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● 査証、出入国審査等

手続きや規則に関する最新・詳細情報については、下記をご確認ください。
・バヌアツ入国管理局:(+678)22354、ホームページ: https://immigration.gov.vu/
・バヌアツ歳入関税庁:(+678)33010ホームページ: https://customsinlandrevenue.gov.vu/
・Vanuatu Tourism Office(+678)22813、
ホームページ:https://www.vanuatu.travel/en/index.php


(1)観光やレジャー等を目的とし、日本を含む観光ビザ発給対象国(以下(4)参照)の国籍を保有する短期旅行者に対しては、バヌアツ入国時、空港の入国管理官により、120日の観光ビザが発給されます。入国手続きの際には、残存有効期間が6ヶ月以上あるパスポート、出国用航空券(eチケット)が必要です。なお、滞在期間の延長は出来ません。
(2)就労や居住、留学等、観光以外の目的で長期滞在する場合は、目的に合ったビザを取得しなければなりません。他方、日本にはバヌアツ大使館がないため、一旦観光目的で入国した後にバヌアツ入国管理局でビザの種類変更手続きを行う、もしくは渡航前に代理人による事前手続きを行ってもらうことになります。なお、ビザの種類変更のためには一度国外へ出る必要がありますので、ご留意ください。
(3)特に永住ビザについては、バヌアツ政府が認定した仲介業者(エージェント)を通じて申請する必要があります。なお、手数料は政府が一律に定めてはおらず、仲介業者ごとに異なります。ついては、利用する仲介業者の信用性や取り扱い実績等を事前に十分確認し、また請求内容についても事前に十分確認するようお願いいたします。
また、最近では、仲介業者との行き違いにより、事前に提示された金額と異なる費用を請求された事例や、手数料を支払ったにもかかわらずビザが発給されない事例など、悪質な業者によるトラブルの報告が複数寄せられています。
つきましては、手続きを業者に任せっぱなしにすることなく、また請求内容に不明なものがある場合は明確な説明を求めてください。また、仲介業者から提示された請求金額については、その内容を十分に確認することなく支払うことのないよう留意してください。さらに、支払いの際には必ず領収書の発行を求めるなど、トラブル回避のための十分な対策を講じてください。
申請手続きの詳細はバヌアツ入国管理局のホームページ(https://immigration.gov.vu/ )をご確認ください。
(4)バヌアツの観光ビザ発給対象国と、非対象国(要事前申請)は以下のページに掲載されています。https://immigration.gov.vu/index.php/visa-unit/visa-exempt

2 持込み禁止品は、麻薬、拳銃、公序良俗に反する雑誌・DVD等、生鮮野菜、果物、肉類、乳製品、卵製品、種子類等です。

3 バヌアツ入国時の免税範囲は以下のとおりです。ただし、15歳以下の者に対する免税の適用はありません。また、商用・譲渡目的のもの、職業用具については基本的に課税対象となり、申告する必要があるので注意が必要です。申請は、バヌアツ入国時に提出を求められる“Arrival Card”(バヌアツへ向かう航空機の機内で配布される)の所定欄にチェックを入れて、空港の通関担当に申し出てください。
 最新の情報については、バヌアツ歳入関税庁、または、バヌアツ政府観光局等に直接お問合せください。
(1)たばこ類
ア 紙巻きたばこ250本、または
イ 細巻き葉巻100本、または
ウ 葉巻25本、または
エ 刻みたばこ250グラム
(2)酒類
ア リキュール類2.25リットル、または
イ ビール9リットル、または
ウ ワイン2.25リットル
(3)化粧品等
ア 化粧水250ミリリットル、または
イ 香水100ミリリットル
(4)合計50,000バツまでの価値の課税対象物品(2025年12月現在1バツ=約1.23円)

4 外貨を含む100万バツ相当額以上の現金をバヌアツに持ち込む場合及びバヌアツから持ち出す場合には申告が必要です(申請方法は上記3と同じ)。持ち込む金額の上限は特にありません。

5 バヌアツを出発する全ての国際航空便においては、容量100ミリリットル以上の液体、エアゾール及びジェルの機内持ち込みはできません。100ミリリットル未満のものについては、透明なビニール袋に入れる必要があります。

6 出国税は、航空券代金に含まれています。


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