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● 査証、出入国審査等

1 入国査証(ビザ)
(手続きや規則については、駐日エジプト大使館(電話:03-3770-8022、8023、E-mail:consularsection.tokyo@egyptembassy.jp )等で最新情報を確認してください。)

 新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限がとられていることがありますので、最新の情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )を事前にご確認ください。

(1)査証の要否
 エジプトに入国するためには査証を取得する必要があります。
(2)査証の取得
査証は以下の方法で取得することができます。
ア 事前にエジプト国外所在のエジプト大使館や総領事館で取得(一般旅券及び外交・公用旅券所持者対象)。
イ カイロ空港などへの到着時に取得(一般旅券所持者のみ対象。復路航空券の提示を求められる場合あり。滞在可能な期間:1か月、手数料:25米ドル(現金)、必要な旅券の残存有効期間:6か月以上。2023年2月現在)。
ウ オンライン上で申請、クレジットカードで支払いを行うe-Visaによる申請(一般旅券所持者のみ対象)。利用にあたっては、事前にe-Visaポータルサイトをご確認ください( https://visa2egypt.gov.eg )。
(3)シナイ半島滞在許可
シャルム・エル・シェイク空港では、到着時に、シナイ半島でのみ有効な15日間の滞在許可が付与されます(一般旅券所持者のみ)。
 ただし、その後、シナイ半島からその他の地域(カイロなど)に移動する場合は、同空港で査証を取得する必要がありますので、注意が必要です。
 【重要】シナイ半島は、アカバ湾に面したダハブからシャルム・エル・シェイクまでの沿岸地域を除き、危険情報レベル3(渡航中止勧告)が発出されています。シャルム・エル・シェイク等に向かう場合、イスラエルからの陸路入国やヨルダンからの海路入国(タバ、ヌエバ)は、同レベル3の地域を通過することになりますので止めてください。

2 出入国審査・税関等
(1)禁制品
 麻薬、銃器等の禁制品の持込みは厳しくチェックされます。麻薬等違法薬物の密輸、所持等は死刑を含む重い刑罰の対象となっています。
(2)個人用医薬品
ア 個人で持ち込める量は3か月分が上限です。当該医薬品が持込み禁止リストに掲載されていないことを確認してください(医療用の麻薬、向精神薬などは要注意)。
イ 購入に処方箋が必要な医薬品:医師の診断書と処方箋(英文。診断書は患者の身分事項、症状と服用量が明記され、医師署名があること)、また薬品のオリジナルパッケージ(英文)が必要です。
ウ 処方箋なしで購入可能な医薬品:服用量を示す資料(英文)と薬品のオリジナルパッケージ(英文)が必要です。
エ 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
(3)エジプト通貨(エジプト・ポンド)及び外国通貨の持込み・持出し
ア エジプト・ポンド:持込み・持出しともに、上限は5,000ポンドです。
イ 外国通貨:持込み・持出しともに、上限は1万米ドル相当額です。
(4)無人航空機(ドローン、ラジコン機など)の持込み
ア エジプト民間航空局他の関係当局の事前許可なく、無人航空機をエジプトに持ち込むことは出来ません(飛行を予定していない場合を含む)。
イ 入国時に無人航空機を保税手荷物として一時的に預ける制度は未整備で、預けた機体を出国時に受け取れないトラブルも散見されます。トラブル予防のため、いかなる形でもエジプトに無人航空機の持ち込みを避けることをおすすめします。
(5)古美術品などの持出し
ア 文化財(特に古美術品、遺跡からの出土品)、一部の化石の国外持出しは厳しく制限されています。これらを持ち出す場合には、考古・観光省から営業許可を受けた美術商より購入し、出国の際に同美術商が発行する証明を税関に提出する必要があります。
イ 古銭(現在は流通していない20世紀の貨幣を含む)についても持出し制限があります。あらかじめ関係当局に規則を確認してください。

3 出入国・在留管理上の注意事項
(1)長期滞在者
既に取得済の滞在許可、再入国許可の有効期限が切れないよう十分注意してください。
(2)エジプト滞在中に旅券を紛失した場合
エジプト政府は入国時に使用したパスポートで出国することを出入国管理の原則としているため、パスポートの盗難被害に遭い当館で新たな旅券、または帰国のための渡航書の発給を受けた場合、エジプト政府当局で所要の手続きを行わない限り、出国が許可されませんので十分ご注意ください。詳細は以下の在エジプト日本国大使館ホームページをご参照ください。
https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_passport.html#egypt


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