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バルバドス

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● 滞在時の留意事項

1 各種取締法規
(1)違法薬物
 違法薬物(マリファナ、コカインなどの麻薬)の所持、使用、運搬などは違法であり、違反者には懲役と高額な罰金が科せられます。絶対に入手しようとしたり、使用したりしないでください。

(2)不法就労
 外国人が就労するには、許可を取得する必要があります。不法就労は、罰金、懲役、強制送還の対象となります。

(3)飲酒運転
 バルバドスの道路交通法により、アルコール検知器を使用した検査を導入しており、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.3ミリグラム以上の場合、罰則が科されます。飲酒した際には、事前にタクシーを手配しておくなど運転は控えてください。

2 交通事情
(1)公共交通機関
 バルバドスには鉄道網はなく、島内の公共交通機関はバス、ミニバン(乗合)およびタクシーです。なお、ミニバンの車内で傷害事件が発生した例もあり注意が必要です。ホテルに信頼のおけるタクシーを依頼することをおすすめします。

(2)運転免許証
 バルバドスで車を運転するためにはバルバドスの国内運転免許証が必要です。運転免許センター(License Office)で運転免許証を発行するにはバルバドス政府が発行する身分証が必要となり、発行まで時間を要しますので、以下の一時運転免許証の申請をおすすめします。

○一時運転免許証
 レンタカー会社またはオンライン上にて申請・作成ができます。有効期間は1年間または所持している運転免許証のうち短い方で、手数料は100BBDです。有効期間が2か月未満の場合、手数料は10BBDです。
https://www.gov.bb/visit-barbados/visitorpermitapplication

(3)運転時の留意事項
ア 道路事情等
 バルバドスは日本と同様、車輌は左側通行です。交差点はラウンドアバウト(環状交差点)が主流であり、ラウンドアバウト内を右から走行してくる車輌が優先されます。また、ラウンドアバウト付近に横断歩道があり、歩行者がよく渡りますので、歩行者に気づいた際には後方の車にハザードランプにて知らせるようにしましょう。ラウンドアバウト付近の交通事故も多発しておりますので、運転される方は日頃から前方の車と車間距離を保ち、安全運転を心がけるようにしましょう。
また、道路は狭く、朝夕の通勤・通学時間帯の道路はかなり渋滞し、通常時の何倍も時間がかかることがあります。自転車専用レーンもないため、自転車に乗っている人を見かけた場合は減速して追い越すようにしましょう。また、夜は街灯が暗いため歩行者が見えにくくなるため、ハイビームを有効に活用してください。
イ 交通マナー
 比較的信号を守る、道路を横断したい歩行者を見かけたときに一時停止するなど、交通マナーは比較的良好です。

3 自然災害
 バルバドスにおいては、ハリケーンや地震、津波などの自然災害に対する備えが必要です。特にハリケーン・シーズン(雨季の6月から11月頃まで)には、テレビやラジオ、インターネットなどから情報収集に努めてください。大手のホテルでは、比較的防災設備が整っています。
(1)バルバドスにおける主なニュースサイト
・バルバドス国営テレビ: https://www.cbc.bb/
・GIS(政府情報サービス機構): https://gisbarbados.gov.bb/
・Nation News Barbados: https://www.nationnews.com/
・Barbados Today: https://barbadostoday.bb/

(2)バルバドス 気象情報サイト
・バルバドス気象局: https://www.barbadosweather.org/weatherBarResp.php
・National Hurricane Center: https://www.nhc.noaa.gov/
・NOAA(National Oceanic and Atmospheric Administration) :https://www.noaa.gov/weather

4 ハーグ条約
 バルバドスは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。
現時点においてバルバドスは、日本との関係では条約が未発効であり、バルバドス・日本間の子の連れ去りにはハーグ条約は適用されませんが、一般的に一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り、または留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
 
5 在留届
 バルバドスに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在バルバドス日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

6 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、バルバドスで事件や事故、自然災害等が発生し、在バルバドス日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。


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