要です。短期滞在(観光)査証で入国後に、出入国管理事務所で申請して滞在期間1年の長期滞在査証を取得することも可能です。 
 新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限措置がとられていることがありますので、以下のページから最新の情報を事前にご確認ください。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

2 出入国審査等
 入国審査・検疫手続の際には、有効な旅券(残存有効期間を問わない)、査証および黄熱予防接種証明書(イエローカード)が必要です。空港当局関係者は、細かい質問や不当な要求をする傾向がありますので毅然とした態度で行動してください。
 なお、イエローカードの有効期間について、2016年7月11日以降は生涯有効と変更され、すでに所持する有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます。
 黄熱の詳しい説明は、次の厚生労働省検疫所ホームページをご参照ください。
 https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html 

3 外貨申告
(1)外貨等の持込み
 入国時には、所持している外貨の申告は義務づけられていませんが、5,000米ドル相当額以上の外貨(株、小切手、土地の権利書等を含む)を持ち込む場合、所持する外貨の申告を行い、証明書を受け取ってください。
(2)外貨等の持出し
 出国時に、5,000米ドル相当額(18歳未満の子供帯同時の上限額は、1人につき500米ドル加算)を超える外貨を所持していた場合、一部没収の対象となります(入国時に外貨の申告を行い、証明書を受領した場合は没収の対象外です)。
 現地通貨(ギニア・フラン)の国外持出しは、100万ギニア・フラン(邦貨約17,000円)までであり、出国時、空港でその額を超える額の所持が発覚した場合、超過分は没収されます。

4 通関
(1)税関検査・申告
 入国および出国時には、荷物の開封検査と身体検査を要求されることが多くあります。
 1,100米ドル相当額を超える物品を持ち込む場合は、税関に申告する必要があります。
(2)持込み・持出し禁止品等
 麻薬、武器、爆発物、わいせつ物の持込みは厳禁とされており、発覚すると即刻逮捕されます。
 動植物やワシントン条約で売買が規制されているものの持出しや持込み、また文化的価値のあるものの持出しはギニア政府の許可が必要です。鉱物(金等)の持出しについては、税関への事前申請が必要です。

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては次の厚生労働省のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
 医薬品の持込みについては、トラブルを避けるためにもフランス語に翻訳した処方箋を持参することをおすすめします。


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