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● 査証、出入国審査等

 手続や規則等は、事前の通告なく変更されることがありますので、最新の情報については、駐日フィリピン大使館、大阪・名古屋各総領事館(https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/consular-missions/ )またはフィリピン入国管理局(https://immigration.gov.ph/contacts/ )等にお問い合わせください。

1 査証(ビザ)
(1)観光及び商用目的等の短期滞在者
ア 観光や商用目的等で、かつ30日間以内(日数は到着日から起算)の滞在であれば、事前の査証取得は必要なく、フィリピン入国時に30日間有効の滞在許可が付与されます。ただし、入国審査にあたって、有効なパスポート(注)に加え、eTravelへの登録や30日以内にフィリピンを出国することが確認できる航空券が必要です。
(注)フィリピン入国やフィリピン行きフライト搭乗に際し、パスポートの残存有効期間が6か月未満のため、入国拒否や搭乗拒否に遭う事例が発生しております。日本を含む特定国のパスポートは、残存有効期間が6か月未満であってもフィリピン入国可との情報も一部見受けられますが、上記次第から、フィリピン滞在予定期間に6か月を加えた残存有効期間のパスポートをご用意いただくことを強く推奨します。
(参考)eTravel登録ページ:https://etravel.gov.ph/
イ 30日間を超える予定の場合は、入国前に必要な査証を取得するか、在留許可期限が切れる前に、フィリピン入国管理局で在留許可期限を29日間まで延長(合計で59日間の滞在)することが認められています(ただし入国時には30日以内に出国する航空券の提示が必要です)。さらに「外国人登録証(ACR-I Card)」(本章4(1)参照)を取得すれば最長36か月(入国日から起算)の滞在が可能です。
 なお、これらの手続にあたってフィリピン入国管理局が発行した領収書は大切に保管してください。

(2)留学生
 学位や単位取得を目的とした留学には学生ビザが、短期語学留学等を目的とする滞在では、入国管理局が発行する「特別留学許可(SSP:Special Study Permit)」が必要となります。受け入れ先の学校とも相談の上、確実に取得するようにしてください。

(3)配偶者がフィリピン人の方(バリクバヤン・プログラム)
 フィリピン国籍者と共に入国する日本人配偶者は、入国時に最大1年間の無査証滞在許可を与えられます。ただし、この措置は1回の入国につき1回限りで、引き続き滞在する場合は、「短期渡航者ビザ(9A、当初の1年無査証滞在期間を含め最大36か月まで更新可)」に切り替えるか、もしくは「ノンクオータ移民ビザ(13A、いわゆる結婚永住ビザ)」を申請する必要があります。どちらも当初の滞在許可期限の2か月前までに手続を行う必要があります。

2 入国審査等
(1)入国審査にあたっての留意点
 入国審査官は、入国目的や滞在期間などの回答だけでなく、渡航者の態度や挙動等も同時に審査しています。入国審査には時間がかかることも多く、順調に進まないと不満を覚えるかもしれませんが、順番待ちの時間も含めて不審を抱かれるような行動をとった場合には、たとえ査証やその他書類が揃っていても、審査官の裁量で入国を拒否される場合がありますので、十分注意してください。
 また、態度に示したり、大声を上げたり、係員に詰め寄ったりすると、入国拒否や身柄を拘束されたりするおそれがあるため、慎重に行動することが肝要です。

(2)ブラックリスト照合
 入国拒否対象者等リスト被搭載者や不良外国人と同一の氏名であることにより入国を拒否されそうになる例もあります。このような問題が発生した場合、入国後速やかに「非同一人性証明書(Certificate of Not the Same Person)」を取得するようおすすめします。詳細はフィリピン入国管理局(https://immigration.gov.ph/contacts/ )にお問い合わせください。

(3)子供(15歳未満)の入国
 駐日フィリピン大使館によれば、外国籍(フィリピン人以外)の15歳未満の未成年者が単独または親(離婚している場合は親権者)の付き添い無しにフィリピンへ渡航する場合、在日フィリピン大使館または総領事館に対し、父母または親権者が事前に「扶養・保証の同意宣誓供述書(Affidavit of Support and Guarantee with Consent)」を申請し、その認証を受けた上で、入国時に入国管理局から確認書(WEG:Waiver of Exclusion Ground)の発給を受ける必要があるとのことです。詳細は渡航前に駐日フィリピン大使館または総領事館、搭乗予定の航空会社等に確認してください。
 駐日フィリピン大使館案内:https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/notarial-services/waiver-of-exclusion-ground-weg/

