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セントビンセント
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● 滞在時の留意事項
セントビンセント及びグレナディーン諸島において、パスポートを紛失したり、盗難に遭った場合、同国には日本国大使館等の在外公館がないため手続きに時間を要し、予定どおり出国できない可能性がありますので、パスポートの紛失等には十分ご注意ください。
1 写真の撮影制限
空港の撮影は禁止されています。
2 各種取締法規
(1)違法薬物関連
当国では違法薬物(大麻、コカインなど)の所持、使用などに対して、厳しい刑罰が科されます。また、滞在中は、見知らぬ人から荷物を預かったり、他人に荷物を預けたりすると、知らぬ間に違法薬物の運び屋にされてしまう危険があるので、注意してください。
また、当局が取り締まりを強化しているため、入国時の税関検査にてスーツケース等の開披検査を求められることもあります。違法薬物を持っていなくても、検査を拒否すれば「怪しい」と判断され、余計に時間がかかることになります。係官の指示には従うようにしてください。
2018年12月、セントビンセント議会で大麻規制を緩和する法案が可決されましたが、あくまで医療や宗教目的であり、同国政府から許可された者以外の大麻使用、所持は基本的に違法となりますので、決して大麻に手を出さないでください。
(2)不法就労
外国人が就労するには、許可を取得する必要があります。不法就労は、罰金、懲役、強制送還の対象となります。
3 交通事情
(1)交通手段
車両は日本同様に左側通行です。島内の交通手段として、ミニバスとタクシーがあります。いずれも比較的安全な公共交通手段とは言われていますが、車内強盗なども発生していますので、空港やホテルなどで手配する等、信頼できるタクシーの利用をおすすめします。また、タクシーにはメーターがなく、行き先や時間によって料金が決まります。乗車前に必ず運転手から運賃を確認してください。
(2)運転免許証
セントビンセントでは日本の運転免許証および国際運転免許証を、そのまま使用することはできません。日本の運転免許証で車を運転する場合は、免許機関(Licensing Authority)で、日本の運転免許証、パスポートを提示して「運転免許認定」を受ける必要があります。国際運転免許証の保有者は、免許機関への事前登録が必要です。
(3)交通マナー
セントビンセントには平地が少ないため、起伏やカーブが多く、無理な追い越しをする等運転マナーも良好ではないので、運転する場合には、万一に備えて、交通事故損害保険に加入することをおすすめします。
4 自然災害
(1)カリブ地域では、ハリケーンにより大きな被害を受けることがあります。特に6月から年末までのハリケーンシーズンに渡航される方は、事前に最新情報の収集に努め、ある程度長期間滞在する場合は水や非常食などを常備しておくなどの対策を検討してください。
(2)セントビンセント島北部には、ラ・スフリエール火山があり、2021年4月には、噴火により、農業、漁業への深刻な被害や二万人以上の島民が避難をする事態となりました。
5 在留届
セントビンセントに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在トリニダード・トバゴ日本国大使館(セントビンセントを兼轄)に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
6 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、セントビンセントで事件や事故、自然災害等が発生し、在トリニダード・トバゴ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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