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● 査証、出入国審査等
(手続や規則に関する最新の情報については、駐日アルジェリア大使館(https://embtokyo.mfa.gov.dz/ja/contact )等に確認してください。)
1 査証・滞在許可等
(1)査証の取得
アルジェリアへの渡航に際しては査証取得が義務づけられています。駐日アルジェリア大使館等で、渡航目的に応じ観光、短期商用、長期滞在(業務目的)査証を取得する必要があります。
なお、アルジェリア政府は南部の観光促進を目的として2023年3月より南部24県を訪問する外国人旅行者にアライバルビザを発給しビザの簡素化をすることとしましたが、これらの地域の多くはテロ等の危険性が高いことから危険度レベル2〜4に指定されています。危険レベル2〜4の地域への観光での立ち入りは控えてください。また、危険レベル1の地域への観光でも、アライバルビザ対象地域の観光は、アルジェリア政府が認可した旅行会社による官憲の管理下におけるツアー旅行のみが認められています。南部の砂漠地帯には携帯電話がつながらない地域が多くありますので、非常時に備え、政府認可の旅行会社を選定する際には、ツアーに衛星携帯電話を持参する旅行会社を選定してください。アライバルビザについて、詳しくは駐日アルジェリア大使館(https://embtokyo.mfa.gov.dz/ja )に御確認ください。
(2)滞在許可日数(短期滞在査証の場合)
1年間有効の数次短期商用査証を取得した場合、有効期間1年の内、アルジェリアに連続して滞在できるのは最長90日であり、また、実際の累積滞在日数は年間180日を超えてはならないとされています。
また、6か月間有効の数次短期商用査証を取得した場合には、連続して滞在できる期間は最長90日であり、有効期間6か月の間に滞在可能な日数は90日までとなります。
(3)滞在許可、就労許可
長期滞在者(90日以上の滞在)は、滞在先を管轄する警察署へ滞在許可証(CARTE DE RESIDENCE)の申請をする必要があります。滞在許可証の申請には、在アルジェリア日本国大使館発行の在留届出済証明書が必要となりますので、大使館に来館の上、申請してください。
また、アルジェリアにおいて就労する場合は、別途、就労許可を取得する必要があります。就労許可の取得については、アルジェリア労働雇用社会保障省ホームページ(https://www.mtess.gov.dz/fr/guide-de-procedures/ )をご確認ください。
詳細については、渡航、滞在前に駐日アルジェリア大使館等に確認してください。
駐日アルジェリア大使館(https://algerianembassy-japan.jp/consular-section/ )
(4)外国人のアルジェ県外への渡航
アルジェリア政府は、外国人が首都アルジェ県外へ移動する際には、治安機関に届出をして警察等のエスコートをつける、もしくは政府が指定した旅行業者(ガイド)の同行を義務づけています。
ビジネス用務で渡航される際は、用務先企業を通じて治安機関への届出が必要となり、観光で渡航される際には政府指定の旅行業者にツアーを依頼する必要があります。
もし旅行業者に依頼をせず、個人で地方空港に行き観光をしようとしても、到着した空港では警察により外国人の観光客に旅行業者の迎えが来ているかを確認され、迎えがない場合は空港から出られないこととなります。
2 出入国審査
出入国審査は通常、旅券、査証及び出入国カードを係官に提出して行います。国内線による国内移動の場合でも、パスポートコントロールで旅券の提示と出入国カードの提出が求められます。出入国カードはパスポートコントロール付近で配布されています。
3 外貨申告
(1)外貨の持込み
外貨の持込みに制限はありませんが、5,000ユーロ相当以上の外貨を持込む場合は、申告する必要があります。申告用紙の金額記入欄にアルジェリアに持込む外貨金額(紙幣のみ)を記入し、入国時に税関へ申告用紙を提出すると、その控えにスタンプが押されたものが手交されますので、大切に保管してください。
(2)外貨の持出し
出国時の外貨所持検査は、厳格に行われており、5,000ユーロ相当以上の外貨を持出す場合にも申告義務があります。ただし、7,500ユーロ相当以上の外貨を持出すことは禁止されています。これに違反したとして、現金を没収されたり、罰金支払を命じられたりする事案が発生していますので注意してください。
また、入国時に申告した外貨持込み申告書控えは、出国時の外貨持出しの際に必要です。同控えの金額を超える外貨を持出すことはできず、かつ、同控えがなければ一切の外貨を持ち出すことができません。また、外貨持出しの際には、消費した外貨分のアルジェリア・ディナール貨への換金証明の提示も求められることがありますので、換金時の両替証明書及び両替所の発行する領収書は大切に保管してください。
4 通関
(1)免税範囲
タバコ200本(葉巻50本)以下、ワイン2リットル以下、ウイスキー1リットル以下、香水50グラム以下、化粧水(オードトワレ)0.25リットル以下、及び個人的に使用する携帯品(カメラ、ビデオカメラ、ラジオ、パソコン、身に付けている装身具等)については免税対象となり、申告の必要はありません。
ただし、50,000ディナールを超える物品の持込みや持出しに際しては、入国時に申告する必要があります。
アルジェリア税関(https://www.douane.gov.dz/spip.php?article1&lang=fr )
(2)課税対象
商用目的で物品を持込む場合には課税されます。また、商用目的ではない場合であっても、価格が5万ディナール(1ディナール=約1円)を超える新品の物品、10万ディナールを超える中古の物品については課税の対象とされています。
(3)持込み禁止品
銃器、爆発物、双眼鏡、ポルノ雑誌・製品及びイスラム教を誹謗中傷する表現物などは持込みが禁止されています。豚肉の持込みについては、個人消費のための分量であれば禁止・課税されません。入国検査は厳しく、スーツケースを開けて内容物を示すことが求められる場合もあります。
(4)持出し禁止品
主な物品としては、1万ディナールを超えるアルジェリア通貨、150グラムを超える金、文化的遺産等です。
なお、商用で物品を持出す場合には、許可が必要であり課税の対象となります。商用目的でない場合であっても旅行者が特定の物品及び一定以上の多量の物品を持出す場合には、許可が必要となり課税の対象となる場合があります。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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