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● 査証、出入国審査等
(韓国入国に際しての手続や規則に関する最新の情報については、駐日韓国大使館(電話:03-3455-2601〜3)、または大阪(電話:06-4256-2345)、福岡(電話:092-771-0461〜2)、札幌(電話:011-218-0288)、仙台(電話:022-221-2751〜3)、横浜(電話:045-621-4531〜3)、名古屋(電話:052-586-9221)、新潟(電話:025-255-5555)、広島(電話:082-505-2100〜1)、神戸(電話:078-221-4853〜5)にある各総領事館にお問い合わせください)
1 査証(ビザ)
(1)短期滞在
観光、商用、語学研修等を目的とした90日以内の短期滞在の場合は、無査証で入国可能ですが、2022年11月からは事前に「電子旅行許可制度(K-ETA)」への登録申請が必要となりました。
※ただし、韓国政府は、2023年4月1日から2025年12月31日までの間、日本を含む22か国・地域に対し、一時的に電子旅行許可制度(K-ETA)の適用を免除することを発表しました。詳細はK-ETAウェブサイト(https://www.k-eta.go.kr/portal/apply/index.do )をご参照ください。
(「K-ETA」とは、米国のESTA制度のように、韓国に無査証で入国が可能な国(地域)籍者を対象として、出発前に事前にK-ETAウェブサイト(またはモバイルアプリ)にアクセスし、人定事項や旅行関連情報を入力して旅行許可を受ける制度です。有効期間は3 年間または旅券の有効期間満了日のいずれか早い日まで(有効期間内は繰り返し使用可能)、申請手数料は韓貨1万ウォン。)
(2)就労・長期滞在
滞在期間が90日を超える場合や就労等を目的とする場合には、駐日韓国大使館または総領事館であらかじめ査証(ビザ)を取得する必要があります。
査証を取得した場合は、「電子旅行許可制度(K-ETA)」への登録申請は必要ありません。
(3)ワーキングホリデー制度
日韓両国では、若者の交流拡大のため、「ワーキングホリデー制度」(相手国において休暇を過ごす中で、休暇の付随的な活動として旅行資金を補うための就労は認められる)が導入されています。同制度によって韓国に入国する際にも、駐日韓国大使館または総領事館であらかじめ査証を取得する必要があります。
なお、ワーキングホリデー制度では、アルバイトであっても、滞在国に税金を払わなければならず、また、就労可能であるといっても、風俗業等就業できない業種もあります。少しのアルバイトならよいだろう、または誰にもわからないだろうといった安易な気持ちで禁止されている職業に就業した結果、出入国管理法違反として懲役・罰金といった刑事罰を受けたり、刑事罰を受けなくても国外に退去させられ、一定期間、入国を拒否されることもあります。
※入国の条件や方法については、随時変更の可能性がありますので、常に最新の情報を入手するよう留意し、不明な点は、韓国の外国人総合案内センター(電話:日本国内からは+82-2-6908-1346(日本語可)、韓国内からは局番なし1345。ホームページ(英語・韓国語・中国語のみ:https://www.hikorea.go.kr/Main.pt ))や日本に所在する駐日韓国大使館等にお問い合わせください。
2 出入国審査等
入国の際は、検疫、入国審査、税関検査が行われ、出国の際は、セキュリティチェック(保安検査)、出国審査が行われます。
(1)入国審査
入国審査では旅券、入国カード(1人1枚)を提出します(韓国の有効な外国人登録証を所持する場合は、入国カードの提出は不要ですが、外国人登録証の提示が必要です)。入国審査官により本人確認等が行われ、旅券に在留資格、在留期間等が印字された入国証印シールが貼付されます。審査の際、入国目的、滞在日数、宿泊先等を質問される場合があります。過去に韓国から退去強制を受けて出国した後一定期間を経過していない場合、国家の安全・秩序を乱すおそれがあると判断される場合等は入国を拒否される場合があります。なお、外国人(17歳未満の者等を除く)は入国審査時に指紋および顔情報の提供が義務付けられています。
これらについての最新情報に関しては、駐日韓国大使館または在韓国日本国大使館のホームページ等でご確認ください。
駐日韓国大使館ホームページ:
https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1068/list.do
在韓国日本国大使館ホームページ:
https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/covid19/covid19_kr_immigration.html
(2)出国審査
出国審査にあたっては、旅券と搭乗券を提示します(韓国の有効な外国人登録証を所持する場合は、外国人登録証の提示が必要です)。
(3)自動出入国審査(SES:Smart Entry Service)
審査官の対面による出入国審査のほか、自動審査ゲートの利用が可能です。
○17歳以上の外国人登録証の発行を受けた登録外国人の方は、出国審査・入国審査の双方とも利用可能です(17歳未満の登録外国人は、自動出入国審査登録センターでの事前登録が必要)。
○外国人登録証のない17歳以上の短期滞在者は出国審査のみ利用可能です。
○12の海空港(仁川空港、金浦空港、釜山(金海)空港、大邱空港、済州空港、清州空港、釜山港、仁川港、務安空港、襄陽空港、平澤港、群山港)でサービスを提供しています。
○ただし、入国時に指紋と顔写真を登録していない、出国停止処分がある、滞在期間を超過している場合などは、自動出国審査を利用することはできず、有人カウンターでの審査となります。
自動出入国審査の詳細については、以下のウェブサイトをご参照ください。
○Hi-korea(ハイコリア=政府総合電子サービスサイト)。
https://www.hikorea.go.kr/ses/SesInfoR.pt
○仁川空港(自動出入国審査)