3 通関
(1)持込禁制品および規制品
ア 持込み禁制品
 麻薬等違法薬物類、銃砲刀剣類(部品や材料を含む)、爆発物(部品や材料を含む)、わいせつ物(雑誌、ビデオ、写真等)、賭博用品類、象牙または象牙製品、商標権や著作権等を侵害する物品等
イ 持込み規制品
動物、肉類、果実および植物、海・水産物、薬品類、トランシーバー等

(2)税関検査等
ア 税関検査
 税関申告は正確に行ってください。実際に開披検査が行われることは多くありませんが、フィリピンの関税法では外国人の荷物は税関検査官の判断により課税対象となるか否かが決められ、一旦検査を受けると、高価そうなものは全てレシートの提示を求められ、提示できなければフィリピンの関税定率に基づいて税金が徴収されます。
 特に下記のような物品は、没収されたり課税されたりする可能性がありますので注意してください。
(ア)違法性が疑われる物品や多額の現金
(イ)滞在日数に見合わないほど大量な医薬品や化粧品等
(ウ)制限を超えた量の酒類、たばこ
(エ)高価に見える腕時計、貴金属類
(オ)スマートフォンやパソコン等の電子機器類(複数個保有や未使用品の場合)

イ 関税納付
 持ち込もうとする品物が課税対象であると判断された場合は、定められた関税を現金(フィリピンペソ)で支払う、または、(当該品物を必ず第三国に持ち帰ることを前提として)保証金※を現金(フィリピンペソ)で支払う(フィリピン出国時に返金されます)、これらいずれかの方法により、当該品物を没収されることなく、フィリピン国内に持込むことができます。
 なお、課税額は、持ち込もうとする品物の元々の金額に応じて定められていますので、係官に商品のレシートを提示する必要があり、仮にレシートを提示できない場合には、税関係官により課税額が決定されます。販売目的と見なされるもの(新品の通信機器、電化製品、化粧品等の大量持込み等)は、すべて課税の対象となることがありますので注意してください。
(※)保証金(Cash Bond)は、係官によって定められた課税額に50%を加えた額となります。

(3)外貨の持込み・持出し
 出入国に際し、1万米ドル相当額以上の外貨(現金、小切手、有価証券等および貴金属類を含む)を持ち込む、または持ち出す際には、申告する必要があります(申告せずに持ち込み、摘発・押収される例も発生しています。また、現地通貨(ペソ)は、5万ペソ以上の持出し・持込みが禁止されています。
 多額の外貨等を持ち込む場合には、あらかじめ日本の税関当局に対して「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を申告するとともに、フィリピン到着時の「税関申告書(CUSTOMS DECLARATION)」の該当箇所にチェックを入れ、税関当局から「外貨等持込申告書(Foreign Currency and Other Foreign Exchange-Denominated Bearer Monetary Instruments Declaration Form)」を入手して記入・提出してください。
詳細につきましては、各税関当局に直接お問い合わせください。

4 入国時の留意点
(1)荷物受け取り
 ターンテーブルで自分の荷物を探している間、カートに乗せる間、または車に積み込む際等に荷物を奪われる事件が発生しています。現金、貴重品等が入ったバッグを無造作にカートや地面に置かないでください。
(2)両替
 空港、銀行、ホテル、街中の両替商で可能です。また、出国時に余ったペソ貨は空港で外貨に両替できますが、外貨をペソ貨に交換したときの領収書の提示を求められることがありますので、領収書は大切に保管してください。
 空港での両替時もひったくり等に狙われる場合がありますので、両替は少額にとどめることをおすすめします。
(3)空港からの移動
 夜間は車両強盗等の犯罪に遭遇する危険性が高くなりますので、夜間到着便の利用はできるだけ避けるとともに、夜間に到着する場合には、あらかじめ出迎えを手配するなど必要な準備をしてください。
ア 出迎えがある場合
 現地の関係者や宿泊施設等から事前に情報を入手し、出迎え者や出迎え車両に間違いないかを確認してください。自分の氏名や組織を記載したボードを掲げている人物がいても、中には他の出迎え者のボードにある名前を写し取って、自車に誘導しようとする犯罪者もいますので、直ちに信用せず、所属や関係者の情報等を確認し、不審に思ったら関係者や宿泊施設等に連絡して確認してください。
イ 出迎えがない場合
 タクシーを利用せざるを得ない場合には、各ターミナル到着ロビー内にあるタクシー会社の受付カウンター(Counter Dispatched Booth)に行き先を告げ、手配を依頼してください。流しのタクシーや客引き(建物の出口付近でむやみに話しかけてくる(タクシーをすすめる)者など)には十分に警戒し、これらのタクシーは絶対に利用しないでください。
 タクシー乗り場からタクシーを利用する際には、タクシーの側面および内部に記載されている会社名、プレート番号、連絡先番号を控えるとともに、タクシーに乗車していることを家族、職場の同僚、知人等にメール、LINE等で伝えておくことも一案です。

