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● 査証、出入国審査等

インドネシア入国に伴う査証や滞在資格の詳細情報や審査状況等についてご不明な点等がある場合は、インドネシア出入国管理局・矯正省出入国管理総局または在京インドネシア共和国大使館、在大阪インドネシア共和国総領事館にご確認ください。

◆インドネシア出入国管理・矯正省出入国管理総局
(Webサイト:英語、インドネシア語)https://www.imigrasi.go.id/
◆地方入管事務所の所在地      https://www.imigrasi.go.id/hubungi/lokasi-kami
◆在京インドネシア共和国大使館   https://kemlu.go.id/tokyo
◆在大阪インドネシア共和国総領事館 https://kemlu.go.id/osaka

1 インドネシアへの入国
・インドネシア入国時には、残存有効期間が6か月以上のパスポートが必要となるため、ご注意ください。
・日本国籍者がインドネシア共和国領域に入国する場合は、入国後の活動に合致した査証、ITAS/ITAP等の滞在許可証及び再入国許可、APECビジネストラベルカード(ABTC)のいずれかを所持している必要があります。
・インドネシア政府から発表されている最新の査証のカテゴリーは以下の通りです。各査証の詳細情報については、下記よりご確認ください。

◆インドネシア共和国出入国管理・矯正省出入国管理局サイト(https://www.imigrasi.go.id/
根拠法令「査証分類に関するインドネシア共和国出入国管理及び矯正大臣決定2025年M.IP-08.GR.01.01号」 
(1)査証インデックスA
訪問ビザ免除 (Bebas Visa Kunjungan)(※日本国籍者への運用は、現在停止中)
(2)査証インデックスB
到着時訪問ビザ(VOA: Visa on Arrival)30日間有効(1回のみ30日間の延長可)
(3)査証インデックスF
到着時訪問ビザ(VOA: Visa on Arrival)7日間有効、リアウ州の一部の入国審査所で発行、オンライン申請不可。
(4)査証インデックスC
一次訪問ビザ(Visa Kunjungan 1 (Satu) Kali Perjalanan)
(5)査証インデックスD
数次訪問ビザ(Visa Kunjungan Beberapa kali Perjalanan)
(6)査証インデックスE
一時滞在ビザ(Visa Tinggal Terbatas)就労する際に取得するビザ

【到着時訪問ビザ(VOA: Visa on Arrival)】
・観光やビジネス、商談等を目的として30日以内インドネシアに滞在する場合は、到着ビザ(VOA)を取得することで入国が可能となります。
・ビジネス目的で入国する場合であっても、入管の査察時にVOAでは認められず就学、就労ビザが必要と指摘されるケースが発生しています。入国前に目的がVOAの活動範囲内か必ず確認するようにしてください。
・1回のみ30日間延長することが可能です。但し、空港で取得したVOAの場合は滞在先の出入国管理局の窓口に直接申請する必要があります。事前にオンラインで取得したE-VOAの場合は、オンラインで延長手続き可能です。
(注)空港で取得したVOAの延長をオンラインを通じて申請を試みて、手続きできたと勘違いしてオーバーステイとなってしまうケースが発生しています。このケースは新規にE-VOAを申請したのみで実際には延長手続きとはなりませんので十分注意してください。
・VOAで入国後、インドネシア国内で物品販売又はサービス業等を行うなどし、インドネシア国内の個人又は法人から報酬、賃金又は同等のものを受け取ることは、禁止されています。
・VOAは短期滞在用の査証のため、付与された滞在許可の有効期間をご自身で確認することをお勧めします。滞在許可の有効期間を超えてインドネシアに滞在した場合、オーバーステイとして1日当たり1,000,000ルピアの罰金が科せられます。
・60日を超えるオーバーステイをした場合は国外退去処分が科せられます。また、国外退去処分された際はインドネシア領域への再入国禁止措置も科せられますのでご注意ください。

【APECビジネストラベルカード(ABTC)】
APECビジネストラベルカード(ABTC)を所持している方は、同カードにより入国が可能ですが、ABTCの記載にインドネシアの国名コード(INA)、旅券の残存有効期間が6カ月以上あるかどうかご確認ください。なお、国名コードが「INA」ではなく「IDN」となっている場合であっても、インドネシア入国に支障はない旨、出入国管理総局に確認済です。
ABTCについては、下記のホームページよりご確認いただけます。
◆外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/vabtc_index.html
◆Asia-Pacific Cooperationホームページ(https://www.apec.org/)

【一時滞在ビザ(就労ビザ)】
・インドネシア国内で就労する際には、必ず事前に一時滞在ビザ(査証インデックスE)を取得する必要があります。
・商用であってもVOAでは認められない活動を行う場合は、一時滞在ビザを取得する必要があります。
・一時滞在ビザのカテゴリーは細かく分類されています。目的にあったカテゴリーのビザを取得してください。入管からカテゴリーが違うと指摘されるケースが多々発生しています。
・一度の出張で違うカテゴリーの業務を同時に行うことはできないこととなっていますのでご注意ください。

