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● 査証、出入国審査等

手続きや規則等に関する最新の情報については、駐日インドネシア共和国大使館(電話:03-3441-4201、HP:https://kemlu.go.id/tokyo/id/pages/visa/4297/etc-menu )または在大阪インドネシア共和国総領事館(電話:06-6449-9898,06-6449-9883、HP:https://kemlu.go.id/osaka/lc )等にお問い合わせください。

1 入国制限措置等
 入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限措置がとられることがありますので、事前にインドネシア入国管理局や在インドネシア日本国大使館ホームページ、外務省ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )などで最新の情報をご確認ください。

2 インドネシアへの入国
 インドネシアへの入国に当たっては、以下(4)のAPECビジネストラベルカード(ABTC)を所持している場合を除き、事前にオンライン(又は各国にあるインドネシアの大使館・総領事館)で、滞在目的に応じた査証を取得する必要があります(以下(1)のVOAの場合はインドネシア到着時に空港等で査証を取得可能)。
 また、インドネシアへの入国に当たっては、パスポートの残存有効期間が6か月以上、かつパスポートには十分な査証空欄ページ(2ページ以上)が必要ですので、事前にご確認ください。

(1)到着ビザ(VOA:VISA on Arriva、e-VOA)
ア VOA
(ア)観光、政府関係用務、商用(商談、商品購入等)等の目的で入国する場合、インドネシア到着時に空港等で到着ビザ(VOA:VISA on Arrival)を取得することにより入国が可能です(滞在期間は30日間)。なお、VOAにより入国した場合、1回のみ30日間の延長が可能ですが、他の滞在資格への変更は認められません。
(イ)インドネシアの空港等に到着した際、はじめに査証取得カウンターで手数料を支払います。手数料の支払いは、現金のみ(50万ルピア。または同金額相当の円貨や米ドル貨等外貨での支払いも可能。)であり、クレジットカードによる支払いはできません。領収書を受領後、入国審査ブースへ進み、パスポート、領収書、復路の航空券等を入国審査官に提示し、VOAステッカーを貼付してもらいます。
(ウ)空港でVOAを取得後、パスポートにVOAのステッカーが貼られず、インドネシア出国時にトラブルとなるケースが発生しています。VOA取得時には、必ず領収書を受け取り、領収日付が誤っていないか、VOAステッカーが貼られているか等を確認してください。また、領収書は出国まで必ず保管してください。入国後にパスポート等にVOAステッカーや入国印が無いことに気づいた場合は、入国地の入国管理局まで直接出向き、改めて入国手続きを行ってください。
イ e-VOA(B213)
 事前にオンラインでVOAを申請・取得できるe-VOAも運用されています。必要書類をアップロードして申請し、クレジットカードによるオンライン決済の後、承認されれば、登録したご自身のEメール宛てにビザをダウンロード出来るリンクが送付されます。なお、e-VOAにより入国した場合も、1回のみ30日間の延長が可能です。
※ e-VOA 申請サイト: https://molina.imigrasi.go.id/

(2)訪問ビザ(シングル、マルチプル)
ア シングルビザ(B211A、B211B、B211C)
 観光、政府関係用務、商用(商談、商品購入等)等の目的で入国する場合、事前にオンラインで訪問ビザ(シングル)を取得することにより、一回限りの入国が可能となります(滞在期間は60日間、最長180日間まで延長可能)。詳細につきましては、駐日インドネシア共和国大使館ホームページ(https://www.kemlu.go.id/tokyo/lc/pages/visa/4297/etc-menu )をご参照ください。
イ マルチプルビザ(D212)
 政府関係用務、商用(商談、商品購入等)等の目的で入国する場合、事前にオンラインで訪問ビザ(マルチプル)を取得することにより、複数回の出入国が可能となります(滞在期間は60日間)。マルチプルビザの有効期限は5年間です。詳細につきましては、前述の駐日インドネシア共和国大使館ホームページをご参照ください。

(3)一時滞在ビザ(VITAS:Visa Izin Tinggal Terbatas)
ア 長期滞在を目的としてインドネシアに入国する場合、原則としてインドネシア国内の保証人(会社、団体、機関等のスポンサー)が必要な申請書類を揃え、オンラインにてE-Visaを申請する必要があります。ビザの種類は、滞在目的によって、就労(C312)、外国人投資(C313、C314)、学術的研修・研究(C315)、教育(留学)(C316)、家族帯同(C317)、元インドネシア国籍者(C323)、セカンドホーム(C321)等があります。
詳細につきましては、駐日インドネシア共和国大使館ホームページ(https://www.kemlu.go.id/tokyo/lc/pages/visa/4297/etc-menu )をご参照ください。
E-Visa申請サイト: https://visa-online.imigrasi.go.id/
イ 一時滞在ビザの取得後に入国した際、就労目的(C312)の場合には、入国時に空港で滞在許可を取得する必要があります。就労目的ビザ以外の場合はE-Visaに記載された居住地を管轄する入国管理事務所に出向き、滞在許可を取得する必要があります。その後、居住地を管轄する警察署及び住民民事登録局で滞在を報告し、一時滞在許可(ITAS)保有者は居住証明書(Surat Keterangan Tempat Tinggal,SKTT)、定住許可(ITAP)保有者は電子住民登録証(Kartu Tanda Penduduk Elektronik, KTP-el))を取得しなければなりません。また外国人を受け入れる宿泊施設(ホテル、アパート、社宅、個人宅など)の所有者は、入国管理局への報告が義務付けられています。
 詳細につきましては、インドネシア法務人権省入国管理局事務所(https://www.imigrasi.go.id/en/ )、警察署、住民民事登録局等にご確認ください。

