=-=-=-=-=-=-=-=

ニューカレドニア

=-=-=-=-=-=-=-=
● 滞在時の留意事項

1 行動制限等
(1)一般的に、旅行制限地域はありません。
(2)地方や離島に行く場合は、先住民族のメラネシアン(カナック)の習慣を事前に理解することが必要です。先住民族にとって神聖な場所や土地にみだりに入り込んだり、勝手に写真撮影すると予想外のトラブルになる場合があります。カナックの方々は、基本的には日本人に友好的なので、身振り、手振りを使ってでも確認することをおすすめします。

2 写真撮影
 軍事施設を除き、原則として特別な制限はありませんが、特に地方や離島などで他人を撮影する場合には、相手に了解を求めるべきとされている他、撮影禁止になっている酋長の家などがありますので、注意が必要です。

3 デモ・集会
 政治的問題や労働問題を背景とするデモが行われることがありますので、デモなどに遭遇した場合は巻き込まれることのないようその場をすぐに離れ、自身の安全確保に努めてください。

4 交通事情
 車は右側通行(左ハンドル)です。近年の交通量増加に伴い、交通事故も増加傾向にあります。夜間は街灯がない道も多く、急な飛び出しもあるため、夜間の運転は充分に気をつけてください。特に速度を超過した走行や飲酒運転も多く、運転時のみならず、歩行時も警戒を怠らないようにしてください。

5 マリンレジャー、海水浴
(1)ニューカレドニアには多数のスキューバダイビングスポットが存在しますが、ダイビング中の事故が毎年複数件発生していますので、注意してください。

(2)珊瑚で足を切ったり、海底にいるエイやオニダルマオコゼに刺されるなど、海水浴に関わる怪我が発生していますので、海水浴に行く場合は十分注意してください。

(3)サメによる被害が多発しています。海水浴に行く際には十分注意してください。

6 自然災害
 一般的に11月から4月まではサイクロンの季節です。サイクロンが接近するなどの情報に接した場合には、テレビやホテル関係者などから最新情報を入手して被害を避けるよう努めてください。

7 ハーグ条約
 フランスは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組みなどを定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

8 在留届
 ニューカレドニアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ヌメア領事事務所に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

9 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ニューカレドニアで事件や事故、自然災害等が発生し、在ヌメア領事事務所が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。


−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−