=-=-=-=-=-=-=-= インドネシア =-=-=-=-=-=-=-=
● 査証、出入国審査等
手続きや規則等に関する最新の情報については、駐日インドネシア共和国大使館(電話:03-3441-4201、HP:https://kemlu.go.id/tokyo/id/pages/visa/4297/etc-menu )または在大阪インドネシア共和国総領事館(電話:06-6449-9898,06-6449-9883、HP:https://kemlu.go.id/osaka/lc )等にお問い合わせください。 1 入国制限措置等 入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限措置がとられることがありますので、事前にインドネシア入国管理局や在インドネシア日本国大使館ホームページ、外務省ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )などで最新の情報をご確認ください。 2 インドネシアへの入国 インドネシアへの入国に当たっては、以下(4)のAPECビジネストラベルカード(ABTC)を所持している場合を除き、事前にオンライン(又は各国にあるインドネシアの大使館・総領事館)で、滞在目的に応じた査証を取得する必要があります(以下(1)のVOAの場合はインドネシア到着時に空港等で査証を取得可能)。 また、インドネシアへの入国に当たっては、パスポートの残存有効期間が6か月以上、かつパスポートには十分な査証空欄ページ(2ページ以上)が必要ですので、事前にご確認ください。 インドネシアへの入国・滞在については、当館ホームページ(https://www.id.emb-japan.go.jp/visaj_10_01.html )もご参照ください。 (1)到着時訪問ビザ(VOA:VISA on Arriva、e-VOA)(Bから始まるカテゴリーのビザ) ア VOA (ア)観光、家族訪問等の目的で入国する場合、インドネシア到着時に空港等で到着時訪問ビザ(VOA:VISA on Arrival)を取得することにより入国が可能です(滞在期間は30日間)。なお、VOAにより入国した場合、1回のみ30日間の延長が可能です。 (イ)インドネシアの空港等に到着した際、査証取得カウンターで手数料を支払います。手数料の支払いは、現金のみ(50万ルピア。または同金額相当の円貨や米ドル貨等外貨での支払いも可能。)であり、クレジットカードによる支払いはできません。領収書を受領後、パスポートにステッカーが貼付されます。入国審査ブースへ進み、パスポートを入国審査官に提示し入国印が押印されます。 (ウ)ジャカルタのスカルノハッタ空港やバリのングラ・ライ空港など一部の空港では、自動ゲートにより入国することが可能となっています。この場合は、パスポートに入国印はされず、手続きした際に登録したメールアドレス宛に滞在許可証が送信されます。 (エ)VOA取得時には、必ず領収書を受け取り、領収日付が誤っていないか、VOAステッカーが貼られているか等を確認してください。また、領収書は出国まで必ず保管してください。 イ e-VOA (ア)事前にオンラインでVOAを申請・取得できるe-VOAが運用されています。必要書類をアップロードして申請し、クレジットカードによるオンライン決済の後、承認されれば、登録したご自身のEメール宛てにビザをダウンロード出来るリンクが送付されます。なお、e-VOAにより入国した場合も、1回のみ30日間の延長が可能です。延長する際にも申請サイトから手続き可能です。 e-VOA 申請サイト: https://evisa.imigrasi.go.id/ (イ)E-VOAを取得するにあたり、偽サイトによる詐欺や代理店として手数料を徴収されるサイトが多数ありますので、ご注意ください。日本語による偽サイトも存在しています。なお、上記(ア)の正規のサイトで申請した場合のe-VOA発給手数料は、50万ルピアです。https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/btc/index.html(2)VOA以外の訪問ビザ ア 出張等の一般的な一次訪問ビザ(Cから始まるカテゴリーのビザ) オフィス、工場等における商談や視察、アフターサービスや機械の設置など一時的なシングル査証。事前に法務人権省出入国管理総局サイトからオンラインで訪問ビザを取得することにより、一回限りの入国が可能となります(滞在期間は60日間、最長180日間まで延長可能)。 