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● 査証、出入国審査等

(査証や入国手続きに関する規則などの最新の情報については、駐日マレーシア大使館(電話:03−3476−3840、ウェブサイト:https://www.kln.gov.my/web/jpn_tokyo/home)、マレーシア入国管理局(ポータルサイト:https://www.imi.gov.my/index.php/utama/)等にお問い合わせいただくほか、当館ウェブサイト(https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/my_seigen.html)をご確認ください。)

1 査証
(1)短期滞在
 日本とマレーシアとの間には査証免除の取決めが締結されているため、観光や知人訪問を目的とした滞在期間が3か月を超えず、かつ報酬等の収入目的とした活動に従事する者を除き、査証取得は免除されています。
 ただし、短期の滞在であっても宗教活動、調査研究活動、テレビ・映画撮影等の目的の場合は、査証が必要です。

(2)長期滞在
 長期滞在予定者は、入国後、入国管理局(Immigration Office)において、目的に応じ滞在期間の延長、在留資格の変更手続きを行います。手続きには相当の日数を要するため、早めに行うことが肝要です。
 就労目的の場合は、入国前に必要な査証を取得しておく必要があります。なお、取得していない場合は、直ちに入国管理局に出向き、必要な手続きを取る必要がありますが、種類によって、マレーシア国内で申請できないものがありますので、事前にご確認ください。

2 入国審査
(1)入国時に旅券(残存有効期間が6か月以上あるもの)を提出して審査を受けます。入国審査官から入国目的・滞在期間を尋ねられ、旅券に滞在期間が記載されます。査証免除取決めによる滞在期間は、3か月以内です。
なお、予防接種証明書は、汚染地区を通過して来ない限り提示を求められることはありません。

(2)生体認証システムにより、両親指及び両人差し指の指紋の登録が必要です。

(3)サバ州及びサラワク州においては、別途異なった入域管理を行っており、各々への入域には、クアラルンプール等マレー半島部のマレーシア国内から旅行する場合でも、旅券を提示して入出域許可を受ける必要があります。

3 現金の持込み、持出し
 マレーシア政府は、マレーシア人及び外国人を含む全ての旅行者に対し、一定額以上の現金の持込みや持出しについて、以下のとおり規定しています。
(1)マレーシア貨
 10,000米ドル相当を超えるマレーシア貨の持込みについては、税関に申告する必要があります。また、持出しは、マレーシア中央銀行(バンク・ネガラ)の許可が必要となります。

(2)外貨
 10,000米ドル相当を超える外貨(T/Cを含む)を所持している場合は、税関申告が必要です。申告書は空港の入国管理局事務所、あるいは税関で入手できます。

4 通関
(1)免税範囲
 免税品(未使用のもの)の持込みは、酒類(ワイン、スピリッツ、ビール、モルトキュール)合計で1リットル、衣類3着・靴1足、パーソナルケア及び衛生のための電化製品はそれぞれ1つ、調理食品は150リンギを超えないものが上限です。その他規定されていない製品については、「タイヤとチューブ、紙巻きたばこ、たばこ製品、喫煙用パイプ(火皿含む)、電子たばこ及び喫煙のために使用される電熱機器、ニコチンを含むか否かを問わず、液体またはゲル状で電子たばこ及び喫煙のために使用される電熱機器のための調整品」を除き、500リンギを超えない物品が、それぞれの上限となっています。

(2)持込み禁止品
 麻薬類、ポルノ等の出版物・絵画・写真・読本・石版刷りカード及び彫刻、銃器類、短剣・ナイフ等は輸入が禁止されています。

5 空港税
 空港税は、一般的に航空券購入の際に代金の中に含まれています。


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