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ホンジュラス
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● 滞在時の留意事項
1 滞在延長
査証免除により入国し、滞在日数が90日を超える場合は、滞在許可期間が終了する15日前までに、管轄の移民局において査証の延長手続きを行う必要があります(最大30日まで延長可能)。
2 旅行制限
外国人の旅行が制限されている場所は特にありませんが、治安の悪化した場所へは不用意に近づかないでください。
3 新型コロナウイルス関係
病院や薬局等では、マスクを着用する義務がありますが、その他の場所では特に規制もなく、個人の意思に任されています。
4 写真撮影の制限
軍事施設は写真撮影が禁止されており、撮影した場合にはデータの消去を求められたり、身柄を拘束されたりする可能性があります。
5 各種取締り法規
(1)違法薬物犯罪
違法薬物犯罪に対しては、米国麻薬取締局と合同で厳しい取締りを行っています。麻薬所持で逮捕され、有罪となると、5年から20年の禁固刑に加え、高額の罰金が科せられます。
旅行先などで知り合った人物から預かった荷物の中に麻薬が隠されている場合もあり、当局に発見された場合、他人から預かったと主張しても身柄を拘束されます。他人の荷物や小包等を安易に預かることは絶対に避けてください。
(2)就労許可
ホンジュラスで外国人が就労するためには、労働省に就労許可を申請するとともに、移民局で就労のための査証を取得しなければなりません。不法就労を行った場合は身柄を拘束され、国外退去処分となります。
(3)売買春
売買春は法律により禁止されており、違反した場合は逮捕されます。
6 交通事情
(1)交通マナー
車の走行は右側通行(日本と逆)です。テグシガルパ市内は常時混雑しています。運転マナーは悪く、サイドミラーや方向指示器のない車、ブレーキランプが故障した車が数多く走っていますので、車の運転に際しては十分な注意が必要です。
なお、ホンジュラスでは、自動車保険に加入する義務はなく、大半の車両が無保険状態と考えられており、軽微な当て逃げ等が頻発しています。
(2)運転免許制度
ホンジュラスはジュネーブ条約非加盟国であるため、日本の公安委員会が発行した国際運転免許証による運転は認められていません。ホンジュラスで運転免許証を取得するには、規定の心理検査と健康診断に問題がなく、かつ筆記試験と実技試験に合格する必要があります。詳細については、ホンジュラス交通警察当局にお問い合わせください。
(3)道路事情
ホンジュラスの道路事情は非常に悪く、都市部においては、マンホールの蓋が盗まれたまま放置されている場所が多いほか、道路整備の不備からクレーター状の穴が無数に存在しています。また、地方部においても、未舗装の道路が多いため、パンク等に備えた装備が必要です。
7 両替
ホンジュラス国内では、偽ドル札が広く流通しています。両替は、銀行または正規の両替商で行ってください。正規でない両替商を通じた両替は違法です。
8 在留届
ホンジュラスに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ホンジュラス日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
9 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ホンジュラスで事件や事故、自然災害等が発生し、在ホンジュラス日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族や同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
(たびレジ)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
10 ハーグ条約
ホンジュラスは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細についてはこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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