=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=-=-=
● 査証、出入国審査等

1 短期滞在
 香港政府は、観光等の目的で90日以内の滞在を予定している日本旅券所持者に対して査証免除措置を適用しています。入境のための条件や防疫措置は日々変更されますので、最新情報は香港入境事務處、在日中国大使館・総領事館等に照会してください。
●香港入境事務處:https://www.immd.gov.hk/eng/services/index.html
●在日中国大使館:https://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/

2 長期滞在等
 観光以外の目的で長期滞在する11歳以上の方は、入境事務處で身分証明書(IDカード)の交付を受ける必要があります。

3 現金等の持込み、持出し
 12万香港ドル以上の現金等(現金、小切手、約束手形、無記名債権、トラベラーズチェック、為替、郵便為替)の香港への持込みは申告義務があります。また、香港から12万香港ドル以上の現金等を持ち出す場合、香港税関職員から質問があった場合には応じる義務があります。これらに違反した場合、最大罰金50万香港ドルと禁錮2年が科される可能性がありますので注意が必要です。両替は市中の銀行、ホテル、両替商で自由にできますが、レートは両替する場所によって異なります。

4 持込み、持出し禁止物品
(1)麻薬、銃器等の持込み、持出しについては厳しくチェックされています。
(2)時計、ハンドバッグ等の模造ブランド品についても、持込み、持出しの取締りが厳しく実施されています。
(3)PHS機器の持込みは禁止されています。香港域内での所持や使用も禁止されており、違反者は最大5万香港ドルの罰金と禁錮2年が科される可能性があります。
(4)代替喫煙製品(加熱式タバコ製品、電子タバコ、ハーブタバコ等)の輸入等は禁止されています。

5 免税範囲
 タバコの持込みにおける免税範囲は、タバコ19本、葉巻1本、刻みタバコ25グラムのいずれかまでとされています。この範囲を超えて持ち込む場合や商業目的で持ち込む場合は、申告及び関税の支払いをする必要があります。

6 医薬品の持込み
 医薬品(Dangerous Drug ordinance First Schedule Part 1において指定されているものや同成分を含有するもの等を含む)を所持して香港に渡航する場合には、自己の疾病の治療に用いる場合であっても、事前に香港政府当局の承認が必要です。承認が必要な医薬品の確認や申請方法については、香港政府衛生署薬物辨公室(電話:+852 3974 4180、Eメール:pharmgeneral@dh.gov.hk)にお問合せください。なお、承認が必要な医薬品を香港に郵送したり、知人等に託して持ち込むことはできません。
(参考)
●香港薬物辨公室ホームページ
https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/consumer/news_informations/faq.html
●Dangerous Drug ordinance First Schedule Part 1
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap134?xpid=ID_1438402701417_001
●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html 

7 その他留意事項
(1)金地金の密輸
 金地金(金塊に加えて一部加工された金製品を含む)の日本への密輸事件が増加しており、2018年の処分件数が1,086件、押収量も2トンを超えています。密輸仕出地別の摘発件数のうち332件が香港からであり、金の密輸入の多くは、暴力団などの犯罪組織が旅行者等に日本までの運搬を依頼する手口によるものです。また、最近は航空貨物を利用した事案も増加しています。金の密輸入は脱税を伴う重大犯罪であり、違反者には厳格な処分が行われますので、こういった犯罪に巻き込まれないように、十分注意してください。

(2)ワシントン条約関係
 楽器の「二胡」を購入する場合、通常、国際条約に基づいて日本への持込みが規制(香港関係当局が発給した輸出許可証が必要)されているニシキヘビの皮が使用されていますので注意が必要です。


−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−