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トンガ
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● 滞在時の留意事項
1 立入制限等
軍事施設、王室墓地(Mala'ekula)および王宮等の王室関連施設等は立入禁止となっています。
また、王宮の周辺でたむろしたり、大きな音を発したりすることは禁止されていますのでご注意ください。
なお、通常の観光地以外の地域を旅行する場合には、政府観光局などに事前に問い合わせることをおすすめします。
2 ドローン(飛行許可)
ドローンについては飛行許可を取得する必要があるため、事前に以下の社会基盤省航空局に連絡してください。
◎Civil Aviation Division, Ministry of Infrastructure
Tel: (+676)23-100、28-024
Email: cadstaff:infrastructure.gov.to
3 写真撮影
通常の観光スポットでは特に制限はありませんが、一部の伝統儀式や宗教的行事では、撮影が禁止されたり、禁止されないまでも嫌悪感を抱かれたりする場合がありますので、事前に撮影が可能か確認することをおすすめします。
4 飲酒・喫煙の制限
公共の場所での飲酒および喫煙は禁止されています。
5 違法薬物規制
近年、違法薬物の不法栽培・所持および密輸出・輸入の犯罪が増加しており、トンガ警察の重要課題の一つとされています。違法薬物の所持および使用は厳しく罰せられますので、絶対に手を出さないでください。
過去には、路上やクラブ等で違法薬物らしき物を売りつけた後、捜査協力の奨励金目当てに警察に密告するような事件も起きていますので、街中で見知らぬ人物からこのような話を持ちかけられても絶対に相手にしないなど十分注意してください。
6 銃器規制
銃器所持は厳しく規制されています。警察官も通常は銃器を携行していません。
7 交通事情
(1)運転免許証
観光ビザ免除国(日本含む)の有効な運転免許証を持つ場合は、トンガにおいて運転することができます(トンガ到着から12ヶ月間)。
(2)公共交通機関
公共交通手段はタクシーかミニバスがあります。タクシー料金の詐欺等はあまり発生していませんが、乗車前に料金を確認するようおすすめします。
8 在留届
トンガに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡などの際に必要ですので、
オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在トンガ日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
9 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、トンガで事件や事故、自然災害等が発生し、在トンガ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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