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● 査証、出入国審査等

(手続きや規則に関する最新の情報(領事サービス)については、駐日バングラデシュ大使館にお問い合わせください。)

1 査証
 1989年から日本との間の査証免除取極が停止しているため、バングラデシュ入国に際しては渡航目的(観光、就労、非営利活動)に沿った査証をあらかじめ取得する必要があります。なお、日本国籍者は空港や陸路での入国時に査証(Visa On Arrival)を申請することができます(滞在期間は最長30日、審査に必要な書類や条件あり)。
※査証に関する規定は、バングラデシュ政府により予告なく変更される場合があります。最新情報は、駐日バングラデシュ大使館に必ずご確認ください。
住所:〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-29
電話: 03-3234-5801
E-mail:Consular.bdembjp@mofa.gov.bd
ホームページ:http://bdembjp.mofa.gov.bd

2 出入国審査
(1)入国時
 入国審査時に入国カードを、また、申告品がある場合には、税関に携帯品申告書を提出する必要がありますので、入国前に機内で乗務員から受け取り記載しておくことをお勧めします。
バングラデシュの出入国管理に関する政府国内関係機関のお問い合わせ先
・Immigration & Passport Office
Passport Bhaban, E-7, Agargaon
Sher-e-Bangla Nagar、 Dhaka
Tel:02-8159525、02-9123399、02-8123788 (どの番号でも可)
・Special Superintendent of Police (Immigration Department)
Special Branch
Malibagh Dhaka
Tel:02-9333217

3 外貨申告
 外国人による外貨の持ち込みや持ち出しについては、1万米ドル相当を超える場合、税関に申告が必要となります。

4 通関
 金および銀の地金の持ち込みには制限(金及び銀とも200グラムまで。持ち込みに際しては申告及び税金の支払いを要します。)があり、違反した場合、特別権限法により処罰されます。その場合、最高刑は死刑となっていますので十分な注意が必要です。 近年、金塊密輸容疑で日本人が逮捕される案件が複数発生しており、3キログラムの金塊を体に隠して持ち込もうとして税関で逮捕され、裁判の結果、懲役5年の判決を受けた例もあります。

5 経路変更許可
 空路でバングラデシュに入国後、陸路で国境を越えてインドへ出国する場合、入国した場所と異なる場所から出国することになるので、出国前にバングラデシュ国内の出入国管理事務所で経路変更許可(Route Change Permit)を取得する必要があります。


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