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● 査証、出入国審査等

(最新情報については、駐日イスラエル大使館のホームページもしくは電話(03-3264-0911)等にてお問い合わせください。)

1 査証
 日本とイスラエルの間には短期滞在査証免除取決めがあり、観光、親族・知人訪問、出張等の営利目的以外での90日以内の短期滞在については、査証免除となりますが、渡航前にオンラインで電子渡航認証(ETA-IL)を申請し、承認を受ける必要があります。(注:2024年12月31日まではパイロット期間とされており、申請は任意で手数料も無料ですが、2025年1月1日以降は事前の渡航承認が必須となり手数料も有料(25シェケル)となります。)ただし、滞在予定期間が90日以内であっても、入国目的が就労や留学等の場合は、事前に査証を取得する必要があります。
 また、旅券の残存有効期限は6か月以上必要です。
 ETA-IL及び長期滞在査証等についての詳細は、駐日イスラエル大使館のウェブサイト(https://embassies.gov.il/tokyo/Pages/default.aspx )をご確認ください。
 滞在期間の延長および在留資格の変更は、管轄地の移民局(内務省)に申請し、厳格な審査を受けることになります。提出書類も審査の種類により異なるので、延長等を希望する場合は事前に移民局に照会することが必要です。

2 入国時の留意事項
 入国に際し、旅券にイスラエルを対立国としているアラブ諸国の査証、入国スタンプがあるとセキュリティ・チェックが更に厳しくなる場合があります。
空港からの入国の場合は、原則として旅券にスタンプは押されず、入国カードが発行されますので、滞在中はこのカードを必ず携行してください。一方、イスラエル当局の個別裁量によりスタンプを押す権限は排除されておらず、仮に旅券にイスラエルの査証、出入国スタンプが押されている場合、イスラエルと国交がないアラブ、イスラム諸国では入国を拒否されます。イスラエルから陸路でエジプトまたはヨルダンを経由しイスラエルと国交のない第三国へ入出国する場合、イスラエルの出入国スタンプがなくてもイスラエル - エジプトまたはイスラエル - ヨルダンの出入国スタンプがあると、入国を拒否される可能性がありますので注意が必要です。したがって、他のアラブ諸国を旅行する場合は、イスラエルを最終訪問国にする等、旅行計画等に配慮することが必要です。

3 出国時の留意事項
 空路出国する際は、チェックインに先立ち、テロ防止のためのセキュリティ・チェックを受けます。その際、係官から口頭(ヘブライ語の他、英語)で質問(滞在期間、滞在地、第三者からの贈り物、武器・危険物携行の有無等)があり、場合によっては携行荷物の検査や身体検査を受けることもあります。セキュリティ・チェックはかなり厳しく、時間もかかるため(通常待ち時間を含めて30分〜1時間程度)、時間に余裕を持って空港に到着(出発の3時間前を目安。出発の45〜60分前にはチェックイン・カウンターが閉まります)するよう心掛けてください。航空機内への預け荷物(旅行カバン等)の中に石鹸やナツメヤシの果実(デーツ)等があると、セキュリティ機器が危険物・要注意物品として反応することがあり、再検査を受ける場合があります。

4 外貨の持込み・持出し制限および出国時の通貨両替制限
 出入国時の外貨等の持込み・持出し制限額(含小切手、T/C)は、50,000シェケル(換算レートは、$1=約3. 75シェケル、1シェケル=約42円(2024年5月現在))であり、それを超える場合は申告が必要となります。また、出国にあたって一定額以上のイスラエル通貨(シェケル)を外貨へ再両替する場合は、外貨をイスラエル通貨へ両替した際のレシートを求められますので、両替時のレシートは保管しておく必要があります。
 なお、イスラエル通貨への両替は、空港到着ロビーおよび市中の銀行、滞在先のホテル等で可能です。

5 通関検査
 イスラエルでは、通関検査が厳しく実施されます。入国の際の通関は、通関申告を必要としない緑色のゲートと申告が必要な赤色のゲートに分かれています。新品の課税対象物品の価値が米貨200ドル以上の場合は申告が必要です。通関申告で必要と認められれば、税関に課税相当額の保証金を納入し、出国の際に品物を確認のうえ返還を受けることになります。

○イスラエル税関局
税関ガイド
https://www.gov.il/en/departments/guides/guide-tourist-customs
申告を必要としない緑色ゲートと免税対象物品
https://www.gov.il/en/departments/guides/guide-tourist-customs?chapterIndex=3
申告を必要とする赤色ゲートと申告対象物品
https://www.gov.il/en/departments/guides/guide-tourist-customs?chapterIndex=4

6 持込み禁止品
 イスラエルに持込みが禁止されている物は、賭博機器、ポルノ雑誌類、爆薬、銃器・ナイフ等の武器、レーザー機器等です。動物・植物、武器、個人使用目的以外の医薬品等を持ち込む場合には許可が必要です。詳細は、イスラエル税関局(Israel Tax Authority)に直接お問い合わせください。

○イスラエル税関局(持込み禁止品)
https://www.gov.il/en/departments/guides/guide-tourist-customs?chapterIndex=9


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