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ニューカレドニア
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● 滞在時の留意事項
1 行動制限など
旅行制限地域はありません。また、写真撮影も軍事施設を除き、原則として特別な制限はありませんが、特に離島などで他人を撮影する場合には、相手に了解を求めるべきとされている他、撮影禁止になっている酋長の家などがありますので、注意が必要です。
2 現地通貨
現地通貨は、フレンチ・パシフィック・フラン(CFP)です。
3 交通事情
近年の交通量増加に伴い、交通事故も増加傾向にあります。速度を超過した走行や飲酒運転も多く、歩行時も警戒を怠らないようにしてください。
4 ハーグ条約
フランスは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組みなどを定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
5 在留届
ニューカレドニアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在ヌメア領事事務所に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、領事事務所宛てに送付してください。
6 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ニューカレドニアで事件や事故、自然災害等が発生し、在ヌメア領事事務所が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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