=-=-=-=-=-=-=-=

ミクロネシア

=-=-=-=-=-=-=-=
● 滞在時の留意事項

1 違法薬物
 連邦警察の麻薬課が、薬物を取り締まっています。麻薬や取締りの対象となる薬物の輸出、輸入、所持は全て刑罰の対象で、5,000ドル以下の罰金、または5年以下の懲役となります。現地で栽培された大麻を売人が店先等で販売していることがありますが、決して関わらないようにしてください。

2 飲酒
(1)コスラエ州では、バー、レストラン等を除く公共の場での飲酒を制限し、また日曜日の飲酒は一切禁止しています。
(2)首都のあるポンペイ州では、路上での飲酒も取締りの対象となりますので注意してください。
(3)バーでのトラブルが頻繁に発生しており、それらに巻き込まれる被害も報告されていますので、周囲の状況等に十分注意してください。

3 交通事情
 移動については、全州においてバス・鉄道等の公共交通機関がなく、基本的にレンタカーまたは乗り合いタクシーの利用となりますので、夜間の単独乗車(特に女性)は、可能な限り控えてください。
 なお、タクシーは運転が荒く、無用にスピードを出し過ぎますので、乗車中は必ずシートベルトを着用してください。

4 運転
(1)ミクロネシア連邦では、入国日から30日間は日本の運転免許証で運転が可能です。30日を超えて運転する見込みの方は、各州交通警察で各州発行の運転免許を取得する必要があります。運転免許に関する詳細は在ミクロネシア日本国大使館HP(https://www.micronesia.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoujitop_j.html )をご確認ください。
(2)幹線道路は、全体の約半分程度が舗装されていますが、街の中心部を外れる支線は、未舗装の部分や激しい凸凹が多くあります。また、近年では、自動車、二輪車、自転車の交通量が増える一方で、一般の車両は、ライトが点灯していない、ウインカーが壊れているなど整備不良が多数あり、運転技術の欠如や飲酒運転も見られますので、運転する際は、十分注意を払ってください。更には、夕刻から夜間にかけて飲酒や鎮静作用を含有する「サカウ」を飲んだ者が運転する自動車が対向車線や歩道にはみ出してくることが多いので、十分な注意が必要です。

5 野犬(狂犬病)
 ミクロネシア連邦には多数の野犬が街中にいます。特に夕方以降はこれらの野犬が群れをなし通行人に襲いかかることがありますので十分な注意が必要です。狂犬病の報告はありませんが、万一噛まれた場合は、直ちに最寄りの医療機関に相談されることをおすすめします。

6 在留届
 ミクロネシア連邦に3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ミクロネシア日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ミクロネシアで事件や事故、自然災害が発生し、在ミクロネシア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。


−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−