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● 査証、出入国審査等

 手続や規則等については、事前の通告なく変更されることがありますので、必ず最新の情報を確認してください。最新の情報については駐日スリランカ大使館(電話:東京03-3440-6911〜2)に問い合わせるか、スリランカ出入国管理局(http://www.immigration.gov.lk )、またはオンラインETA申請(https://www.eta.gov.lk )の各ウェブサイトを参照してください。

 なお、スリランカへの入国にあたっては、以下の要件を満たしている必要がありますので、十分注意してください。
・旅券の残存有効期間が最低6か月以上あること。
・復路の航空券(または第三国へ出国する航空券)を所持していること。
・滞在期間に応じた十分な滞在費用を所持していること。

1 ETA/査証
(1)短期滞在(ETA)
 短期滞在(観光、親族訪問、商用、通過等)については、ETA(Electronic Travel Authorization)の取得が必要です。
 ETAは事前のオンライン申請のほか、一部の査証については空港到着時に取得することもできますが、無用なトラブルを避けるためにも、可能な限り事前のオンライン申請をおすすめします(航空会社によっては事前にETAを取得していない場合、搭乗を拒否されることもあります。)。
 
ア 主な短期滞在のカテゴリー、滞在資格および申請手数料
(ア)観光(Tourism):30日間滞在/2回入国有効
 目的:観光、休暇、知人・親族訪問、医療(アーユルヴェーダ、ヨガを含む)、スポーツイベント、競技や文化的活動への参加など
 手数料:50米ドル、12歳未満は無料
 ※現在、30日以内の観光目的で滞在される日本人は査証手数料が無料になっております。
(イ)商用(Business):30日間滞在/数次入国有効
 目的:商談、商取引に係る協議、会議、ワークショップ、セミナー、短期研修、 芸術、音楽、舞踊等への出演など
 手数料:55米ドル、12歳未満は無料
(ウ)通過(Transit):2日間滞在/1回入国有効
 目的:スリランカを経由し第三国へ渡航の途次立ち寄り
 手数料:無料

イ オンライン事前申請の手順は以下のとおりです。
(ア)ETAオンライン申請のウェブサイト(www.eta.gov.lk ) にアクセスし、必要事項を入力する。
(イ)査証申請手数料の支払い情報入力(クレジットカード払いのみ)。
(ウ)申請受領通知が発行される。
(エ)ETA承認通知または照会通知が届く。
(オ)ETA承認通知を印刷し、スリランカでの入国審査時に旅券と共に提出する。

ウ ETAオンライン申請上の留意点
(ア)オンライン申請をした場合、スリランカへの渡航は必ず承認通知が届いてからにしてください。「照会」の通知が届いた場合は指示の内容に従ってください。
(イ)ETAのオンライン申請中にシステムエラーとなりETAを取得出来なかったにも関わらず、手数料だけ徴収されてしまったといったケースがあります。その場合、以下のスリランカ移民局に連絡してください。
(ウ)不当に高い手数料を要求する代理申請サイトの存在も確認されていますので十分注意してください。その他ご不明な点がある場合には、スリランカ移民局、もしくは最寄りのスリランカ在外公館(駐日スリランカ大使館)に照会してください。

○スリランカ移民局
Hotline : +94 71 9967888
電話+94 11 2777638 ? 月曜日〜金曜日 09.00 ? 16.00 (祝祭日は除く)
E-Mail : eta@immigration.gov.lk
Web Site: www.immigration.gov.lk
E-Mail : controller@immigration.gov.lk

○駐日スリランカ大使館(東京)
電話:03-3440-6911/6912
電子メール:consular@lankaembassy.jp または tokyojp@lankaembassy.jp

(2)長期滞在(入国査証(エントリー・ビザ)および居住査証(レジデンス・ビザ)の取得)
 就労、留学、家族滞在などスリランカに長期滞在する場合には、事前にスリランカ在外公館(駐日スリランカ大使館等)において入国査証(エントリー・ビザ)を取得してください。その上で、スリランカ入国後、現地の出入国管理局において、各カテゴリーに応じた居住査証(レジデンス・ビザ)を申請・取得する必要があります。

