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● 査証、出入国審査等

《カンボジアへの入国査証の手続きや出入国規則などについては、事前に駐日カンボジア大使館(03-5412-8521)にお問い合わせください。》

1 査証
(1)査証の取得
 カンボジアに入国するためには査証が必要です。査証を取得する方法は以下のとおりです。
■ 日本または外国にあるカンボジアの在外公館などで出国前に取得
■ プノンペンなどの主要空港、周辺国との陸上国境にて入国時に取得(アライバルビザ)
■ カンボジア外務省のホームページ(https://www.evisa.gov.kh )でe-visa(観光査証及び就業査証)を取得(代行業者などのウェブサイトで申請した結果、正規料金以上の額を請求されたり、査証が取得できなかったりする例が報告されていますのでご注意ください。)

【 取得できる査証の種類 】
◆ 観光査証(査証シールにTと表記)
  最長30日。就労は認められません。
◆ 就業査証(視察、セミナー参加など、観光以外の長期滞在。査証シールにEと表記)
  最長30日
※ パスポートの残存有効期間が6ヶ月以上であることが必要
※ 数次(マルチエントリー)査証の取得も可能

(2)出国査証
 紛失・盗難などにより新たにパスポートや「帰国のための渡航書」を取得した場合、出国査証(Exit Visa)を取得する必要があります。出国査証は、プノンペンの入管本部でのみ申請可能で、取得までに2〜4日程度かかります(土日祝日は申請を受け付けていません)。
 ※パスポートを盗難・紛失した場合の対応: https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000031.html

(3)オーバーステイ
 査証の有効期限内にカンボジアを出国せず、オーバーステイとなった場合、1日につき10米ドルの罰金が科され、罰金の支払いが出国の条件となります。

(4)査証の更新・延長
 プノンペンのカンボジア出入国管理総局:General Department of Immigration(プノンペン空港の向かい側。TEL: 089-282-838)で相談・申請してください。ただし、e-visaは更新できません。
  
2 周辺国に入国する際の注意
 カンボジアから周辺国への入国を認められないケースがあります。渡航予定の国の出入国管理規則を事前に確認するようにしてください。
 【参考】 https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000103.html

3 外貨申告
 1万米ドル相当額以上の現金の持ち込みは申告が必要です。
 また、1万米ドル相当額以上の現金を国外に持ち出す場合には、中央銀行及び関係機関から事前に持ち出し許可を得る必要があります。

4 通関
 武器・弾薬、麻薬類、ポルノ製品、無線機、爆発物の原料となる薬品などはカンボジアへの持ち込みが禁止されています。
 また、特定の製品を大量に持ち込もうとした場合には、営利目的とみなされ、没収されたり、課税されたりすることがあります。


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