(4)APECビジネストラベルカード(ABTC)
 APECビジネストラベルカード(ABTC)を所持している方は、同カードにより入国が可能です。ABTCについては、外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/btc/index.html )をご参照ください。

3 通関、携帯端末機種登録(IMEI)
(1)税関申告(事前のオンライン申請)
 インドネシア入国時の税関申告書については、全面的に電子化(e-CD)されており、海外からの渡航者の税関申告は、事前にオンライン申請し、発行されたQRコードを税関職員に提示する必要があります。申請は到着予定日の3日前から行うことができますが、事前に準備せずに到着した場合、通関時に別室にてスマートフォンなどから申請手続きを行うことになります。
 税関申告は、以下のサイトから登録します。詳細は、在インドネシア日本国大使館ホームページ(https://www.id.emb-japan.go.jp/visaj_10_02.html )をご参照ください。

(2)税関検査
 税関では、税関係官による開披検査が行われることがあり、開披を求められた場合には応じる必要がありますので、所持している物品が持込み可能か等を事前に確認の上、税関にてトラブルにならないようにご注意ください。
ア 持込み禁止(輸入禁止)品目
 麻薬等薬物、武器、ポルノ関係等は持込みが禁止されています。
イ 輸出入禁止品目
 日本国内において高値で取引することを目的に、インドネシアで保護の対象とされているヘビやカメなど爬虫類の輸出申告をせずに国外に持ち出そうとし、身柄を拘束される事例が発生しています。また、珊瑚の持ち出しも禁止されています。
べっ甲製品が土産品店で販売されていますが、野生動植物の種の取引に関するワシントン条約で輸出入が禁止されているため、日本に持ち帰ることはできません。また、熱帯魚(アロワナ)等の野生動物も同条約で輸出入が禁止されています。
その他、持込み・持出し禁止の対象になっている品目については、以下のウェブサイト等にて事前にご確認ください。
〇インドネシア共和国財務省 関税総局(Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,Kementerian Keuangan)
ホームページ: https://www.beacukai.go.id/tanyabravo.html
        https://www.beacukai.go.id/websitenewV2/index.html (英語)
コールセンター(Bravo Bea Cukai):1500225
メールアドレス: info@customs.go.id

(3)外貨申告
 1億ルピア相当額以上の通貨の持込みおよび持出しについては、税関への申告が必要です。また、持ち出す場合は事前に中央銀行の許可が必要となっています。

(4)携帯電話の持込み
 インドネシア国外で購入した携帯端末を持ち込み、その端末をインドネシアにて 90日以上の間、SIM カードを入れて利用する場合には、携帯端末機種登録(IMEI)が義務づけられています。購入価格が 500米ドル以内であれば、免税枠として課税されませんが、500米ドルを超える場合は超過分の金額に対して課税されます。また、一人で2台以上の端末にそれぞれ SIM カードを購入して使用する場合にも、端末2台の合計が500米ドルを超える場合は課税対象となります。
IMEIについては、在インドネシア日本国大使館ホームページ(https://www.id.emb-japan.go.jp/visaj_10_02.html )をご参照の上、インドネシア税関の該当するサイト(同大使館ホームページにリンクあり)から登録します。

4 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )をご確認ください。
個人で使用する医薬品をインドネシア国内に持ち込む際は、インドネシア政府指定の申請書への記入及び医師からの診断書(日本語の場合は英語又はインドネシア語の翻訳を添付)等が必要となります。申請書は、「インドネシア領域内への薬品及び食品の持ち込み(輸入を含む)の監督に関する国家医薬品食品庁令 2022年第27号(PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA)」( https://jdih.pom.go.id/download/product/1431/27/2022 )の添付資料IIをご参照ください。AとBの2つのタイプがあり、Aは郵送用、Bは乗客が手荷物などで持ち込む際に使用する書式となっています。
ご不明な点は、以下のインドネシア当局までお問い合わせください。
 〇インドネシア共和国国家医薬品食品監督庁(Badan Pengawas Obat dan Makanan,BPOM)
ホームページ: https://www.pom.go.id/new/
コールセンター(HALO BPOM):1500533、
(国外から)+6221 4244691 / 42883309 / 42883462、+6221 4263333
WhatsApp:+6281 19 18 1533
SMS:+6281 21 9999 533
メールアドレス:halobpom@pom.go.id 、pengaduanyanblik@pom.go.id


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