出入国管理総局サイト:https://www.imigrasi.go.id/ ※ 2023年に発行された「査証分類に関するインドネシア共和国法務人権大臣決定2023年M.HH-02.GR.01.04号」により、査証のカテゴリーが全面改訂し、細分化されたことに伴い、入国管理局からビザのカテゴリーが違うため目的外活動であると指摘されるトラブルが多々発生しています。訪問ビザを取得する前に渡航先を管轄する入国管理局に対して、目的にあった査証のカテゴリーを確認しておくことをお勧めします。 イ マルチプルビザ(Bから始まるカテゴリーのビザ) 事前にオンラインで訪問ビザ(マルチプル)を取得することにより、複数回の出入国が可能となります(滞在期間は60日間)。マルチプルビザの有効期限は5年間です。詳細は、出入国管理局または駐日インドネシア共和国大使館にご照会ください。 (3)一次滞在ビザ(Eから始まるカテゴリーのビザ) ア 長期滞在を目的としてインドネシアに入国する場合、原則としてインドネシア国内の保証人(会社、団体、機関等のスポンサー)が必要な申請書類を揃え、オンラインにてE-Visaを申請する必要があります。ビザの種類は、滞在目的によって、雇用契約に基づく就労査証、教育を受ける査証、外国投資査証、元インドネシア国民に対する査証、そのほか長期的に滞在するための特別な査証などがあります。なお、E-Visaで査証申請する際、有効で確認可能なメールアドレスを設定しておかないと後々トラブルとなる可能性がありますので、ご注意ください。 出入国管理総局サイト:https://www.imigrasi.go.id/ イ E-Visaによる一次滞在査証の取得後に入国する際、ジャカルタのスカルノハッタ空港やバリのングラ・ライ空港では、自動ゲートを通って入国しますが、滞在許可については、申請手続きした際に登録したメールに送信されます。その後、居住地を管轄する警察署及び住民民事登録局で滞在を報告し、一時滞在許可(ITAS)保有者は居住証明書(Surat Keterangan Tempat Tinggal,SKTT)、定住許可(ITAP)保有者は電子住民登録証(Kartu Tanda Penduduk Elektronik, KTP-el))を取得しなければなりません。 ウ ITAS/ITAPを取得後、記載事項に変更が生じた場合には、変更から3か月以内に居住地を管轄している入国管理局に届け出てください。特に現住所については、入国管理局の査察時に問題となるケースが多発しています。ITASに記載されている住所が実際に居住している現住所ではなく所属事務所の住所となっていた、引っ越しをしたが届け出ていなかった、等の理由で罰金を命じられるケースが相次いでいます。同じアパート内で部屋を変えたのみの引っ越しであっても変更手続きが必要ですので、十分注意してください。 なお、外国人を受け入れる宿泊施設(ホテル、アパート、社宅、個人宅など)の所有者は、入国管理局への報告が義務付けられています。 詳細につきましては、インドネシア法務人権省入国管理局事務所(https://www.imigrasi.go.id/en/ )、警察署、住民民事登録局等にご確認ください。 (4)APECビジネストラベルカード(ABTC) APECビジネストラベルカード(ABTC)を所持している方は、同カードにより入国が可能ですが、INA(インドネシア共和国の国名コード)ABTC記載が有り、旅券の残存有効期間が6カ月以上あるかどうかご確認ください。ABTCについては、外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/btc/index.html )又は、Asia-Pacific Cooperationのホームページ(https://www.apec.org/ )をご参照ください。 3 通関 (1)電子税関申告(e-CD)及び携帯電話の機種登録(IMEI)(事前のオンライン申請) インドネシア入国時の税関申告書については、全面的に電子化(e-CD)されており、海外からの渡航者の税関申告は、事前にオンライン申請し、発行されたQRコードを税関職員に提示する必要があります。申請は到着予定日の3日前から行うことができますが、事前に準備せずに到着した場合、通関時に別室にてスマートフォンなどから申請手続きを行うことになります。 また、インドネシア国外で購入した携帯端末を持ち込み、その端末をインドネシアにて 90日以上の間、SIM カードを入れて利用する場合には、機種登録(IMEI 登録)が義務づけられています。 なお、電子税関申告の詐欺サイトが出回っているほか、仲介業者のサイトから申請してしまい多額の手数料を徴収される被害が発生していますので十分注意してください。 税関申告及びIMEI登録は、在インドネシア日本国大使館HP(https://www.id.emb-japan.go.jp/visaj_10_02.html )をご参照の上、正規の税関サイト(https://ecd.beacukai.go.id/ )から手続きするようにしてください。 (2)税関検査 税関では、税関係官による開披検査が行われることがあり、開披を求められた場合には応じる必要がありますので、所持している物品が持込み可能か等を事前に確認の上、税関にてトラブルにならないようにご注意ください。 ア 持込み禁止(輸入禁止)品目 麻薬等薬物、武器、ポルノ関係等は持込みが禁止されています。 イ 輸出入禁止品目 日本国内において高値で取引することを目的に、インドネシアで保護の対象とされているヘビやカメなど爬虫類の輸出申告をせずに国外に持ち出そうとし、身柄を拘束される事例が発生しています。また、珊瑚の持ち出しも禁止されています。 べっ甲製品が土産品店で販売されていますが、野生動植物の種の取引に関するワシントン条約で輸出入が禁止されているため、日本に持ち帰ることはできません。また、熱帯魚(アロワナ)等の野生動物も同条約で輸出入が禁止されています。 その他、持込み・持出し禁止の対象になっている品目については、以下のウェブサイト等にて事前にご確認ください。 〇インドネシア共和国財務省 関税総局(Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,Kementerian Keuangan) ホームページ: https://www.beacukai.go.id/tanyabravo.html https://www.beacukai.go.id/websitenewV2/index.html (英語) コールセンター(Bravo Bea Cukai):1500225 メールアドレス: info@customs.go.id (3)外貨申告 1億ルピア相当額以上の通貨の持込みおよび持出しについては、税関への申告が必要です。10億ルピア以上の現金持ち込みは禁止されていますが、法人又は法人に代わって運ぶ個人はインドネシア銀行からの許可を得た場合に限り持ち込み可能となっています。 申告なく1億ルピア以上の現金持ち込みが発覚した場合、又は申告したが、実際は申告金額より多い金額を携行していた場合には、携行金額の10%(最大で3億ルピア)が罰則として徴収されます。なお、個人で認められている最大金額(10億ルピア)以上の現金を申告せずに持ち込んだことが発覚した場合、申告しなかったことの罰則(10%)と事前の許可を得なかった罰則(10%)で合計20%の罰則が科されることになります。 また、1億ルピア以上の現金をインドネシア国外に持ち出す際には、事前にインドネシア銀行の許可が必要です。 4 医薬品の持込み、持出し 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては、厚生 労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )をご確認ください。 個人で使用する医薬品をインドネシア国内に持ち込む際は、インドネシア政府指定の申請書への記入及び医師からの診断書(日本語の場合は英語又はインドネシア語の翻訳を添付)等が必要となります。申請書は、「インドネシア領域内への薬品及び食品の持ち込み(輸入を含む)の監督に関する国家医薬品食品庁令 2022年第27号(PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA)」( https://jdih.pom.go.id/download/product/1431/27/2022 )の添付資料IIをご参照ください。AとBの2つのタイプがあり、Aは郵送用、Bは乗客が手荷物などで持ち込む際に使用する書式となっています。 ご不明な点は、以下のインドネシア当局までお問い合わせください。 〇インドネシア共和国国家医薬品食品監督庁(Badan Pengawas Obat dan Makanan,BPOM) ホームページ: https://www.pom.go.id/new/ コールセンター(HALO BPOM):1500533、 (国外から)+6221 4244691 / 42883309 / 42883462、+6221 4263333 WhatsApp:+6281 19 18 1533 SMS:+6281 21 9999 533 メールアドレス:halobpom@pom.go.id 、pengaduanyanblik@pom.go.id
○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当) 電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
−−−−−−−−−− トップページ −−−−−−−−−−