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トンガ

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● 滞在時の留意事項

1 立入制限
 軍事施設、王室墓地(Mala'ekula)および王宮等の王室関連施設等は立入禁止となっています。なお、通常の観光地以外の地域を旅行する場合には、政府観光局などに事前に問い合わせることをお勧めします。

2 ドローン(飛行許可)
 ドローンの飛行については飛行許可が必要であるため、事前に以下に連絡をすることをお勧めします。
 ◎Civil Aviation Division, Ministry of Infrastructure
  Tel: (+676)23-100、28-024
  Email: cadstaff:infrastructure.gov.to

3 王宮周辺
 王宮の周辺でたむろしたり大きな音を発したりすることは禁止されていますのでご注意ください。

4 写真撮影
 通常の観光スポットでは特に制限はありませんが、一部の伝統儀式や宗教的行事では、撮影が禁止されたり、禁止されないまでも嫌悪感を抱かれたりする場合がありますので、事前に撮影が可能か確認することをお勧めします。

5 薬物規制
 違法薬物の所持および使用は厳しく罰せられますので、絶対に手を出さないでください。

6 銃器規制
 銃器所持は厳しく規制されています。警察官も通常は銃器を携行していません。

7 交通事情
(1)トンガは「道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)」に加盟していませんので、日本の国際運転免許証では運転できません。レンタカーを使用する場合は、運輸局にてビジター免許証を取得するか、運転手付きで車を借りることをお勧めします。なお、ビジター免許証は3月有効で、料金は45パアンガです。申請時に国際免許証の提示を求められることもありますので、事前に準備してください。

(2)公共交通手段はタクシーかミニバスがあります。タクシー料金の詐欺等はあまり発生していませんが、乗車前に料金を確認するようお勧めします。

8 在留届
 トンガに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡等の際に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在トンガ日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項の変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。
 在留届の提出は、在留届電子届出システム(オンライン在留届: http://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送およびFAXによって行うことができますので、在トンガ日本国大使館まで送付してください。

9 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、トンガで事件や事故、自然災害等が発生した際に、在トンガ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。


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