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ドミニカ国

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● 滞在時の留意事項

 ドミニカ国において、パスポートを紛失した場合、同国には日本大使館がないため手続きに時間を要し、予定通り出国できない可能性がありますので、パスポートの盗難や紛失等には十分ご注意ください。同国内でパスポートの紛失や盗難被害に遭った場合、現地での即日発給や「帰国のための渡航書」の緊急交付等の対応は不可能です。手続きにあたっては、兼轄公館である在バルバドス日本国大使館からの館員派遣や、国際郵送等による書類の往復が必要となるため、再発給・交付までに多大な日数を要します。この間は同国からの出国ができず、予定どおりの航空便に搭乗できなくなる可能性が非常に高いため、パスポートの保管・管理は厳重に行ってください。

1 各種取締法規
(1)違法薬物関連
 違法薬物の持込み、持出し、所持、使用は違法であり、違反者には重い刑罰が科せられます。2020年10月に施行された改正法により、18歳以上の成人による28グラム以下の大麻所持・個人使用は国内法上非犯罪化されましたが、これは全面的な合法化を意味するものではありません。日本国籍者が海外で大麻を所持・購入等することは、日本の法令(国外犯規定)の適用対象となる可能性があるため、絶対に関わらないでください。 また、いかなる形であれ、見知らぬ人から荷物を預かったり、他人に荷物を預けたりして、知らぬ間に違法薬物の運び屋にされないよう厳に注意してください。

(2)不法就労
 外国人が就労するには、許可を取得する必要があります。不法就労は、罰金、禁錮、強制送還の対象となります。

2 交通事情
(1)公共交通機関
 島内を移動する交通手段としてミニバスやタクシーがありますが、車内でのトラブルや犯罪被害を避けるため、利用する際は可能な限りホテルや信頼できる旅行業者等を通じて手配してもらうことをお勧めします。

タクシーの利用:
必ず登録業者(登録番号ステッカーのある車)を使い、料金は乗車前に確認するか、遅くとも乗車後すみやかに確定させてください。

ミニバス・現地バスの利用:
安価ですが、空港や大通り発着のものは事前予約が難しい場合もあり、混雑時のスリなどのトラブルに遭う可能性があるため、十分な警戒が必要です。

(2)運転免許証
 ドミニカ国では国際運転免許証をそのまま使用することはできません。自動車を運転するには、ドミニカ国の運転免許証が必要です。日本の有効な運転免許証、パスポート等の身分証明書を提示の上、認可されたレンタカー会社等を通じて申請手続きを行ってください。

(3) 道路事情・交通マナー
道路状況と空港移動:
車は日本と同じく左側通行です。ドミニカ国は山や谷を縫うように道路が整備されているため、道幅が狭く、急勾配や急カーブが多いのが特徴です。さらに、主要空港であるダグラス・チャールズ(旧メルビルホール)空港から首都ロゾー市内までの道路には、崖崩れや落石、路面の陥没箇所が多々存在し、自動車で片道1時間30分程度かかります。悪天候時はさらに視認性や路面が悪化するため、夜間走行は避けることをお勧めします。

交通マナーと飲酒運転:
 地元ドライバーの中には、速度超過や無理な追い越しなど危険な運転をする者も見られます。昼間でもヘッドライトを点灯したり、見通しの悪いカーブ手前でクラクションを鳴らしたりするなど、交通事故の防止には特段の注意を払ってください。また、飲酒運転の罰則は極めて厳しく、アルコール血中濃度の法定上限は0.05%となっており、少量でも検挙対象となります。万一の事故に備えて、十分な補償内容の交通事故損害保険に加入しておくことを強くおすすめします。

3 自然災害
 ドミニカ国はハリケーン通過域(6?11月)に位置し、この時期は熱帯低気圧が急激に発達しやすい環境にあります。過去の大規模な気象災害(2017年のハリケーン・マリア等)では、インフラが壊滅的な打撃を受け、停電・断水・通信障害が長期化しました。
【注意事項】
現在でも首都ロゾー等を含め、電力供給が不安定で頻繁に停電が発生しています。この時期に渡航・滞在される方は最新の気象情報の収集に努め、懐中電灯、非常用飲料水、食料等の備蓄を日常的に行ってください。また、同国は地震多発地帯にあり津波の発生も懸念されているため、山岳部だけでなく沿岸部滞在時も避難経路を確認しておいてください。

4 ハーグ条約
 ドミニカ国は、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

5 在留届および「たびレジ」への登録
在留届:
ドミニカ国に3か月以上滞在する方は、住所等が決まり次第、オンラインによる在留届電子届出システム( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在バルバドス日本国大使館(ドミニカ国を兼轄)に「在留届」を遅滞なく提出してください。住所変更や帰国・転居の際も必ず届け出てください。

たびレジ:
3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録「たびレジ」( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )への登録をお願いします。


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