=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=-=-=
● 査証、出入国審査等

(手続や規則に関する最新の情報については、駐日インド大使館(03-3262-2391)、在大阪インド総領事館(06-6261-7299)等にお問い合わせください。)
 
1 査証
※こちらに記載しているのは参考情報です。最新の正確な情報については、駐日インド大使館等のインド当局にご確認ください。
(1)インドに入国する場合は、短期間の観光等の目的であっても、事前に査証(ビザ)を取得することが必要でしたが、2016年3月1日から、観光目的などで最長60日を超えない範囲で滞在する場合は、一部空港に限り、空港到着時に査証を取得すること(Visa on arrival)が可能となりました。従来の「電子観光ビザ e-VISA」での査証申請も引き続き可能ですので、以下をご参照ください。
 なお、観光などの短期滞在以外での渡航(赴任、留学など)、通過査証(滞在15日以内)、滞在期間60日を超える観光査証(滞在6か月以内)、一般旅券以外の旅券所持者は、駐日インド大使館か、在大阪インド総領事館に申請することになります。

◆「ビザ・オン・アライバル制度(Visa on arrival)」
https://indianvisaonline.gov.in/visa/visa-on-arrival.html
(インド内務省ウェブサイト)
 入国目的が商用、観光、会議への出席および医療目的で、インド国内に住所および職業を有さないこと、旅券の残存有効期間が6か月以上あることなどが条件とされています。滞在期間は最長60日までで期限の延長はできず、付与される滞在期間内に1回の再入国が可能です。また、このビザ・オン・アライバル制度が適用されるのは、デリー、ムンバイ、チェンナイ、コルカタ、ベンガルール、ハイデラバードの6空港のみに限られます。
 最新の情報、より詳細な情報についてはインド内務省ホームページをご参照ください。
 なお、空港での手続きには、英語でのコミュニケーションが必要となるほか、場合によっては、査証取得までに相応の時間を要することがあるようですので、英語に不安がある方、インド到着後に急ぎの用件がある方は、下記「電子観光ビザ e-VISA」、または駐日インド大使館などで通常の査証を事前に取得することをお勧めします。

◆「電子観光ビザ e-VISA」
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
(インド内務省ウェブサイト)
 入国目的が観光(友人・親族訪問含む)、短期商用、会議への出席又は医療目的で、インド国内に住所および職業を有さないこと、旅券の残存有効期間が6か月以上あることなどが条件とされています。e-VISAを取得して入国することが可能なのは、デリー、ムンバイ、チェンナイ、コルカタ、ベンガルール、ハイデラバード、ティルバナンタプラム、コチ、ゴア等の31空港の他、いくつかの海港・一部の陸路です。最新の情報、より詳細な情報についてはインド内務省ウェブサイトをご参照ください。
 なお、e-VISAの偽サイトも報告されていいます。e-VISAを申請可能なのはインド内務省が運営している上記サイトのみですので、お気を付けください。

(2)当初の予定を超えて滞在期間を延長する場合、インド国内のデリー、チェンナイ、コルカタ、ムンバイおよびベンガルール等の大都市では、各都市の警察本部内のForeigners Regional Registration Office(FRRO)、その他の地区では地区警察本部内のForeigners Registration Office(FRO)と呼ばれる外国人登録事務所に申請し、許可を得る必要があります。通過査証、観光査証の延長および滞在目的の変更は基本的には認められません。また、滞在期間を1日でも過ぎてしまった場合にはMHA(Ministry of Home Affairs)の許可を得た上でFRROにて出国許可(Exit Permit)を得ることが必要となり、その許可なしに出国することはできません。

(3)観光査証で入国した日本人が、インド国内旅行中に許可された滞在期限を過ぎてしまい、そのまま出国しようとして出国審査で止められる事例があります。不注意で滞在期限を超過したために不法滞在状態になった場合、一定の手続きを経ることにより出国許可を得ることは可能ですが、悪意を持って不法滞在したと判断されると、インド滞在中の全日程をチェックされ、犯罪等に関わっていないことが判明するまで出国が止められます。入国時に許可された滞在期間に留意し、必ず許可された期限前に出国するようにしてください。

2 出入国審査等
(1)検疫
 黄熱汚染地域を経由して入国する場合は、イエローカード(黄熱予防接種証明書)の提示が求められます。過去に、アフリカを経由してきた旅行者がイエローカードを携行していなかったために入国を拒否された例があります。

(2)外貨申告
 外国為替管理が厳しく、入国時に合計10,000米ドル相当額を超える外貨を持ち込む場合、税関で申告することが必要です。申告なしで同限度額を超過した場合は、罰則・罰金の対象となります。
 出国に際して余った現地通貨を外貨に再両替する場合には、現地通貨を購入したときに銀行が発行する外貨買取証明書(Encashment Certificate)の提示を求められますので、この証明書は保管しておくことが必要です。また、外国人が現地通貨で、ホテル料金を支払ったり、高価な買い物をしたり、インド国内において航空券を買う場合も、同証明書の提示を求められることがあります。

(3)税関手続
 税関ではX線による荷物の検査等が厳正に行われており、申告は正確に行う必要があります。免税でインド国内に持ち込める範囲は次のとおりです(その他の免税範囲・規制品等もインドの税関申告書に記載されていますので、ご確認ください)。
 たばこ類:紙巻たばこ100本、または葉巻25本、または刻みたばこ125g
 酒類:2リットル
 これ以上持ち込む場合は、100%以上の高額な関税が課せられます。また、金銀は少量であっても輸入禁止になっており、密輸は罰則の対象となります。
 なお、衛星携帯電話のインド国内への持込みは禁止されていますのでご注意ください。入国後に持込みが判明した場合、処罰が科されるおそれがあります。
 旅行者は、日々の生活に必要と認められる使用済の私物(Used personal effects)に限り無申告での持ち込みが認められています。また、古美術品の中には重要美術品の指定を受け、インド政府(考古学局)の許可なしに輸出できないものがあるので、古美術品を購入の際にはこの点の確認と領収書を保管しておくことが必要です。


−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−