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● 査証、出入国審査等

(手続や規則に関する最新の情報については、ソロモン入国管理局にお問合せください。)
 ソロモン入国管理局(Immigration Division)
 ・電話:+677-22856/25081/25082/25083
 ・ファックス:+677-25084
 ・ホームページ:http://www.commerce.gov.sb/departments-units/immigration.html
 

1 査証
(1)短期滞在
 ソロモンと日本の間には、一般旅券保持者に対する査証相互免除取決めはありませんが、日本人は、ソロモン入国時に空港にて入国許可証を取得でき、査証不要で45日以内の短期滞在が可能です。入国時に旅券の残存有効期間が最低6か月間必要です。
(2)長期滞在
 長期滞在目的で入国する場合には、現地の受入れ先等を通じ、事前に入国管理局に確認の上、長期滞在許可を取得する必要があります。
(3)滞在期間の延長
 入国時に入国許可証を取得した者が、45日を超えて滞在する必要がある場合は、入国管理局で訪問者査証を申請することで、90日以内で更に短期滞在が可能です(有料)。ただし、訪問者査証が発行された時点で、入国許可証は有効期限内であっても失効します。訪問者査証取得者は入国管理局へ再申請することで、更に90日以内の滞在延長が可能です(有料)。これ以降の訪問者査証申請はできません。

2 現金の持込み、持出し、両替
 出入国時の現金の持込み・持出しについては、50,000ソロモン・ドル以上または同額相当以上の外貨の場合には申告が必要です。外貨から現地通貨への両替は、空港、ホニアラ市内の各銀行、ホテルで可能です。ただし、市内の銀行の間でも為替レートに極端に差がある場合があるので、両替をする際は、事前に各銀行の為替レートを確認しておくことをおすすめします。豪ドルまたは米ドルであればほとんどの銀行、ホテルで両替ができますが、日本円は両替できない場合があります。

3 持込み・持出し禁止品
 通関時の持込み禁止品には、麻薬、弾薬、爆弾、硫黄のマッチ、ポルノ雑誌・DVD等、生鮮食料品類、果物、肉製品、花、土等が指定されています。ただし、生鮮食料品類、果物、牛肉製品、花については、事前に申請することにより一部近隣国からの持込みが可能となっています。
 持出し禁止品には、第二次世界大戦時の軍艦や戦闘機その他戦争に関係した残骸物(ただし関係大臣の許可を得ることにより持出し可)、麻薬、弾薬、爆弾、鉱物類等が指定されています。
 また、DVD等の持ち込みは、教育用のものを除き、全てが課税対象となります。DVD等1つごとに、その価格をソロモン・ドルに換算した金額の10%が課税されます。更に全てのDVD等は検閲を受け、内容上好ましくないと判断されたテープ・DVD(主に性的描写)は没収されます。
 旅行者は、機内持込荷物だけでなく、全ての荷物のチェックを受ける場合があります。

4 予防接種証明書
 その時々の感染症流行状況により、予防接種や予防接種証明書が入国時に必要になることがありますので、航空会社や旅行代理店等より最新情報を入手してください。
 なお、2023年5月23日以降、ソロモン諸島へのすべての入国旅行者は、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種または新型コロナウイルス感染症検査(PCRまたは抗原検査)の証明を提出する必要がなくなりました。
 ソロモン諸島に帰国または訪問するすべての人に記入が必要な健康カードは、機内または到着時に入手できます。

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続については厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

●現行措置についての問い合わせ先
 National Health Emergency Operations Centre Ministry of Health and Medical Services
 Tel:+677 23650
 Email: NHEOC_REPAT@moh.gov.sb

●関連サイト
 (Solomon Airline HP: Travel Advice)
 https://www.flysolomons.com/plan/travel-advice


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