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● 査証、出入国審査等

(査証や入国手続きに関する規則などの最新の情報については、駐日オマーン大使館(電話:03−5468−1088)にお問い合わせください。)

1 査証
(1)短期滞在(観光等)
 日本国籍者は、オマーン入国後14日間までの観光等を目的とした短期滞在の場合、査証は免除されています。
 入国審査にあたっては、6か月以上の残存有効期間を有する旅券、復路航空券、ホテル予約確認書を所持している必要があります。
 なお、無査証で入国した場合、滞在期間の延長や他の査証カテゴリーへの変更はできません。滞在期間を超えた場合には、罰金が科せられることとなりますので、ご注意ください。
 詳細につきましては、オマーン外務省ウェブサイト(https://fm.gov.om/visitors/entry-visas/ )をご確認ください。

(2)中・長期滞在
ア 日本国籍者が、15日以上の中・長期滞在でオマーンに入国・滞在するためには、事前にe-Visa(オンライン査証)(https://evisa.rop.gov.om/ )を取得する必要があります。
イ 従来のオンアライバル査証(オマーン到着時に空港で取得できる査証)の取得は、当面可能ですが、入国手続に相当な時間を要する可能性も排除できませんので、ご注意ください。
ウ 2025年1月現在、査証料は以下のとおりです。
 ○ 30日間有効一次査証:20オマーン・リアル
 ○ 1年間有効数次査証(滞在期間30日間):50オマーン・リアル
エ 外交・公用旅券の所持者に対しては、査証は免除されています。外交・公用目的以外の滞在の場合は、無査証での滞在日数の上限は90日です。

2 外貨申告
 6,000オマーン・リアル相当の現金・貴金属等を携帯して出国または入国する場合は申告が必要です。なお、両替は空港、ホテル、銀行、両替所で可能です。

3 税関審査
 武器、それに類似するもの(玩具、スタンガン、ライフルスコープ、ナイトスコープ等含む)、軍用品・軍服類似品、爆発物、天然象牙、麻薬及び向精神薬、は持込禁止です。また、わいせつな写真及び雑誌、DVD等も違法であるため没収され、大量に所持している場合には悪質であるとして罰金が科せられます。DVD等は内容検査のため一時保管され、引取りに3日以上を要する場合があります。酒類は非ムスリムに限り、所定の量の酒類の持込みが可能です。詳細は税関のHP( https://www.customs.gov.om/en/traveller-services/ )をご確認ください。
 なお、オマーンで取材活動を行うためには、事前にオマーン情報省から取材許可を得る必要があります。取材許可がない場合は、機材の持込みや取材活動に際し大きな支障が出ることがあります。


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