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● 査証、出入国審査等

1 査証(ビザ)、出入国審査
(1) 査証の申請
 現在、一般旅券を所持する日本国民に対する中国滞在15日までの査証免除措置は停止されています。
 観光を含むすべての査証の申請が可能です。また、有効な「居留許可」を所持する方、APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)を所持する方等は査証の取得は不要とされています。また、2020年3月28日以前に発給された有効期限内の査証は有効とされています。

(2) 中国政府による防疫措置
 現在、中国出入国にあたって、PCR検査、抗原検査、指定施設における隔離及び健康申告の類いは不要となっています。
 2020年から3年弱の間、中国政府により中国国内で厳格な隔離政策がとられた経緯があります。感染症の蔓延や情勢の変化により、今後もこのような措置があり得ることにご留意ください。

(3) 出入国審査
 外国人(14歳〜70歳)は中国入国時に指紋を照合されるとともに顔画像を撮影されます。
 また、中国の出入国審査では「自動化ゲート」が利用可能です(長期滞在者のみ、要事前登録)。ただし、「自動化ゲート」を利用するとパスポートに出入国印が押されません。ホテル宿泊の際に入国日を確認されることがあるため、「自動化ゲート」利用の際は、出入国の証憑を印刷するサービスがありますので、これを併せて利用することをおすすめします。

2 税関・検疫手続
(1) 現金
ア 現金の持込み
 海外から中国に無申告で持ち込める外貨は5,000米ドル相当額まで、人民元は20,000元までです。これを超える外貨や人民元を持ち込む場合は、税関での申告が必要です。外貨から人民元への換金は、空港内、市中銀行、主要なホテルで可能です。

イ 現金の持出し
 中国から海外へ無申告で持ち出せる外貨も5,000米ドル相当額までであり、加えて、人民元は20,000元までです。5,000米ドル相当額〜10,000米ドル相当額までの外貨を持ち出す場合は、中国国内の預金している銀行から携帯外匯出境許可証を取得する必要があります。さらに10,000米ドル相当額以上を持ち出す場合は、中国国内の預金している銀行から許可証の取得に加え、外匯局から携帯外匯出境許可証を取得する必要があります。

ウ 留意点
 過去には、数百万円の日本円の現金を無申告で持ち出そうとした日本人旅行者が、税関で指摘され、約50万円(5,000米ドル相当額)のみ持ち出すことが認められたものの、残り数百万円は留置扱いにされ、返還手続に相当の時間と費用を要した事例があります。無申告で多額の現金を持ち出すことは控えてください。

(2) 物品
ア 持込み禁止品
 入国時の持込み禁止品としては、武器、中国の政治・経済・文化・道徳に有害な印刷物や記憶媒体等、麻薬類等があります。中国以外では一般的とされる書籍や刊行物であっても、中国税関で「中国にとって有害」とみなされて没収される場合があります(特に地図)。税関窓口の担当官に抗弁しても聞き入れられないので、持込み(持出し)には十分注意してください。

イ 持出し禁止品
 中国からの持出し禁止品は、上記以外に、貴重文物(古美術・骨董類)、絶滅に瀕する貴重動植物(標本も含む)およびその種子・繁殖材料等があります。

ウ わいせつ図画の持込み、持出し
 わいせつな書籍や画像等の持込み、持出しは処罰の対象になります。起訴され、刑の執行が終了するまで、長期間、中国から出国できなかった例があります。

エ 貴重文物の持出し
 貴重文物の持出しについては、「文物保護法」等に基づき、1911年以前の文物は一律に持出しが禁止されています。また、1911年以降の文物であっても分類分けされ、厳しく制限されているため注意が必要です。文物の持出しの許可については、各地の文物局が担当となりますので、文物を購入する際には、購入先や文物局に海外への持出しが可能であるのかを確認してください。たとえ「自由市場」等で購入した文物であっても、貴重文物に該当する品物を国外に持ち出そうとすると、密輸罪が適用され、重刑(最高は無期懲役。中国の「刑法」第151条)を科されることがあります。

オ ワシントン条約関係
 楽器の「胡弓」には、ワシントン条約に基づいて日本への持込みが規制されているニシキヘビの皮が使われているものもあり、中国の関係当局が発行した輸出許可証を所持せずに持ち出すことができないため、注意が必要です。

カ その他留意点
 本人が滞在中に個人で使用することを目的としてカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコン等を持込む場合には、税関申告をする必要はありません。ただし、これら物品の中で、出国時に持って出る予定のない2,000元以上の価値を有するものがある場合は、入国時に、税関に対し、「税関申告書」に必要事項を記入して提出する必要があります。

(3) 動植物の検疫
 動植物及びその製品の持込み(別送手荷物を含む)は、原則禁止されています。具体的には肉類・魚類(日本産に限らず)およびその加工品、乳製品、卵、マヨネーズ、果物や野菜およびその種子や苗木、動物の死体・標本、土壌等です。
 ペットの持込みは、検疫に合格した犬と猫のみが認められます。ウサギやハムスター、カメ、鳥類等その他の動物の持込みは認められません。なお、持込み可能な数は、飼い主1人に対し1匹(頭)に限られます。

(4) 医薬品の持込み
 処方薬を中国に持込む場合、税関への申告が必要です。処方薬の持込みは、個人で使用する合理的な量に限られ、薬とともに、処方箋、処方量、診断書等(英文)を税関に提示して持込み可否の判断を受けます。医療用麻薬・向精神薬についても基本的な手続は同じです。
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続については厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

(5)到着時の所持品検査
 中国の空港によっては、国家に危害を加える人物の入国がないかを検査するため、空港職員が所持品のみならず携帯・パソコンの中身を検査することがあります。また、当該内容があった場合、持込み不可やデータの削除を命じられることがあります。指示に従わない場合は所持品の没収や拘留の可能性がありますので、ご注意ください。


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