https://www.airport.kr/ap_lp/ja/dep/process/autimm/autimm.do
3 税関手続き
(1)旅行者携帯品申告
ア 自己申告制度
韓国では、日本と同様、入国時に旅行者自身が税関通路(「課税」、「免税」)を選択することができるDual Channel Systemを導入しており、また、旅行者が虚偽・過誤の記載なく「旅行者携帯品申告書」を作成して税関に申告すれば、減免(関税の30%(上限15万ウォン))の恩恵が与えられる自己申告制度を採用しています。
申告品がある場合のみ、1家族につき1枚「旅行者携帯品申告書」を作成し提出してください。また、紙の申告書の代わりにアプリでの申告も可能です。(アプリは「Korea Customs Service」で検索可能。)
イ 免税範囲
1人あたり物品の合計価値が800米ドル相当額までが免税となります(注:農産物、漢方薬およびその材料については、総重量40kg以内・海外での取得価格10万ウォン以内が免税限度とされており、品目別に数量または重量による免税限度が設けられています)。また、これとは別に、酒類2本(合わせて2リットル以下かつ価格が400米ドル以内)、たばこ200本(1カートン)、香水100ミリリットルまでが免税となります。
なお、旅行者が持ち込み、旅行中に使用して出国時に持ち出す高価品、貴重品等については、ターンテーブル近くの記載台に置かれている「再搬出条件付一時搬入物品確認書」に当該物品に関する必要事項を記載して税関の確認を受けることで、免税通関することができます。
ウ 持込み、持出し禁止物品および規制物品
ポルノ、貨幣・債券・その他有価証券の偽造品・変造品または模造品等は持込み、持出しとも禁止されています。また、銃器、麻薬、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES)で規定する動植物およびこれらの製品、文化財等は持込み、持出し規制物品とされており、必要な諸条件(各物品を所管する官庁の許可等)を充たしていなければ通関することができません。
エ 別送品申告
入国する旅行者が別送品(引越荷物等)を有する場合は、「旅行者携帯品申告書」を2通作成し、1通は入国時に税関に提出し、もう1通は入国時に税関の確認を受けた上で、別送品の通関時に別送品を通関する地域を管轄する税関に提出する必要があります。
オ 出国時の手続き
基本的に韓国から持ち出す物品に対して課税されることはなく、税関への申告も必要ありません。しかし、上記イで「再搬出条件付一時搬入物品確認書」の交付を受け、入国時に免税通関した物品については、出国時に税関に必ず申告しなければならず、また、申告に際しては税関による現品の確認を受ける必要があります。出国時に当該物品を携行していない場合は、入国時に受けた免税分の税金および加算税が追徴されます。
また、韓国での長期滞在者が、国外への旅行にあたって韓国から持ち出し、再入国時に再度持ち込む高価品、貴重品等については、出国時に税関に申告して確認証の交付を受けておくことで、再入国時に免税通関することができます。
なお、身の周り品ではない貴金属(金塊等)は正式な輸出申告を行う必要がありますので、ご注意ください。
(2)外国為替申告
ア 入国時
合計して1万米ドル相当額を超える通貨等(ウォン貨、外貨、小切手、その他の有価証券)を携帯して韓国に入国する場合には、「旅行者携帯品申告書」に必要事項を記載して税関に提出した上で、外国為替申告(確認)済証の発給を受ける必要があります。
イ 出国時
合計して1万米ドル相当額を超える通貨等を携帯して韓国から出国する場合には、税関に外国為替申告を行う必要があります。上記アで申告した金額の範囲内である場合は、入国時に受領した外国為替申告(確認)済証を提示する必要があります。なお、カジノで獲得した資金は、当該資金を再両替する際にカジノで発行される両替証明書を税関に提示する必要があります。
(3)留意事項
上記(1)および(2)は、韓国での旅行者携帯品に関する一般的な税関手続きの概要です。税関に対して適切な申告等を行わずに持込み・持出しを行う場合、関税法等の関連法令に基づき厳格に罰せられることになりますので、十分ご注意ください。
なお、税関手続きの概要については、韓国関税庁のホームページ(https://www.customs.go.kr/english/main.do )から確認することができます。その他、個別の事例につき不明な点がある場合には、渡航前に駐日韓国大使館・総領事館に直接ご確認ください。
4 検疫
(1)感染症等
健康状態がすぐれない場合や伝染病の発生している国・地域から韓国に入国しようとする場合は申告が必要です。
なお、韓国入国後の措置の内容について、下記の「風俗、習慣、健康等4 感染症等(1)新型コロナウイルス感染症」も参照してください。
(2)動植物検疫
家畜の伝染病、農作物の病害虫などの侵入を防ぐために、空港・海港において、動物および動物製品(肉製品、乳製品、卵製品など)、水産物(エビ類、カキ類、アワビ類など)、植物および植物製品(果実、野菜、種子、苗木、漢方薬原料など)に対する検疫を実施しています。これらについては持込みが禁止されているものもあり、検疫を受けずに持ち込んだ場合には、罰金が科せられることもあるため、事前に駐日韓国大使館や総領事館、韓国農林畜産検疫本部などの韓国当局に持込みの可否や持込みに必要な手続きを確認してください。また、ペットとして犬、猫等を同伴する際にも、事前に韓国当局に必要な手続きを確認してください。
(参考)日本の動物検疫所・植物検疫所のウェブサイト
動物検疫所からのお知らせ
https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq1.html
植物検疫所からのお知らせ
https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/keikouhin.html
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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