=-=-=-=-=-=-=-=

ベネズエラ

=-=-=-=-=-=-=-=
● 滞在時の留意事項

1 旅行制限地域
 油田地域、アマゾンの原住民居住地区およびロライマ山は旅行制限地域です。訪問する際には、油田地域については、ベネズエラ国営石油会社(PDVSA)、アマゾンの原住民居住地区については、教育省(MINISTERIO DE EDUCACION)、ロライマ山については、国立公園管理庁(INPARQUE)の許可が必要です。当該機関のほか、国家警備軍の許可が必要な場合もあり、また、許可取得に長期間を要することもありますので、事情に詳しい現地の旅行エージェント等と連絡をとり、余裕を持って手続きすることをお勧めします。
 なお、ロライマ山のあるボリバル州、多数の油田があるスリア州には、2023年3月現在、危険情報「レベル3(渡航中止勧告)」を発出していますので、どのような目的であってもこれら地域への渡航は止めてください。

2 写真撮影制限
 大統領府、大統領官邸、軍施設、油田地域、刑務所、銀行およびアマゾンの原住民居住地区等は写真撮影が制限されています。これらの場所の撮影を希望する場合は、事前に、当該場所を所管する機関の許可が必要です。また、当該機関のほか、国家警備軍の許可が必要な場合もあります。許可取得には長期間を要しますので、事情に詳しい現地の旅行エージェント等と事前に十分に調整することをお勧めします。

3 違法薬物
 近年、薬物(アヘン、モルヒネ、コカの葉、コカインおよびマリファナ等)犯罪が急増し、空港で、薬物の摘発が頻繁に行われています。安易に他人の荷物を預かると、その中に薬物が隠されているなど、薬物犯罪に巻き込まれる可能性がありますので、十分注意してください。また、知らない間に自分の荷物に麻薬等を隠匿されないよう、決して自分の荷物から目を離さないでください。
 なお、薬物に関連する犯罪の罰則は、日本や諸外国のそれと比べて極めて厳しく、少量を所持していた場合でも、10年以上20年以下の禁固刑に処せられます。絶対に関わらないでください。

4 空港でのチェックイン
 空港における搭乗時のセキュリティーチェックに長時間を要するため、ベネズエラ系の航空会社を中心に、出発時刻の4時間前のチェックインを求められることがあります。事前に航空会社にチェックイン時刻を確認することをお勧めします。

5 外国人の中立
 外国人は、ベネズエラの国内問題に対して中立を保つように、法律(外国人法)で定められています。

6 旅券または身分証明書の携帯義務
 外国人は、旅券または身分証明書の常時携帯が義務づけられています。街中で、警察官等の職務質問を受けた時、これらを携帯していない場合は、警察へ連行され、事情聴取を受けることがあります。
 旅券または身分証明書の不携帯について、正規の手続きをせずに金銭を要求するなど不正行為を行う警察官が存在するとの報告もありますので、仮にそのような場面に遭遇した場合は、毅然とした態度で、「身分証明書の提示を求める」、「警察署に出向く」、「日本国大使館への連絡を求める」と答える等、被害に遭わないよう注意してください。

7 支払い・送金
(1)外貨による支払いは、2023年3月現在、米ドルであれば、市内のホテル、商店等でほぼ使用できますが、おつりがない場合が多くあります。ユーロも使用できる場合がありますが、日本円は使用できません。また、外貨は犯罪者から狙われやすいため、人目につく場所で使用する場合は、周囲に気を配るようにしてください。

(2)ベネズエラ国外で発行されたクレジットカード、デビットカード等による支払いも可能ですが、スキミング被害の報告もありますので、支払いの際は面前で処理させるよう心がけてください。また、暗証番号を聞いて、店員自らが入力しようとする場合が多々ありますので、暗証番号は他人に教えることなく、自分で入力するようにしましょう。

(3)欧米諸国からの経済制裁の影響もあり、ベネズエラへの金融機関や外貨送金サービスを通じての送金は困難です。万が一、ベネズエラで所持金の盗難に遭っても、本邦の家族・友人からの送金が期待できないことに留意してください。

8 在留届
 ベネズエラに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在ベネズエラ日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛に送付してください。

9 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ベネズエラで事件や事故、自然災害等が発生し、在ベネズエラ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

10 ハーグ条約
 ベネズエラは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細は以下のリンクをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html


−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−