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● 査証、出入国審査等

(手続きの詳細や最新の情報については、駐日ネパール大使館(電話:03-3713-6241〜2)にお問い合わせください。)

1 査証
(1)査証
 ネパールに入国するためには査証(ビザ)が必要です。観光査証は、各国所在のネパール大使館・総領事館のほか、トリブバン国際空港(カトマンズ)や国境の入国管理事務所(陸路の場合)で取得できます。空港または国境の入国管理事務所での査証取得手続きには、有効な旅券(申請時に有効期限6か月以上必要)および記入済みの申請書と申請料が必要です。2024年7月1日現在、申請料は滞在期間15日で30米ドル、30日50米ドル、90日125米ドル、9歳以下の幼児・児童は無料です。なお、陸路による入国時に申請する場合は、写真1葉(タテ45ミリメートル、ヨコ35ミリメートル)が必要です。

(2)滞在許可の延長手続き
 観光査証で入国した後に滞在日数を延長する場合は、滞在期間が年間150日を超えない範囲で、カトマンズとポカラにある入国管理局で滞在許可(Stay Permit)の延長手続を行うことができます。延長には、申請書と手数料(延長15日まで45米ドル、その後1日につき3米ドル)が必要です。滞在許可の延長手続きをせず許可日数を超えて滞在していた場合は不法滞在となり、超過した日数に応じた反則金が、また超過日数が150日を超える場合は罰金が科せられるとともに、不法滞在者として逮捕・拘束されることもあります(不法滞在歴が長期にわたる場合や罰金の支払い能力がない場合は、刑事罰として拘禁されることもあります)。旅行日程が変更になり、延長手続が必要な場合は、必ず滞在期間の残っている間に手続きを行うよう注意してください。

2 出入国審査
 ネパールの入国管理局によれば、ネパール各地の出入国地点は、トリブバン国際空港(カトマンズ)、カカルビッタ(コシ州ジャパ郡)、ビラートナガル(コシ州モラン郡)、ビルガンジ(マデシ州パルサ郡)、ベルヒヤ(通称スノウリ:ルンビニ州ルパンデヒ郡)、ジャムナ(通称ネパールガンジ:ルンビニ州バケ郡)、モハナ(スドゥール・パスチム州カイラリ郡)、ガッダチョウキ(スドゥール・パスチム州カンチャンプール郡)、ラスガワティ(バグマティ州ラスワ郡)及びコダリ(バグマティ州シンドゥパルチョーク郡)の10か所です。ただし、その時々の治安情勢によっては、当該地点からの出入国を避けた方がよい場合もあります。在ネパール日本国大使館からのメール(後述の「滞在時の留意事項」1(2)在留届または(3)「たびレジ」に登録することにより受信可能)のほか、海外安全ホームページに記載の「危険情報」や「スポット情報」等により、事前にご確認ください。また、入国スタンプが無いことを理由に出国できず、不法入国として罰金を請求される事例が報告されています。空路、陸路ともにボーダー(国境)を越える場合は、必ず旅券に出入国スタンプが押されていることを確認してください。

3 外貨申告
 入国時に5,000米ドル相当額を超える外貨を持ち込む場合は、申告が必要です。ネパール・ルピーの国外持出しは禁止されていますので、使い残したネパール・ルピーは出国時に空港内の銀行等で、外貨に交換してください。入国時に外貨から両替した額まで再両替することが可能ですが、両替時に受け取った外貨換金証明書の提示が必要です。なお、空港では外貨が足りず希望額まで再両替ができない可能性もありますので、事前に市内で両替しておくことをおすすめします。

4 通関
(1)持込み制限
○ 国際線を利用して、以下の個人用品を持込み、または預け荷物とする場合、その物品をネパール国内で売却せず持ち出すことを条件として免税となります。
・双眼鏡1台
・タブレットまたはノートパソコン1台、ビデオカメラ1台、カメラ1台
・ポータブル音楽システム1セット
・衣類、家庭用品
・乳母車1台、三輪車1台、自転車1台
・腕時計1本
・携帯電話1台
・金装飾品男性は25グラム、女性は50グラムまで
・銀装飾品100グラムまで

○ 携行する次の物品は、免税となります。
・酒類1リットル以下のもの1本、または缶ビール1ダース(容量は問わず本数で規定)まで
・紙巻タバコ200本、葉巻50本または葉タバコ250グラムまで

・1,000ネパール・ルピー(約1,000円)相当額までの医薬品(ネパールへの輸入が禁止されている医薬品を除く)
・5,000ネパール・ルピー相当額までの食料品(缶詰を含む)
・2,000ネパール・ルピー相当額までの新鮮な果物
 この規定に反し、税関に申告せず、または隠匿して発送や携行をした場合、物品は没収され、法令に基づき処罰の対象となります。

(2)骨董品等の国外持出し規制
 ネパール国内で購入した骨董品は、製作後100年未満の物に限り、考古局の許可を得て、国外へ持ち出すことができます。購入者において100年未満であると判断しても許可証が無い場合は、出国時に没収される可能性がありますので、購入した骨董品の製作年に関しては、考古局に直接ご相談ください。その他一般的な物品については、ネパール国内で両替した金額相当のネパール・ルピー+5万ネパール・ルピーまでは、購入した物品(土産物含む)を輸出許可なしに携行または別送品として持ち出すことができます。

(3)動植物、昆虫
 動植物、昆虫をネパール国外に持ち出す場合は、森林保全省の許可が必要です。無許可でこれらの物を持ち出すことは、法律によって禁止されています。

<過去の日本人が検挙された例>
○ クワガタムシ271匹を密輸出しようとした日本人2名が検挙された。
○ クワガタムシ214匹を密輸出しようとした日本人が検挙された。

(4)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html


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