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● 査証、出入国審査等

(※手続きや規則に関する最新の情報については、駐日ヨルダン大使館(TEL:03-5478-7177 ウェブサイト:https://jordanembassyjapan.com/consular-services/)や各国に所在するヨルダン大使館に確認してください。)

1 査証・滞在許可
(1)観光・短期商用目的(アライバル・ビザ)
ア 日本とヨルダンの間には査証免除の取決めはありませんが、日本のパスポートで入国する場合、入国時、空港または国境事務所において30日の滞在許可(アライバル・ビザ)を無料で取得することができます。なお、パスポートについては、入国時に残存有効期間が6か月以上、かつ未使用の査証欄が2ページ以上ある必要あります。

イ 滞在期間の更新
(ア)このアライバル・ビザは、居住地を管轄する警察署の外国人登録事務所において、滞在期間の更新が可能です。1回目の更新時には、最大60日の滞在許可を取得することが可能です(入国日から起算して最大90日まで)。
(イ)更新は2回まで認められており、2回目の更新時には最大90日の滞在許可を取得することができます(入国日から起算して最大180日まで)。2回目の更新申請は、滞在許可期限の2週間前までにアンマン市内のBorder & Residence Department (電話:06-550-5360)において、手続きを行う必要があります。ただし、1回目の更新後、居住地を変更した場合は、事前に居住地最寄りの警察署において、居住地変更の手続きをする必要があります。
(ウ)更新手続きにあたっての必要書類は、パスポート、住居の賃貸契約書(ホテルに滞在している場合はホテルからの宿泊証明書)、保証人に関する書類(保証人がヨルダン人の場合は保証人の身分証明書およびそのコピー1部、保証人が外国人の場合は保証人のパスポートと居住許可証およびそれらのコピー1部)です。

(2)長期滞在(イカーマの取得)
 上記(1)のアライバル・ビザで入国した後、長期滞在する場合は、滞在許可期限の少なくとも2週間前までに、内務省に滞在許可証(イカーマ)を申請しなくてはなりません。この滞在許可証は通常1年間有効であり、1年以上滞在する場合は、1年毎に更新手続きをする必要があります。

(3)パスポート更新時の留意点
パスポートを新しく作成した場合、アンマン市内のBorder & Residence Departmentで、直近のヨルダン入国スタンプを、新しいパスポートにトランスファー(移し替え)してもらう必要があります。
当地の滞在許可証(イカーマ)を所持している場合には、滞在許可証の裏面に記載された警察署等で本手続きを行う必要がありますが、旧パスポートに貼付された滞在許可および滞在許可証の扱いについては、同警察署にご確認ください。
なお、急な用事等でヨルダンを出国する場合は、新旧2冊のパスポートを提示することで、ヨルダンの出入国審査を受けることも可能です。

2 通関
 出入国時の通関は全般的に厳しく、ランダムにスーツケースや手荷物等を開けるように要求されることがあります。麻薬、銃器、ポルノは持込みが禁止されています。セミヌード写真が掲載されている程度の週刊誌等であっても持込みできませんので注意が必要です。

3 外貨申告
 出入国時の外貨申告の必要はありません。両替は、外貨から現地通貨(ヨルダン・ディナール(JD))、現地通貨から外貨への両替共に規制はありません(日本円の両替が可能な場所は非常に限られており、両替レートが良くない場合が多い一方、米ドルの場合、固定レート(1米ドル=0.708JD)で、両替所の多くで取り扱いがあります。)


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