2 出入国審査
 出国時に滞在期間を数日オーバーした場合には、空港の出入国管理局において罰金を支払った上で出国することが可能です。滞在期間を大幅に超過することがあらかじめ明らかな場合や大幅に超過してしまった場合は、出入国管理局(本局)で所要の手続き(罰金の支払い等)を行ってください。不法滞在で摘発された場合は罰金を支払った上での強制退去となります。

3 外貨申告
 入国に際し、1万5千米ドル相当額以上の外貨を持ち込む場合には申告が義務づけられています。また、出国に際し、1万米ドル相当額以上の外貨を持ち出す場合にも申告が必要です。現地通貨(スリランカ・ルピー)は、20,000スリランカ・ルピー以内であれば持出し・持込みが可能です。
 日本からスリランカへ入国するにあたり、1万5千米ドル相当額以上の外貨等を持ち込む場合には、あらかじめ日本の税関当局に対して「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を申告するとともに、スリランカ到着時に税関当局に対し適正に申告してください(空港到着時、税関検査場手前に税関の「Number 01 Officer」のカウンターがあるので、一般の税関検査場へ入る前に申告してください。)。
 外貨申告で不明な点がある場合には、スリランカもしくは日本の税関にお問い合わせください。
 なお、外貨の両替は、空港、銀行、ホテル、街中の両替商で可能です。また、許可された場所以外での外貨両替は違法行為とされています。宝石店等で、米ドルで販売している場合がありますが、法律違反ですので米ドルでの支払いはしないでください。

4 通関
 外国人とスリランカ人では取扱いが異なります。外国人は、スリランカに持ち込んだ後、スリランカに残す全ての物品、持込み禁止品および規制品について申告しなければならないとされています。なお、250米ドル相当額以下の私物(衣類、化粧品など)や土産品(1.5リットル以下の酒類およびワイン2本まで)は免税となります。詳しくは以下のスリランカ税関にお問い合わせください。

○スリランカ税関(Sri Lanka Customs Information Center)
 ウェブサイト:http://www.customs.gov.lk/
 電話:+94- 11-222-1333 ,(スリランカ国内からのみ通話可能)1915
 電子メール:info@customs.gov.lk

(1)持込み禁止品
 ア 麻薬や向精神薬等違法薬物
 イ 薬物の原料
 ウ ポルノ製品(わいせつ図画・写真、DVD等)
 エ 宗教的教化宣伝を目的とする著作物(本、雑誌、DVD等)
 オ タバコ(スリランカ到着時にバンダラナイケ国際空港の到着時免税店で購入したタバコは持込み可能です。)。

(2)持込み規制品
 以下の物品をスリランカに持ち込む場合には、前もってスリランカの各所管省庁から許可を得ておく必要があります。詳しくはスリランカ税関へお問い合わせください。
 ア 金、宝石、貴金属類(身につけている装飾品は除く)
 イ 個人の使用量を超えた大量の酒類、化粧品や薬品等
 ウ 通信関連機器(トランシーバーなど)
 エ 動・植物(標本を含む)、肉類
 オ 銃砲刀剣類、弾薬、エアガンや爆発物
 カ その他特別の許可を要する物品(ドローンなど)

(3)出国時の留意点
 古美術品、骨董品およびワシントン条約に掲げられている禁制品(象牙、べっこう、動物の毛皮など)はスリランカ国内で購入することができても、国外への持出しは禁止されています。また、保安上の理由もあり、出国時は入国時よりも検査が厳しく、チェックイン手続き前に、全ての荷物に対して2度のX線検査が行われ、手荷物については搭乗前に再度X線検査があります。

(4)その他留意点
 国外よりスリランカ向けに郵便小包等を送付するにあたって、スリランカでは禁制品目が多数あります。
スリランカの輸入禁制品については以下の日本郵便ウェブサイトを参考としてください。
https://www.post.japanpost.jp/cgi-kokusai/nonmailable_articles.php?cid=183


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