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● 査証、出入国審査等

 最新情報については、駐日モンゴル大使館(電話:03-3469-2088)、モンゴル入国管理局(電話:+976-1800-1882)、モンゴル税関(電話:+976-1800-1281)にお問い合わせください。

1 2024年8月現在、モンゴル政府は、日本の旅券(パスポート)を持つ短期(30日以内)の滞在者に対して査証を免除しています。30日を超える(31日以上)滞在を予定される方は、あらかじめ長期の滞在を目的とした査証の取得が必要です。

2 外国人の出入国が許可されている空港・国境施設は、チンギスハーン国際空港(ウランバートル)、中国との国境鉄道駅のザミンウード駅(中国側は二連駅)、ロシアとの国境鉄道駅のスフバータル駅(ロシア側はナウシキ駅)などに限られています。国境施設は他に数か所ありますが、開通している期間が限られていることや、隣接する国以外の外国人の出入国が許可されていない場所がありますので、事前に関係機関に確認する必要があります。

3 モンゴルに30日を超えて滞在する場合は、入国後1週間以内に外国人国籍庁(日本の入国在留管理庁に該当する行政機関)宛てに外国人登録を行うことが義務づけられています(外国人登録カードを作成するために写真撮影及び指紋採取が行われます。)。これに違反した場合、罰金が科されます。また、出国の際は外国人登録の抹消手続を行う必要があります。なお、30日以内の短期滞在者(査証の免除者)が滞在日程を延長する場合には、外国人国籍庁において短期滞在許可の延長手続きを行う必要があります。

4 モンゴルはトグログ(モンゴル通貨)の国外持ち出しを原則禁止しています。特に、出入国時に1,500万トグログ又は同額相当の外貨(現金・小切手・仮想通貨及び貴金属など財産的価値や換金性を有すると税関当局が判断したもの等を含む)(2024年8月現在:1円=約23〜24トグログ)を所持している場合は、税関事務所に申告する必要があり、違反者には厳罰が科されます。

5 主な持込み禁止品としては、爆発物・銃器、麻薬・覚醒剤、わいせつ行為や暴力を扇動する書物・ビデオ・CD・DVD・フィルムのほか、監督機関の持込み許可のない家畜・動植物等があります。
 狩猟目的で銃器類を持参する場合には、事前にモンゴル警察庁から持込み許可書を入手する必要があります。
 大量の医薬品の持込みは没収されることがありますので、必要があればモンゴル税関から持込み許可書を入手しておくことが必要です。個人で服用するための少量の医薬品であれば医師の処方箋等を所持していれば持ち込みは可能です。(厚生労働省の以下のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )もご確認ください。)
 主な持出し禁止品は、ワシントン条約で禁止された動植物、モンゴルの「レッドデータブック」(絶滅のおそれのある野生動植物のリスト)に記された狩猟・捕獲禁止動物等があります。恐竜の化石や恐竜の卵の化石は持出しが禁止されており、たとえ旅行中に購入したり、自分で発掘したりしたものでもすべて没収されるので注意が必要です。 
 狼の毛皮は、事前に自然環境・観光省の持出し許可書を入手し、提示すれば持出しが可能です。
 持出し禁止品に該当しない文化遺産や動・植・鉱物の持ち出しは、必ず教育・科学省から許可を得ることとされており、許可を得ていない場合、許可取得までの間、空港で一時的に保管されます。市内のアンティークショップや土産物店等で購入したものであっても、規制の対象物とみなされると没収される可能性があります。
 また、日本への持込みについては事前に税関(https://www.customs.go.jp/index.htm )にご確認、お問い合わせになることをお勧めします。


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