2 All Indonesia到着カードの登録
インドネシア入国時に必要な申告として、これまでは、税関、検疫とそれぞれ別々のウェブサイトから申告登録が必要でしたが、2025年9月1日より税関、検疫に加え、入国に関する情報登録が加わった新しい申告制度「All Indonesia」が開始されています。
◆All Indonesia登録サイト:https://allindonesia.imigrasi.go.id/
・インドネシアに到着する3日前から入力可能。
・入力後に到着カード(Arrival Card)QRコードが表示されますので、スクリーンショットを撮っておくか印刷しておき、空港係官に提示する。
・運用開始時点で「All Indonesia」にIMEI登録(インドネシア国外で購入した携帯端末を持込み、90日以上の間、SIM カードを入れて利用する場合の登録)の機能はありません。IMEI登録を行う場合は、税関申告書(e-CD:https://ecd.beacukai.go.id/ )も同時に入力しておき、空港を出る前にIMEI専用窓口を訪問して手続きする必要があります。
・インドネシア入国査証(E-VISAやE-VOA)の取得は「All Indonesia」とは別にこれまでどおり、インドネシア入国管理局のサイト(https://evisa.imigrasi.go.id/ )から手続きを行います。なお、E-VOAの場合は「All Indonesia」を通じて登録申請に移行することも可能です。

3 通関
(1)電子税関申告(e-CD)及び携帯電話の機種登録(IMEI)(事前のオンライン申請)
All Indonesiaの導入により、インドネシア入国時の税関申告書は同システムに統一されましたが、インドネシア国外で購入した携帯端末を持ち込み、その端末をインドネシアにて 90日以上の間、SIM カードを入れて利用する場合に義務付けられている機種登録(IMEI 登録)については、従来通り税関サイトから登録が必要です。
税関申告及びIMEI登録は、在インドネシア日本国大使館HP(https://www.id.emb-japan.go.jp/visaj_10_02.html )をご参照の上、正規の税関サイト(https://ecd.beacukai.go.id/ )から手続きするようにしてください。電子税関申告の詐欺サイトが出回っているほか、仲介業者のサイトから申請してしまい多額の手数料を徴収される被害が発生していますので十分注意してください。

(2)税関検査
税関では、税関係官による開披検査が行われることがあり、開披を求められた場合には応じる必要がありますので、所持している物品が持込み可能か等を事前に確認の上、税関にてトラブルにならないようにご注意ください。
ア 持込み禁止(輸入禁止)品目
麻薬等違法薬物、武器、ポルノ関係等は持込みが禁止されています。
イ 輸出入禁止品目
日本国内において高値で取引することを目的に、インドネシアで保護の対象とされているヘビやカメなどの爬虫類を輸出申告をせずに国外に持ち出そうとし、身柄を拘束される事例が発生しています。また、珊瑚の持ち出しも禁止されています。
べっ甲製品が土産品店で販売されていますが、野生動植物の種の取引に関するワシントン条約で輸出入が禁止されているため、日本に持ち帰ることはできません。また、熱帯魚(アロワナ)等の野生動物も同条約で輸出入が禁止されています。
その他、持込み・持出し禁止の対象になっている品目については、以下のウェブサイト等にて事前にご確認ください。
◆インドネシア共和国財務省 関税総局(Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,Kementerian Keuangan)
ホームページ :http://www.beacukai.go.id/websitenewV2/index.html
コールセンター(Bravo Bea Cukai):1500225
メールアドレス: info@customs.go.id

(3)外貨申告
1億ルピア相当額以上の通貨の持込みおよび持出しについては、税関への申告が必要です。10億ルピア以上の現金持ち込みは禁止されていますが、法人又は法人に代わって運ぶ個人はインドネシア銀行からの許可を得た場合に限り持ち込み可能となっています。申告なく1億ルピア以上の現金持ち込みが発覚した場合、又は申告したが、実際は申告金額より多い金額を携行していた場合には、携行金額の10%(最大で3億ルピア)が罰則として徴収されます。
なお、個人で認められている最大金額(10億ルピア)以上の現金を申告せずに持ち込んだことが発覚した場合、申告しなかったことの罰則(10%)と事前の許可を得なかった罰則(10%)で合計20%の罰則が科されることになります。
また、1億ルピア以上の現金をインドネシア国外に持ち出す際には、事前にインドネシア銀行の許可が必要です。以下の関税総局ウェブサイト内のFAQ等にて事前にご確認ください。 
◆インドネシア共和国財務省 関税総局(Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,Kementerian Keuangan)
ホームページ:https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-pembawaan-uang-tunai.html(インドネシア語)コールセンター(Bravo Bea Cukai):1500225
メールアドレス: info@customs.go.id

4 医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )をご確認ください。
ご不明な点は、以下のインドネシア当局までお問い合わせください。
◆インドネシア共和国国家医薬品食品監督庁(Badan Pengawas Obat dan Makanan,BPOM)
ホームページ: https://www.pom.go.id/
コールセンター(HALO BPOM):1500533、(国外から)+6221 4244691 / 42883309 / 42883462、+6221 4263333
WhatsApp:+6281 19 18 1533
SMS:+6281 21 9999 533
メールアドレス:halobpom@pom.go.id 、pengaduanyanblik@pom.go.id


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