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● 査証、出入国審査等

手続きや規則に関する最新の情報(領事サービス)については、駐日レバノン大使館(電話:03-5114-9950、Eメール:ambaliba@cropos.ocp.ne.jp)等にお問い合わせください。)

1 査証
(1)短期滞在
観光等の短期滞在目的の場合は、ラフィーク・ハリーリ(ベイルート)国際空港において、入国審査の際に滞在期間1か月の短期滞在査証を取得することができます。
1か月以上滞在する場合は、レバノン公安総局(General Security)で延長手続きをすることにより、原則として合計で最長3か月まで滞在が可能です。延長手続きには2週間以上かかる場合がありますので、できるだけ早めに申請を行うことをおすすめします。手数料は無料です。
(2)中・長期滞在等
短期滞在以外の査証は、駐日レバノン大使館や各国にあるレバノン大使館・総領事館で事前に申請・取得してください。

(参考)レバノン公安総局ホームページ(アラビア語、英語、フランス語)
https://www.general-security.gov.lb/ar

2 出入国審査
(1)日本国籍者の場合、入国時に旅券の残存有効期間が1年以上あれば、一般的に問題なく入国できます。ただし、イスラエルへの出入国を示す出入国印等の証拠が確認された場合は、レバノン当局による審問および審査の対象となる可能性があります。その場合、円滑な入国が困難となり、状況次第では入国を拒否される可能性もあります。
(2)出国審査は、査証の有効期限内の出国であれば問題ありませんが、期限切れの場合、罰金が科されます。査証の有効期限には注意してください。また、レバノン国内で訴追を受けている場合は、係争事件が終了するまで出国は許可されません。

3 外貨申告
15,000米ドル相当額を超える外貨の持出し又は持込みには申告が必要です。

4 通関
(1)持込み・持出し禁止品
武器、弾薬、麻薬類、ポルノ等の持込み、及びフェニキア時代の埋蔵物等文化遺産の持出しには厳しい規制があります。
(2)免税範囲
免税で持込み可能な主な物品は次のとおりです。なお、持込み荷物の総額が2,400,000レバノン・ポンド(LBP)相当額を超える場合には申告が必要です。
ア 煙草類:紙巻き煙草800本、または葉巻50本、または刻み煙草1キロまで
イ 酒類:ウイスキー、シャンパン、コニャック等2リットルまで、またはその他の酒類4リットルまで
ウ 香水:香水100グラムまで
エ 医薬品:個人使用目的に限り持込み可

(参考)レバノン税関局ホームページ(アラビア語、英語)
http://www.customs.gov.lb/Page.aspx?Item_Id=6


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