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● 査証、出入国審査等

※査証・出入国審査、税関申告や持込み禁制品および制限品等については、最新の情報を駐日ニュージーランド大使館(TEL:03-3467-227)等のニュージーランド関係当局にご確認ください。

1 査証
 日本のパスポートをお持ちの方は、観光等短期滞在(3か月以内)の目的による渡航であれば査証免除となりますが、 NZeTA(New Zealand Electronic Travel Authority)を申請する必要があります。NZeTAおよび長期滞在査証等についての詳細は、ニュージーランド入国管理局のウェブサイト(https://www.immigration.govt.nz/ )をご確認ください。

2 入国審査
 ニュージーランド入国に当たっては、必要査証の有無のほか、出国のための航空券や滞在費(4,200NZドル相当額/月)等について審査が行われます。特に、査証免除国からの訪問者は、出国のための航空券の有無や滞在費用等の入国基準を満たしていることが入国の際の条件です。なお、旅券の残存有効期間は、滞在予定期間に加えて3か月以上が必要です。

3 税関申告
 出入国の際に、現金だけでなく小切手等の有価証券を含め1万NZドル相当額以上を所持している場合には、税関申告をする必要があります。

4 持込み、持出し禁止品
 通関時に、麻薬や鉄砲刀剣類および道徳上問題のあるようなフィルム、ビデオカセット、DVD、雑誌類等の不法持込みが発覚した場合、罰金刑や禁固刑等が科せられるおそれがありますので、十分ご注意ください。
 また、グリーンストーン原石、野生動植物(剥製を含む)、古代遺物、骨董品の中に、ニュージーランドからの持出しが禁じられているものがあります。購入する際に持出しができるかどうかの確認が必要です。

5 動物・植物検疫
 島国であるニュージーランドは、農産物の病害虫、家畜の病気の発生が極めて少なく、農畜産業を海外からの病原体や害虫等から守るため動物・植物検疫(食料品を含む)を厳格に行っています。入国時には、全ての荷物がX線探知機により検査されます。また、手荷物の開梱を求められる頻度も高く、動植物検知犬も配備されていることから、手荷物の中の食料品等も簡単に発見されます。荷物の開梱が求められた場合には、手続きに時間がかかる場合もあります。さらに、故意・過失を問わず、入国審査カードへの申告漏れが確認された場合は、その場で400NZドルの罰金が科せられますので、次のリストを参照の上、正しく申告するよう十分ご注意ください。

[持込み禁止・制限品リスト]
 ニュージーランド第一次産業省は、輸入禁制品・制限品を網羅的なリストとして公表しておらず、輸入の可否は、一定の基準の下、現場の検疫官の判断に委ねられていますが、検疫上リスクを有する物品として入国審査カードに記載されている物品は、以下のとおりです。
 検疫上のリスクを有する物品の最新情報については、駐日ニュージーランド大使館(電話:03-3467-2271)のニュージーランド関係当局にお問い合わせください。

(1)食品(調理、未調理、生もの、保存食品、加工食品、乾燥食品を含む)
(2)動物あるいは動物製品(肉、乳製品、魚、蜂蜜、蜂製品、卵、羽、貝殻、原毛、革、骨、昆虫を含む)
(3)植物あるいは植物製品(果物、花、種子、球根、木、樹皮、葉、ナッツ、野菜、植物の一部、きのこ類、茎類、竹、藁類、宗教上の奉納物、医薬用の食物製品を含む)
(4)その他、以下を含む生物防疫上の危険物
ア 動物用医薬品、生物培養物、生命体、土壌、水
イ 動物、植物あるいは水に触れた用具(園芸、養蜂、魚釣り、ウォータースポーツ、ダイビングの用具を含む)
ウ 野外活動または牧場・農場での活動に使用した用具(履き物、テント、キャンプ用品、狩猟用品、ハイキング用品、ゴルフ用品、スポーツ用品を含む)

6 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続については厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html


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