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ベリーズ
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● 滞在時の留意事項
1 新型コロナウイルス感染症対策
2022年7月以降、ベリーズ入国に際する水際対策措置は実施されていませんが、国内における感染防止のための規制は引き続き厳しく施行されており、外国人についても、陽性が確認された場合は、自己負担による強制隔離が行われます。また、保健省の指導の下、ベリーズ観光局(BTB)が、衛生管理などの研修・投資を実施した宿泊施設や観光施設の認証(ゴールドスタンダード認証宿泊施設)を行っており、海外からの観光客は、その認証を受けた宿泊施設への宿泊が推奨されています。現在認証済みの施設については、当該ホームページ(https://www.belizetourismboard.org/industry-sectors/tourism-gold-standard-hotels/ )でご確認ください。
2 麻薬に関する取締り
ベリーズは、地理的条件等から南米地域から北米地域等への麻薬中継地であると指摘されており、麻薬関連犯罪が多発しています。当局の麻薬取締体制は極めて厳しく、外国人に対しては特に厳重になっています。
麻薬所持で逮捕された場合は、最低でも禁固5年および罰金5,000米ドルの刑に処せられ、所持する麻薬の量によっては刑罰が数十倍になることもあります。警察官のおとり捜査も行われているとの情報もあります。麻薬には絶対に関わらないでください。また、見知らぬ人物から荷物の輸送等を頼まれても決して応じないでください。
3 不法就労
外国人が就労するためには政府の労働許可が必要であり、労働許可を取得せずに就労すると国外退去処分となります。
4 政治活動等の制限
永住者を除く外国人は、政治的活動、宣伝活動、布教活動を行うことを禁止されています。
5 身分を証明するものの携帯
パスポートの常時携帯義務はありません。パスポートは自宅や宿泊施設内の安全な場所に保管し、念のためパスポートのコピーを携帯することをお勧めします。
6 ハーグ条約
ベリーズは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。
ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
7 在留届
ベリーズに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ベリーズ日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
8 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ベリーズで事件や事故、自然災害等が発生し、在ベリーズ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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