=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=-=-=
● 査証、出入国審査等

1 台北駐日経済文化代表処等への確認
 日本台湾交流協会では、台湾に入境する際に必要な査証、出入境審査等に関する業務を行っておりません。以下で紹介する内容の最新の情報については、台北駐日経済文化代表処(電話:東京03-3280-7800〜2)、同代表処横浜分処(電話:045-641-7736〜8)、同代表処那覇分処(電話:098-862-7008)、同代表処札幌分処(電話:011-222-2930)、台北駐大阪経済文化弁事処(電話:06-6227-8623)または同弁事処福岡分処(電話:092-734-2810)のホームページを確認し、直接お問い合わせください。
 また、通関、輸入禁止物品等の項目についても最新の情報を知りたい場合には、財政部関務署(https://web.customs.gov.tw/)や行政院農業委員会動植物防疫検疫局(https://www.baphiq.gov.tw/)等の台湾当局のホームページをご確認ください。

2 査証
 台湾の査証に関する最新情報については、台北駐日経済文化代表処のホームページ(https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/post/446.html )をご確認ください。
台湾側は、日本人に対し、観光等の目的で90日以内(到着日の翌日午前0時から起算)の滞在については査証を免除しています。許可を受けた期間を超えて滞在した場合には、法令違反(オーバーステイ)となり、罰金が科せられるほか、退去強制処分となることもあります。
 査証免除に必要な書類として、一般的には旅券の残存有効期間が6か月以上必要とされていますが、日本旅券の保有者は「予定滞在日数以上」でも可能とされています。このほか、台湾から帰国するための予約済み航空(乗船)券または次の目的地への航空(乗船)券およびその有効査証の提示が必要とされています。航空会社によっては、日本での搭乗手続きにあたり、復路の航空券等の不足を理由に搭乗を拒否されることもありますのでご留意ください。

3 出入境審査
 台湾に入出境する満14歳以上の外国人は、入出境審査時に、指紋および顔写真の個人識別情報を提供する必要があります。

4 通関
 税関に申告する必要がない場合は、「免申報台」(緑色カウンター)において必要な手続きを行ってください。一方、輸入規制品を携帯する場合または以下の申告すべき事項に当てはまる場合は、「海関申報単」に必要事項を記入し、「應申報台」(赤色カウンター)で申告の上、税関検査を受けてください。
(1)たばこ、酒、その他の物品が免税範囲を超えている場合(以下5参照)
(2)一定額以上の外貨(現金)等を所持している場合(以下6参照)
(3)2万米ドルを超える価値の金地金(金塊)を携帯している場合(以下6参照)
(4)水産物、動植物およびそれを使用した製品を携帯している場合(以下7参照)
(5)電子たばこや加熱式たばこを携帯している場合(以下7参照)
(6)別送品がある場合
 上記のほか、ブランド品や楽器等の高価な物品も申告の対象となり得ますので、申告の対象となるか疑義がある場合は、「應申報台」(赤色カウンター)で申告するか、事前に台北駐日経済文化代表処または財政部関務署にお問い合わせください。

5 免税範囲
 旅行者が携帯する物品の免税範囲は、本人の個人用および本人の家族用に限られており、その範囲は以下のとおりです。税関職員が無申告の免税範囲を超える物品を発見した場合には、免税範囲の超過分が没収されるほか、それに応じた罰金が科せられます。
○酒類1リットル(本数は問わず。満20歳以上の成人に限る。)
○紙巻きたばこ200本または葉巻たばこ25本または刻みたばこ1ポンド(満20歳以上の成人に限る。)
○輸入規制品に属さないもので、本人が所有しかつ既に使用した物品。ただし、その1個または1セットの課税価格が1万台湾元以下の場合に限る。
○上記以外の物品で、その課税価格の総額が2万台湾元以下の場合に限る。

6 外貨申告等
 マネー・ローンダリング防止対策のため、以下の現金等を所持・携帯する場合には申告が必要であり、未申告や虚偽申告時の処分等は以下のとおりとされています。
(1)総額1万米ドル超相当額の外貨現金
 未申告や虚偽申告の場合は、税関により超過部分が没収されます。

(2)総額10万元超の台湾元現金
 入境時に規定額を超える額を携帯している場合には、超過分を自らが封を施した上で、税関に預け、出境の際に持ち出すこととなります。出境時に規定額を超える額を携帯している場合には、税関に申告したとしても、規定額までしか持ち出すことができません。未申告や虚偽申告の場合は、税関により超過部分が没収されます。

(3)総額2万元超の中国人民元現金
 入境時に規定額を超える額を携帯している場合には、超過分を自らが封を施した上で、税関に預け、出境の際に持ち出すこととなります。出境時に規定額を超過していた場合には、税関に申告したとしても、規定額までしか持出すことができません。なお、未申告や虚偽申告の場合は、税関により超過分が没収されます。

(4)額面総額1万米ドル超相当額の有価証券
 無記名トラベラーズチェック、その他小切手、約束手形、為替、および所持人が台湾および外国で行使する権利を持つその他有価証券等の未申告や虚偽申告の場合には、未申告または虚偽申告分相当の罰金が科されます。

(5)総額2万米ドル超の価値の金地金
 経済部国際貿易局に輸入許可証を申請し、税関で手続きを行う必要があります。未申告や虚偽申告の場合には、未申告または虚偽申告分相当の罰金が科されます。

(6)その他のマネー・ローンダリングに利用されるおそれのある物品
 総価値が50万台湾元相当を超え、かつ、自己使用量を超えるダイヤモンド、宝石およびプラチナの未申告や虚偽申告の場合には、未申告または虚偽申告分(超過分)相当の罰金が科されます。また、総価値が2万米ドルを超える場合は、経済部国際貿易局に輸入許可証を申請し、税関で手続きを行う必要があります。

7 輸入禁止物品
 主な輸入禁止品は、次のとおりです。
○違法薬物(例:ヘロイン、コカイン、大麻、覚醒剤、ケタミン)
○銃砲、弾薬、爆発物および刀剣類等 
○商標権、著作権および特許権を侵害する物品
○偽造または変造した貨幣および有価証券並びに偽造貨幣・証券の製造機
○野生動物や絶滅危惧種の動植物およびその製品のうち、農業委員会や海洋委員会の許可等がないもの
○動物およびその製品(牛、豚、鳥等由来の肉製品、卵・卵製品を含む)、並びに、植物およびその生鮮産品(生鮮果実を含む)のうち、法令の条件を満たさないもの
〇電子たばこ(全面禁止)および加熱式たばこ(携帯品としての輸入は禁止、その他の輸入は関係機関による審査が必要)

8 検疫(肉製品の持込み)
 諸外国・地域におけるアフリカ豚熱や高病原性鳥インフルエンザ等の動物疾病の発生により、台湾でもその侵入を防ぐため、肉製品(牛、豚、鳥等由来のもの)の持込みを制限しています。違反者には、高額の罰金が科されるほか、入境拒否等の処分があることから、台湾に渡航される際には十分に注意してください。不明な点があれば、行政院農業委員会動植物防疫検疫局(https://www.baphiq.gov.tw/index.php)までお問い合わせください。


−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−