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● 査証、出入国審査等

手続きや規則に関する最新の情報については、駐日モルディブ共和国大使館(https://jp.mdvmission.gov.mv/index.php/ja/consular-jp/for-foreigners-jp/entrytomaldives-jp 、電話:03-6234-4315、email:info@maldivesembassy.jp )等にお問い合わせください。
 
1 査証
(1)観光目的
 モルディブ到着時の入国審査で、旅券(残存有効期間1か月以上で機械読取領域(MRZ)のあるもの)、航空券、ホテル・リゾート等の宿泊先の予約および滞在費用等を提示して入国の要件を満たせば、30日間までの観光査証が付与されます。
従いまして、ホテルやリゾート等を宿泊先として観光目的で入国する場合、事前に査証を取得する必要はありません(注意:下記※参照)。

※友人・知人宅を宿泊先として観光目的で入国する場合は、モルディブ入国管理局のサイト(https://imuga.immigration.gov.mv/visa-application )より、入国前の事前申告(Sponsorship Declaration Form(IM21))及び承認が必要となることがあります。
 詳しくは、駐日モルディブ大使館(https://jp.mdvmission.gov.mv/index.php/ja/ )等にご照会ください。

 30日を超えて滞在する場合は、入国後にモルディブ入国管理局にて滞在期間を延長する必要があります。観光の場合は、入国日から最大90日間まで延長することができます。
 許可された期間を超えて滞在した場合は、モルディブの入管法や関係規則によって罰則を受けることになりますので、十分ご注意ください。
観光ビザの要件に関する最新情報については、モルディブ入国管理局ホームページの該当部分(https://www.immigration.gov.mv/tourist-visa/ )をご覧ください。

(2)観光目的以外
 事前に査証を取得する必要があります。詳細は、駐日モルディブ大使館(https://jp.mdvmission.gov.mv/index.php/ja/consular-jp/for-foreigners-jp/entrytomaldives-jp )等にご照会ください。

2 旅行者申告書
 モルディブに入国する全ての旅行者は、モルディブ到着前の96時間以内に、オンライン専用サイト「IMUGA」(https://imuga.immigration.gov.mv/traveller )から「旅行者申告書(Traveller Declaration)」を提出する必要があります。

3 黄熱予防接種証明書
 黄熱の感染地域(https://www.immigration.gov.mv/wp-content/uploads/2021/06/YELLOW-FEVER-COUNTRIES-2.pdf )から入国する場合には、黄熱予防接種証明書(イエロー・カード)が必要です。

4 現金の持込み・持出し
 1万米ドル相当額以上の現金を持ち込む、または持ち出す際は、税関当局に「現金申告書」を提出する必要があります。

5 通関
(1)税関に申告が必要なもの
 総額10,000ルフィヤ(約10万円)以上の物品は、到着時に申告が必要で、課税対象となります(商用見本、個人使用のために持ち込まれる衣服、宝飾品、腕時計、ペン、携帯機器、洗面用品、書籍、雑誌、新聞、200本以下の紙巻きタバコ、25本以下の葉巻、250グラム以下のタバコ等を除く。)。

※ 2024年11月からタバコの持込み、電子タバコ・加熱式タバコ製品の持込み・使用の規制が順次強化されています。
  詳しくは、下記をご参照ください。
  https://www.mv.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00636.html

(2)持込みが禁止されているもの
・麻薬、違法薬物
 持ち込んだ場合には重罪が科されます。
・ポルノ関連
 書籍、雑誌、映画、ビデオ、DVD及びソフトウェア等性玩具も含む。
・イスラム教に反するもの(偶像、生豚等)。

(3)持込みが制限されているもの
・酒類及びアルコール製品、豚肉及び豚肉由来の製品
 事前の承認なしに持ち込むことは禁止されています。
 従って、モルディブへ向かう途中の機内や免税店での購入は、空港到着時に没収されるため、お控えください。
・化学品及び化成品、銃器、爆発物、武器及び弾薬
 事前の承認なしに持ち込むことは禁止されています。
・ペット
 動物が感染症や伝染病にかかっていないことを証明する、認定獣医師からの健康診断書が必要です。
 なお、犬及び危険動物の持込みは固く禁止されています。
・動植物
 全ての植物の持込みには有効な植物検疫・衛生証明書が必要であり、モルディブの関係省による検査と承認が必要です。
・薬
 規制薬物の持込みには、登録医師が発行した有効な処方箋(英訳含む)が必要です(個人使用のみ)。
・通信機器
 トーキーセット、受信機及び無線周波数送信出力が100ミリワットを超える通信機器(個人使用のスマートフォン、携帯電話は除く)は、モルディブ通信局によって検査、承認を受ける必要があります。

(4)その他
 魚、亀、珊瑚等の野生動物や砂の採取は禁止されています。所持が発覚した場合は、没収の上、刑罰の対象となります。

 最新の詳細情報については、下記モルディブ税関のホームページをご参照ください。 
https://www.customs.gov.mv/


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