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● 査証、出入国審査等

1 短期滞在
 マカオ政府は、観光等の目的で90日以内の滞在を予定している日本旅券所持者に対して査証免除措置を適用しています。入境のための条件や防疫措置は日々変更されますので、最新情報はマカオ治安警察局、在日中国大使館・総領事館等に照会してください。
 ●マカオ治安警察局:https://www.fsm.gov.mo/psp/eng/main.html
 ●在日中国大使館:http://www.china-embassy.or.jp/jpn/

2 長期滞在(就労)
 観光以外の目的で長期滞在(就労)する場合、「外国人労働許可」については、現地の会社の保証人を立て、社員として申請します。ただし、特別な技能(言語など)がないと申請は難しくなってきています。外国人労働許可は1年毎の更新が必要です。

3 現金等の持込み、持ち出し等
 12万パタカ以上の現金及び無記名で第三者へ譲渡可能な有価証券類の持ち込みの申告が義務化されており、12万パタカ以上をマカオから持ち出す場合には、マカオ税関職員から質問に応じる義務があります。違反した場合には1,000パタカ〜50万パタカの罰金が科せられます。両替は市中の銀行、ホテル、両替商で自由にできますが、レートは両替する場所によって異なります。

4 持込み、持出し禁止物品
(1)麻薬、銃器などの持込み、持出しは厳しくチェックされています。
(2)時計、ハンドバッグなどのブランド品の模造品の購入、持込みは違法となっており、取締りが厳しく実施されています。勧誘に安易に乗って商品を購入することがないよう注意が必要です。なお、マカオでの買い物に関する苦情についてはマカオ消費者委員会(連絡先下記)で受け付けています。
 ●マカオ消費者委員会
   電話:853-8988-9315
   窓口業務:月〜金:09:00〜13:00、14:30〜17:45
  (但し、金は17:30まで。なお、土、日、祝祭日は休み)

5 免税範囲
 タバコの持込みにおける免税範囲は、タバコ19本、葉巻1本、タバコの葉25グラムのいずれかまでとされています。この範囲を超えて持ち込む場合は、申告及び関税を支払う必要があります。なお、2022年12月5日から、マカオへの電子タバコの輸入等は禁止されています。

6 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の以下のホームページをご確認ください( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )。

7 ワシントン条約関係
 楽器の「二胡」を購入する場合、通常、国際条約に基づいて日本への持ち込みが規制(マカオ関係当局が発給した輸出許可証が必要)されているニシキヘビの皮が使用されていますので注意が必要です。


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