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● 査証、出入国審査等
査証申請手続や法令・規則に関する最新の情報については、駐日ミャンマー大使館にご確認ください。
・電話:03-3441-9291
・FAX:03-3447-7394
・ホームページ:http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/
1 査証
ミャンマーに入国するには、査証を取得する必要があります。ミャンマーの査証には、観光査証(最長28日間)、商用査証(70日)等があります。
観光および商用目的で入国する場合、駐日ミャンマー大使館で査証申請をする、または事前にインターネットで査証申請・承認を受け、同空港到着時に査証発給を受けることができるオンラインビザ(e-VISA)システムの利用が可能です。詳細は駐日ミャンマー大使館ホームページ等でご確認ください。
また、2024年10月21日より1年間を試行期間として、観光目的でネーピードー、ヤンゴンおよびマンダレー国際空港から入国する一般旅券を所持する日本国民に対して、Tourist Visa on Arrival(到着時観光ビザ)が開始されました。到着時観光ビザは、事前に査証を申請・取得する必要がなく、空港到着時に空港内で査証申請し、発給を受けるものです。到着時観光ビザ発給の要件等は以下のとおりです。
*空港到着後、到着時観光ビザの申請書を記入。カラー写真2枚必要(サイズは1.2×1.5インチ(約3cm×4cm))。
*到着時観光ビザの料金は50米ドル。滞在日数は30日が付与。
*到着時ビザは観光のみ対象。
*パスポートの残存有効期間は最低6ヶ月必要。
*滞在期間の延長は不可。
*オーバーステイとなった場合は罰則金が課される。
その他、ミャンマー滞在中のホテルの予約票および往復航空券は、入国審査時に求められる可能性があるため、引き続き携行することをおすすめします。
到着時観光ビザの詳細については、ミャンマー・イミグレーションの以下のサイトをご確認ください。
http://www.mip.gov.mm/?????????????-????????-2/
なお、いずれの申請についても、ミャンマー入国時に旅券の有効期間が6か月以上残っていることおよび査証頁が2ページ以上残っていることが条件となっていますので、注意してください。
2 外貨申告
ミャンマーでは為替管理が厳しく、10,000米ドル相当額以上の外貨を持ち込む場合には、入国の際に「税関申告書(CUSTOMS DEPARTMENT PASSENGER DECLARATION FORM)」による申告が義務付けられており、近年税関職員による厳しい取り締まりが行われています。
3 通関
(1)携行品申告
入国の際には、手荷物は原則としてX線検査を受け、必要に応じ開披検査が行われます。入国時に申告が必要な物品は、「税関申告書(CUSTOMS DEPARTMENT PASSENGER DECLARATION FORM)」には具体的に記載されていませんが、400本を超えるたばこ、2Lを越える酒類、香水150ml、宝石、貴金属類の他、カメラ、パソコン等の電化製品やゴルフセットを2セット以上携行している場合、32インチ以上のテレビを携行している場合、その他500 ドルを越える携行品がある場合は申告が義務付けられています。
(2)持込み禁止品
武器・弾薬類、麻薬をはじめとする違法薬物類は日本と同様に禁制品であり、偽造通貨やポルノ関係の品物、トランプ、模倣品の持込みは禁止されています。
(3)持出し禁止品等
国営店または政府公認店以外で買った宝石類を国外に持ち出すことはできません。宝石類を購入した場合は、必ず販売店が発行する証明書を入手し、空港で提示できるようにしてください。無断で持ち出そうとした場合には、没収の上、処罰(6か月以上の懲役)されることがあります。また、入国時に申告した物品は、出国の際に税関において税関申告書との照合を受けてから持ち出す必要があります。
4 両替等
現地通貨への両替は空港内両替所、市内の銀行や政府公認両替所および主要ホテル等で可能です。米ドル札は、汚れや折り目がついているものは、受け取りを拒否されますので、新札と同様の綺麗な紙幣を準備する必要があります。また紙幣番号がCBで始まる米ドル紙幣も受け取りを拒否されます。
日本円から現地通貨への両替は一般的ではないため、ミャンマーにおいて両替可能な通貨(米ドル等)をあらかじめ準備の上、持参することをおすすめします。ミャンマー国内の規制により現地で外貨を入手することは困難です。
なお、ミャンマーでは、クレジットカードで支払い可能な店舗は限定されています。主要ホテルや日系、高級レストラン等の一部店舗では使用することができますが、通常高い手数料を徴収されます。
5 違法薬物および処方薬の携行
(1)違法薬物
違法薬物に対する取締りについては、厳しい罰則規定があります。麻薬等の違法薬物を外国から持ち込んだ場合や所持していた場合で、重大・悪質と判断されると、死刑を宣告されることもあります。
(2)処方薬の携行にあたっての留意事項
日本で合法的に処方された薬であっても、薬に含まれる成分、含有量などにより、所持しているだけで、ミャンマーの法令上、違法と判断され、重罪に問われる場合があります。処方薬を持ち込む際は、事前に厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )や在京ミャンマー大使館に確認してください。
主な制限薬の例:(Alprazolam(アルプラゾラム)、Bromazepam(ブロマゼパム)、Clonazepam(クロナゼパム)、Clobazam(クロバザム)、Chlordizzepoxide(クロルジアゼポキシド)、Diazepam(ジアゼパム)、Ketamine(ケタミン)、Loradiazepoxide(ロラゼパム)、Midazolam(ミダゾラム)、Nitrazepam(ニトラゼパム)、Phenobarbital(フェノバルビタール)、Zolpidem(ゾルピデム)など(2018年12月現在)。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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