5 出国時の留意点
(1)出国前の準備
ア 出国許可証(ECC:Exit Clearance Certificate)」の取得
「外国人登録証(ACR-I Card)」所持者がフィリピンに6か月以上滞在した後に出国する場合は、あらかじめフィリピン入国管理局より「出国許可証(ECC:Exit Clearance Certificate)」を取得する必要があります(領収書は要保管)。
イ 出国許可証(ECC:Exit Clearance Certificate)」の取得免除
フィリピン退職者庁(PRA)が発行する「退職者用特別在留ビザ(SRRV査証(=PRAビザ))」、フィリピン投資委員会(BOI)が発行する「投資家用特別在留ビザ(SIRV 査証(=投資家用特別居住ビザ))」、また、フィリピン経済区庁(PEZA)が発行する「47(A)(2)査証ビザ(PEZA登録企業関係者等用ビザ)」保有者はECCの取得を免除されていますが、詳しくはフィリピン入国管理局等へお問い合わせください。
ウ 査証カテゴリーのダウングレード
9Dや9Gなどの労働ビザ、または9Fの学生ビザ等を取得して滞在している方が、当地での勤務・留学を終えて帰国する場合、(a)「外国人登録証(ACR-I Card)」を入国管理局へ返却し、(b)査証カテゴリーのダウングレード(例えば9D労働ビザから9A観光ビザへ変更)手続を行ってから、(c)「出国許可証(ECC)」を取得する必要があります。この手続をすべて終えるのに通常2か月程度を要しますので、十分余裕をもって手続を開始してください。詳しくはフィリピン入国管理局にお問い合わせください。

(2)係争案件を抱えている場合
 フィリピン国内で係争中の裁判を抱えている場合など、係争の相手側から出国差し止め命令(Hold Departure Order)が請求されている場合、航空会社のチェックインはできても、出国が認められない場合があります。

(3)未成年者の出国
 12歳未満の外国籍(フィリピン人以外)の子供の出国には原則として保護者の同伴が必要です。また、フィリピン人の未成年者(18歳未満)の単独出国については、社会福祉開発省(DSWD)の規定により、あらかじめ「渡航許可証(Travel Clearance)」を取得する必要があります。詳しくは次のDSWDホームページをご参照ください。
 https://www.dswd.gov.ph/travel-clearance-for-minors/
 なお、フィリピンでは親であっても、未成年の子をもう一方の親の同意なく勝手に同伴して引き離したり、子に対し一方の親を放棄するよう教唆したなどと訴えられた場合、いわゆる略取・誘拐罪の容疑で逮捕または指名手配される可能性がありますのでご注意ください。

(4)ハーグ条約
 フィリピンは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
(参考)ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

(5)空港施設使用料等
 空港施設使用料※は、航空券購入時に徴収されるようになっています。ただし、一部の航空会社や旅行代理店では空港使用料を徴収していないケースもあるため、地方空港を利用する場合も含め、航空券購入時に確認しておくことをおすすめします。発券時に空港使用料が含まれていない場合、出発空港で支払う必要があります。
 ※参考:国際線はマニラ550ペソ、セブ935ペソ、ダバオ750ペソ。国内線はマニラ550ペソ、セブ350ペソ、ダバオ200ペソ。
また、フィリピンに1年以上滞在した場合、旅行税(Travel Tax:エコノミークラスおよびビジネスクラス利用者は 1,620ペソ)の支払も必要となります。
(参考)http://tieza.gov.ph/travel-tax/

(6)荷物検査等
ア 機内預け荷物は貴重品が入っていなくても必ず施錠してください。
イ 機内持込み手荷物のX線検査場では、手荷物から貴重品等が抜かれたり、逆に持込みが禁止されている物品を紛れ込ませたりする恐れがありますので、手荷物が確実にX線探知機に入ったことを確認してから素早く金属探知のゲートをくぐり、可能な限り手荷物から目を離さないようにしてください。
 また、手回り品または土産物のレシートを求められ、提示できないと「罰金」を支払うよう命じられる例もありますが、決して感情的にならず、責任者を呼んでもらい、詳しく話を聞くなど、冷静に対応してください。

(7)外貨の持出し
 入国時と同様、1万米ドル相当額以上の外貨の持出しには申告が必要です。ペソ貨の場合も5万ペソ以上の持ち出しに制限がありますので、それぞれ十分ご注意ください。


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