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メキシコ

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● 滞在時の留意事項

1 滞在時の各種届出
(1)外国人登録
 メキシコに滞在する方(査証免除での入国者は除く)は、入国後30日以内に国家移住庁において外国人登録を行う必要があります。また、この登録が済んでいる場合で、在留資格、国籍、身分、住所及び従事する活動を変更した場合は、その度に、変更後90日以内に国家移住庁に通報する義務があります。

(2)滞在期間の延長
 滞在期限の30日前より申請することができますので、期限が切れる前に国家移住庁に申請書を提出してください。滞在許可期間経過後の申請は受理されず、国外退去を余儀なくされる場合があるので注意してください。
 なお、査証免除で入国した場合は、その期間(180日)は延長できません。

2 写真撮影の制限
 公的施設を外から写真撮影するのであれば特段の制限はありませんが、博物館や美術館の中においては、写真撮影が禁止されている場合があります。一般的に遺跡での写真やビデオの撮影は可能ですが、使用料を要求される場合があります。 また、先住民の村落地域において、写真・映像の撮影が禁止されていることがあります。撮影前に、訪問先に確認を取り、注意事項を厳守してください。

3 各種取締
(1)違法薬物
ア メキシコはコカイン等違法薬物の大量押収国であり、麻薬類の取り締まりは厳しく、特に、中南米からの旅行者の荷物は念入りに検査されます。麻薬に関係する罪(生産、運搬、販売、供給など)は重罪であり、長期の禁固刑及び罰金が科せられます。麻薬犯罪には絶対に手を出さないでください。

イ 空港やバスターミナル等において犯罪グループが報奨金目当てで旅行者の荷物にこっそり違法薬物を忍ばせたうえ、警察に密告するという手口もあるので、荷物から目を離さないでください。また、麻薬犯罪は自分がその罪を犯しているという認識がなくても、摘発されれば厳罰の対象となり得ます。嫌疑をかけられないよう、見知らぬ人からバッグなどを預かってくれと頼まれたり、他人の荷物を税関検査用ベルトコンベアーの上に載せるよう頼まれたりしても絶対に応じないなど、他人の荷物を手にすることなく、事件に巻き込まれないよう十分に注意してください。

ウ ナイト・クラブなどでは、麻薬密売人から違法薬物の購入を持ち掛けられることもありますが、当局による「おとり捜査」が行われている場合もあり、誘惑に応じるような態度を示すと逮捕されるおそれがあるので、このような態度は厳に慎んでください。
※日本人の被害例
 日本人旅行者2人が、洋服などを購入しようと、メキシコ市テピート地区(密輸品や不正コピー商品などを安売りする市場で、治安が非常に悪い地区)を訪れて商品を見ていたところ、メキシコ人と思われる2人組の男に、良い品物があるから買わないかとつきまとわれ、新聞紙に包んだ麻薬を購入したことにより逮捕された。

(2)その他の犯罪
 麻薬に関係する犯罪以外でも、日本で違法とされる行為はメキシコにおいても違法となるであろうことを常に念頭に置いてください。海外にいるという開放感に流されることなく、慎重な行動を心掛けましょう。

(3)不法就労
 就労可能なビザを取得せずにアルバイト等をしたために、資格外活動を行ったとして、一時的に身柄を拘束、強制送還や国外退去処分となるケースが散見されます。就労する場合には、就労ビザを取得後、勤務予定先の協力を得て、国家移住庁にて適正な在留資格の取得手続きを行うことが必要です。

(4)外国人の政治活動
 憲法により外国人の国政関与は禁止されています。メキシコの政治に干渉するおそれのある活動は行わないでください。国外退去処分の対象となる可能性があります。

(5)飲酒・喫煙
 メキシコでは公共の場所での飲酒・喫煙は禁止されています。治安機関により対応が違う実情がありますが、身柄を拘束されることもありますので、紛らわしい言動も含め、行動には十分注意してください。

4 交通事情
(1)自動車運転時の注意
ア 運転免許証
 メキシコで自動車を運転する場合、メキシコの運転免許証を取得する必要があります。但し、長期滞在者(Residente Temporal等)の在留資格がないと運転免許証の交付は受けられません。運転免許証の取得にあたり提出しなければならない書類は州により異なりますが、在留資格証明書のほか、一般的には、メキシコに居住していることを証明できる電気やガス等の領収証等が必要となります。免許に関する規則は州により異なるため、運転を予定している州の規則を確認する必要があります。なお、メキシコはジュネーブ交通条約の締約国ではないため、日本が発行する国際運転免許証では運転できません。

イ 走行車線及びシートベルト
 自動車は右側通行で、全席でシートベルトの着用が義務づけられています。

(2)交通マナー
 メキシコの道路では、歩行者優先が原則となっているものの、実態は自動車が優先されており、日本人が死傷する、または加害者となるような交通事故が発生しています。歩行者が横断歩道を渡っている際も、歩行者のすぐそばを通過する車が多くあるなど、日本との習慣の違いを十分理解した上で、事故に遭わないよう注意してください。また、自分が交通ルールに則った安全運転をしていても、周囲が乱暴な運転や飲酒運転をすることで、事故に巻き込まれることもあります。運転する場合は、自分の運転だけでなく周囲にも気を配り、危険を予測して事故を予防する運転を心掛けてください。また、十分な補償内容の保険に加入することをおすすめします。

5 その他留意事項
(1)身分証明書の携帯
 メキシコに滞在する外国人は、国家移住庁や警察官等から身分証明書の提示を求められた場合に備え、常時有効な身分証明書を携帯しておく必要があります。身分証明書は、旅行者であれば、パスポートとFMM、長期滞在者であれば滞在許可証(Residente Temporal等)の原本を携帯しておく必要があります。日本人旅行者がパスポートのコピーを提示したにもかかわらず当局に拘束されたケースが発生していますので、必ず原本を携行するようにしてください。(但し、紛失・盗難には十分ご注意ください。)

(2)両替
 当地では銀行で両替は行えません。市内及び空港の両替所で1日あたり500ドルまで両替が可能です。また、両替が可能なホテルもあります。ホテルによって1日あたりの両替できる金額は異なり、両替の際にはパスポート等身分証明書の提示が必要です。

(3)ハーグ条約
 メキシコは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

(4)在留届
 メキシコに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在メキシコ日本国大使館もしくは在レオン日本国総領事館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や転居する際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送でも行うことができますので、在メキシコ大使館または在レオン総領事館に送付してください。

(5)たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、メキシコで事件や事故、自然災害等が発生し、在メキシコ日本国大使館等が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。


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