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● 査証、出入国審査等

1 電子渡航許可及び査証の取得
(1)電子渡航許可(ETA=Electronic Travel Authority)(短期滞在)
ア 日本のパスポートをお持ちの方は、観光、知人・家族訪問、出張等短期滞在の目的による渡航(90日以内)にあたっては、Electronic Travel Authority(電子渡航許可=ETA)を申請する必要があります。「オーストラリアETAアプリ」は、AppストアやGoogle Playストアから無料でダウンロードができます(AustralianETAで検索)。
イ 2023年7月時点では、申請者本人が申請を行う必要があり、以前のように旅行代理店などを通じてETA(電子渡航許可)を申請することはできません。利用する際は電子決済が必要となりますので、お手元にクレジットカード等をご準備ください。
ウ オーストラリアETAに関する詳細については、駐日オーストラリア大使館ウェブサイト「ETA(https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/ETA601.html )」をご確認の上、お問い合わせは、以下をご参照ください。
○オーストラリア内務省グローバル・サービスセンター
 URL:https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/telephone  
 電話:+61 2 6196 0196 (日本語対応可能)
(2)査証の取得(就労や就学を含む中・長期滞在)
 ア 上記(1)の短期滞在目的以外でのオーストラリア訪問(就労や就学を含む中・長期滞在)にあたっては、目的に応じた査証が必要です。なお、第三国へ向かう航空券を所持した8時間以内の通過滞在で、かつ、空港内のトランジット・エリア内に留まる場合には査証は必要ありません。
 イ 駐日オーストラリア大使館や在大阪同国総領事館では査証の発給業務は行っておりません。渡航目的に応じた査証の取得については、オーストラリア内務省のウェブサイト「ビザ・オプション検索(https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder )」にアクセスし、適した査証の種類をご確認の上、オンラインで申請してください。なお、査証申請にあたっては、駐日オーストラリア大使館のウェブサイト「ビザと国籍取得(https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/visa_main.html )」 に記載されている各情報をご参照ください。
(3)質問の受付
 駐日オーストラリア大使館や在大阪オーストラリア総領事館では、査証等に関する質問は受け付けていません。
 ETAや査証に関するご質問等については、駐日オーストラリア大使館のウェブサイト「よくあるお問い合わせ(https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/info_faq.html )」およびオーストラリア内務省のウェブサイト(https://immi.homeaffairs.gov.au/ )をご確認ください。

2 税関手続き
(1)現金
 出入国時に、10,000オーストラリア・ドル以上、またはこれに相当する外貨を現金で持ち込み、または持ち出す場合は税関等に申告する必要があります。これに違反すると厳しく罰せられます。
(2)タバコ
 18歳以上の場合、オーストラリアに25本以内のタバコまたは25グラム以内の葉巻もしくはタバコ製品を免税で持ち込むことができます。免税枠を超えると、超えた分だけでなくすべてに対して、課税されますのでご注意ください。
(3)その他
 詳しくはオーストラリア政府税関発行の「旅行者用の手引き」をご確認ください。
(日本語) http://www.sumitomore.com/images/Japanese-GuideforTravellers-KBYGBrochure.pdf

3 検疫
 オーストラリアは、伝染病または農牧畜産品に対する病害虫の侵入を防ぐために、動植物類や肉類、乳製品、果物類の持ち込みには非常に厳しく対応しています。原則として、それらの持ち込みは禁止されており、虚偽の申告に対しては厳しい罰金が科せられるのみならず、場合によっては、当該物品を所持していた者の査証(ビザ)が取り消され、それ以降のオーストラリアへの入国が禁止されることもあります。また、果物や野菜の図柄入りの段ボール箱は、実際の内容物とは関係なくすべて点検された後、段ボール箱は没収、処分されます。更に、州によって、種子、果物及び肉類等の持ち込みが禁止されていることもあるので注意が必要です。
 詳しくは駐日オーストラリア大使館ホームページをご確認ください。
(日本語)https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/quarantine_jp.html

【西オーストラリア(WA)州の検疫体制】
 WA州は、他州と比べて独特の動植物が生息し、病原菌や病害虫に汚染されていないことから、他州と比較して厳しい検疫を実施しています。 パース国際空港では、入国する旅行者の全ての荷物に対してエックス線投影機による検疫検査を実施しており、虚偽申告には厳しい対応を行っています。動植物・食物を持ち込むときは、量・種類にかかわらず必ず申告し、検疫検査官の指示に従うことが重要です。
 また、国内の移動で西オーストラリア州へ入る際も、以下の検疫チェックポイントで検査を実施しています。
・西オーストラリア州 /南オーストラリア州の州境検問
・西オーストラリア州 /北部準州の州境検問
・パース国内線空港
・インディアンパシフィック鉄道
・カナナラ空港
・ブルーム空港
・カルグーリー空港
・カラーサ空港

4 医薬品の持ち込み等について
 オーストラリアでは、事前に持ち込み許可が必要な医薬品と処方箋等の提示のみでよい医薬品があり、許可が必要な場合はオーストラリア保健省の担当部署に連絡してその指示に従うこととされています。これらの説明については、以下URLのウェブサイトに掲載されていますので、ご活用ください。
 日本語:https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/faq_aboutaustralia_jp.html
 英語:https://www.odc.gov.au/travellers
 また、医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持ち込み、持ち出しの手続きについては厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
※厚生労働省ホームページ: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

5 物品や生物の違法な持ち込み、持ち出し
 児童ポルノ等の違法な物の持ち込みにより日本人が逮捕される事例が発生しています。違法な荷物の持ち込みは控え、内容については自身で責任を持って確認してください。また日本とオーストラリアの法律の違いにも十分注意してください。
 また、パース近郊でよく見られるトカゲ(マツカサ・トカゲの類)を捕獲し、生息地から持ち出し、密輸出しようとして逮捕される事例も発生しています。トカゲに限らず、動植物の持ち出し違反には重い罰金や懲役刑が科されます。


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