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● 査証、出入国審査等

(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日クウェート大使館(電話:03-3455-0361、URL: https://www.kuwait-embassy.or.jp/visa_01.html )にてご確認ください。)

1 査証(ビザ)
(1)日本とクウェートの間に査証免除取決めはありません。クウェートに入国する場合には、査証を取得する必要があります。査証は大きく分けて、商用、観光及び親族訪問等のための「短期滞在査証」と就労、家族滞在等のための「居住査証」に分けられます。

(2)短期滞在査証
 クウェート内務省のウェブサイト(https://evisa.moi.gov.kw/evisa/home_e.do )を通じてあらかじめe-VISAを申請する方法、または空港到着時にオンアライバル査証を申請する方法の2通りがあります。
 いずれの申請も、到着後に査証カウンターにおいて、3クウェートディナール(KD) (2024年1月現在約1,440円、1KD:約480円)を支払えば査証が取得でき、最長3か月間の滞在が可能です。申請時に査証カウンターにおいて短期滞在査証の書類1枚が発行されますので、クウェート滞在中は、紛失しないようパスポートと一緒に保管してください。
 なお、入国にあたっては、6か月以上の残存有効期間のあるパスポートが必要です。

●クウェート内務省(e-Visaサービスに関するお問い合わせ先)
TEL: +965-2243-0500
Email: moiask@moi.gov.kw / evisaadmin@moi.gov.kw

(3)居住査証
 居住査証は、原則としてあらかじめ駐日クウェート大使館(東京)で取得する必要があります。
 短期滞在査証で入国し、3か月間の滞在許可を得た後、そのままクェート国内において居住査証を取得することは原則できません。この場合は、一度クウェートを出国し、就労許可及びNOC(NO OBJECTION CERTIFICATES)を取得した後、改めて居住査証取得の手続きをとる必要があるとされています。クウェートにおける居住査証申請には、犯罪経歴証明書(都道府県警察本部で発行され、日本国外務省の公印確認及び駐日クウェート大使館での領事認証を受けたもの)が必要となります。
 また、居住査証を取得して入国するためには、パスポートの残存有効期間が2年以上必要となり、さらに滞在許可を取得するためには、滞在許可期間以上の残存有効期間が必要となりますのでご注意ください。

2 出入国審査
 入国については、有効なパスポートや査証を所持していれば、特に問題はないとされています。出国についても、クウェートにおいて係争中の裁判がないこと、また法令違反(軽微な犯罪の罰金未納や交通違反の反則金未納を含む)がない限り許可されます。

3 通関
 詳しくはクウェート国税関(電話:(+965)2484-3490、URLhttps://www.customs.gov.kw 等)にご確認ください。

(1)外貨、貴重品等の持込み申告
 3,000クウェートディナール(KD)(2024年1月現在約144万円、1KD:約480円)以上のクウェート貨(又はこれに相当する外貨、貴重品等)の持込みは規制、申告の対象となる場合があります。
 短期渡航者の方で、取材、公演、イベント、商談等の理由により、上記相当額を超える貴重品(プロ用撮影機材、楽器等含む)や骨董品等を持ち込む必要がある場合は、関係する団体、機関等(クウェート内に事業主体を有する企業、ホテル、政府機関等)が税関当局宛に作成したレター(理由、保証書)を添えて税関当局宛に申告することにより、持込みにかかる許可(免税措置等を含む)申請が可能です。

(2)禁制品(持込み禁止の物品)
 携行品、別送品は、原則としてX線検査及び開披(カバンを開いて中を確認する)検査が行われます。
 銃器、爆発物、薬物、ポルノ、酒類(みりんを含む)、豚肉及びその加工品(ハム、ソーセージ等)の持込みは禁止されており、持ち込んだ場合には没収されるだけでなく、処罰(逮捕)される場合もあります。肌を多く露出した女性の写真、図画等(下着、水着等)は黒く塗りつぶされたり、没収される場合もあります。
 また、日本で服用を許可されている医薬品(抗生物質や精神安定剤等)であっても、クウェートへの輸入が禁止又は制限されているものもあり、没収されることがありますので注意してください。


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